長野大学では、いかなる場合もハラスメントは行ってはならないことが定められております。
対応フロー
ハラスメント相談窓口
ハラスメントの定義
教職員が学生に対し、あるいは教職員間や学生間で相手の望まない性的な言動(セクシャルハラスメント)や、優位な立場や上下関係を不当に利用した不適切な言動(アカデミックハラスメント、パワーハラスメント)を行い、相手に不快感を与えたり、学習・研究環境・就業環境を悪化させることなどが、大学におけるハラスメントと定義しています。
具体的には、以下のような行為等がハラスメントに該当します。
セクシュアルハラスメント
1)性的な内容の発言関係
- スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること。
- 聞くに堪えない卑猥な冗談を言うこと。
- 性的な噂をたてたり、性的なからかいの対象とすること。
- 「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと発言すること。
- 「男の子、女の子」、「僕、坊や、お嬢さん」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること。
2)性的な行動関係
- 雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること。
- 身体を執拗に眺め回したり、体に不必要に接触すること。
- 食事やデートにしつこく誘うこと。
- 不必要な個人指導を行うこと。
- 出張先で不必要に自室に呼んだり、自宅までの送迎などを強要すること。
- 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・Eメールを送ること。
- カラオケでのデュエットを強要すること。
- 酒席で、上司、指導教員等の側に座席を指定したり、お酌やチークダンス等を強要すること。
アカデミックハラスメント
- 私的なもしくは一方的な要求への服従または拒否を、人事または労働条件の決定、および業務指揮等に反映させること。
- 私的なもしくは一方的な要求への服従または拒否を、教育上もしくは研究上の指導および評価、ならびに学業成績等に反映させること。
- 個人的な好悪の感情を、相手に対する教育もしくは職務の遂行に混交させること。
- 指導に従わない相手に暴言を吐いたり、意図的に無視したり、暴力的な行為におよぶ等、相手の人格もしくは身体を傷つける行為を行うこと。
- 相手の意に反する行為を執拗に誘ったり、一定の行為を繰り返し強要したりすること。
- 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場からの離脱を妨害すること。
- 相手を困らせるために、意図的に事実無根の噂を流すこと。
パワーハラスメント
1)暴言
- 「お前は給料泥棒だ」などと暴言を吐くこと。
- 方法等を指導せず「きみのプレゼンが下手なのは暗い性格のせいだ」などということ。
2)執拗な非難
- 3日にわたって何度も書き直しを命じる。
- 皆の前で起立させたまま大声で叱責し続ける。
3)威圧的な行為
- 椅子を蹴飛ばしたり、書類を投げつけたりすること。
- 部下の前で、分厚いファイルを何度も激しく机にたたきつける。
4)実現不可能・無駄な業務の強要
- これまで3名で行ってきた大量の申請書の処理業務を未経験者に押し付け、期限内にすべて処理するよう厳命する。
- 毎週のように土曜日や日曜日に出勤することを命ずる。
5)仕事を与えない
- 何の説明もなく役職に見合った業務を全く与えず、回覧物等も見せない。
- 部下に仕事を与えなくなり、本来の仕事すら他の同僚にさせること。
6)仕事以外の事柄の強要
- 弁当を買いに行かせたり、週末に家の片づけを手伝わせたりすること。
- 「上司より立派なマンションに住むとは何事か、もっと安いところに住め」などと言うこと。
7)暴力・傷害
- 書類で突然頭をたたく。
- 仕事が遅いと部下を殴ったり、蹴ったりする。
8)名誉棄損・侮辱
- 同僚の前で無能なやつだと言ったり、土下座させたりすること。
- 病気の内容を大勢の職員の前で言ったり、家族について皮肉を言う。
9)隔離・仲間外し・無視
- 行動が遅い部下の発言を無視したり、会議に参加させない。
- 体臭がきついと言って、ついたてで仕切る。
妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント
1)妊娠・出産等に関する嫌がらせ等
- 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他不利益な取り扱いを示唆すること。
- 部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせをすること。
2)出産・育児等の制度利用に関する嫌がらせ等
- 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆すること。
- 部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害すること。
- 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことに対し嫌がらせをすること。
3)妊娠・出産等、育児休業等の申出・取得等を理由とする不利益な取り扱い
- 解雇すること。
- 有期雇用者について契約の更新をしないこと。
- 予め契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
- 退職又は正規雇用を非正規雇用とするような労働契約内容の変更の強要をすること。
- 降格させること。
- 就業環境を害すること。
- 不利益な自宅待機を命ずること。
- 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
- 不利益な配置転換をすること。