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長野大学同窓会役員選考委員会設置要綱

(目的)

第1条 本要綱は、長野大学同窓会会則(以下「会則」という。)第9条の規定による役員の選出を円滑に行うため、役員選考委員会(以下「委員会」という。)における役員(会長、副会長、理事、監事)の選考にかかる必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会の委員は、会長、副会長、理事経験者、同窓会事務局員のうち、5名以上の委員で構成し、理事会において選出し、会長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、役員等改選年の4月1日から1年間とする。

(委員の解任)

第4条 委員のうち法令の規程及び会則に著しく違反した場合は、理事会の議決により、会長がこれを解任することができる。

(招集)

第5条 委員会は、会長が招集する。

(委員長)

第6条 委員会の委員長は、委員の互選により選出する。

2. 委員長は、委員会の運営および事務を統括し、委員会の議長となる。

(委員の職務)

第7条 委員会は、会則第8条の規定に基づく会長・副会長・理事・監事の選任案を審議し、理事会に提案するものとする。

(役員の選出基準)

第8条 役員を選出するに際しては、次の各号の要件を十分に考慮するものとする。

  1. 人格的に優れ、知識欲が旺盛で同窓会活動に意欲のあるもの
  2. 郷土愛、愛校心、校友愛が渾然一体となり、母校の発展に尽力することができるもの
  3. 大学理事会と共同歩調をとり、大学の発展に尽力することができるもの
  4. 居住地が母校長野大学に近く、会議及び行事等に容易に参加できるもの

(決議)

第9条 委員会の決議は、委員の過半数をもって行う。

(事務)

第10条 委員会の庶務的事項は、同窓会事務局において行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議をもって行うものとする。

附則

この規程は、令和3年2月19日から施行する。