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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度(一般教育訓練給付)

長野大学は、以下の専攻に対し、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(一般教育訓練給付)」の指定を受けています。この制度は、課程修了後本人がハローワークへ申請することで、雇用保険の被保険者期間(3年以上。ただし、初めて教育訓練給付金を受けようとする場合は、当分の間、1年以上。)を満たす者に対し、教育訓練経費(入学金と初年度授業料)の20%(上限額10万円)の教育訓練給付金が支給されるものです。申請は修了日の翌日から起算して1か月以内です。大学院入学前に手続きすることはありません。また、課程を修了しない場合は申請できません。長期履修生は教育訓練給付金の対象外です。

  • 大学院発達支援学専攻修士課程
  • 大学院社会福祉学専攻博士前期課程
  • 大学院社会福祉学専攻博士後期課程

支給申請に必要な書類のうち、大学が発行するもの

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書

修了日以降に申請してください。詳細はWEB掲示板等で終了予定者へ通知します。