1975(昭和50)年3月9日制定
(名称) | ||
第1条 | 本会は長野大学同窓会と称する。 | |
(事務所) | ||
第2条 | 本会の事務所は長野大学内に置く。 | |
(目的) | ||
第3条 | 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 | |
(事業) | ||
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 | |
(1) | 総会・支部総会、講演会及び講習会等の開催 | |
(2) | 長野大学及び在学生に対する後援 | |
(3) | 大学賛助のための必要な事業 | |
(4) | 会報の発行 | |
(5) | 会員の情報の適切な管理及び保管 | |
(6) | その他本会目的達成のための必要な事業 |
(会員) | |||
第5条 | 本会の会員は、正会員及び準会員をもって構成する。 | ||
2. | 正会員は次に掲げる者とする。 | ||
(1) | 本州大学卒業生・長野大学卒業生で入会の届け出をした者 | ||
(2) | 本州大学・長野大学に在学した者で入会の届け出をした者 | ||
(3) | 本州大学・長野大学に在職し教職員及び在職中の教職員で入会の届け出をした者 | ||
3. | 準会員は長野大学に在学している者とする。 | ||
(資格の喪失) | |||
第6条 | 本会の会員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する。 | ||
(1) | 死亡・失踪宣告 | ||
(2) | 本会則に著しく違反し本会の名誉に傷をつけた者で、総会において除名を決議された者 | ||
(名誉会員) | |||
第7条 | 本会に対し特に功労のあった者で、理事会の推薦により選考された者を 名誉会員として登録することができる。 |
(役員) | |||
第8条 | 本会には次に掲げる役員を置く。 | ||
(1) | 名誉会長1名 | ||
(2) | 会長1名 | ||
(3) | 副会長5名 | ||
(4) | 理事若干名 | ||
(5) | 監事2名 | ||
(役員の選出) | |||
第9条 | 前条に定める役員は次に掲げる方法により選出する。 | ||
(1) | 名誉会長には長野大学学長を推戴する。 | ||
(2) | 会長、副会長、理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。 | ||
(3) | 会長及び副会長は在任中理事となる。 | ||
(役員の職務) | |||
第10条 | 役員の職務は次に掲げるところによる。 | ||
(1) | 会長は本会を代表し、会務を統理する。 | ||
(2) | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 | ||
(3) | 理事は理事会を構成し、総会の決議に基づき会務を執行する。 | ||
(4) | 監事は本会の資産状況及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会 に報告する。 | ||
(役員の任期) | |||
第11条 | 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 | ||
2. | 役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまでなおその職務を 行う。 | ||
3. | 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。 | ||
(役員の解任) | |||
第12条 | 役員のうち法令の規定及び本会則に違反した場合には、その期間中といえども 理事会の議決により、総会の承認を得てこれを解任することができる。 | ||
(相談役及び顧問等) | |||
第13条 | 本会は理事会の議決により相談役及び名誉顧問、顧問(以下、「顧問等」と称する)を置くことができる。 | ||
(1) | 相談役:歴代会長 | ||
(2) | 名誉顧問:歴代学長 | ||
(3) | 顧問:学部長、学生支援センター長、事務局長、教職員若干名 | ||
2. | 相談役及び顧問等は会長による重要な会務の諮問に応じ、理事会等の会議に出席して意見を述べることができる。 |
(機関) | |||||||||||
第14条 | 本会には次に掲げる機関を置く。 | ||||||||||
(1) | 総会 | ||||||||||
(2) | 理事会 | ||||||||||
(総会) | |||||||||||
第15条 | 総会は、本会の最高決定機関であって、正会員をもって構成する。 | ||||||||||
2. | 総会は毎年1回会長がこれを招集し、その議決は出席会員の過半 数をもって行う。可否同数の場合は議長の決定に従うものとする。 | ||||||||||
3. | 総会はその都度議長を選任し、議長は書記を任命する。 | ||||||||||
4. | 書記は会議終了後、議事録を作成し、理事会に提出しなければならない。 | ||||||||||
5. | 次の各号のひとつに該当するときは、1か月以内に臨時総会を開かなければ ならない。 | ||||||||||
(1) | 正会員の3分の1以上が要求したとき。 | ||||||||||
(2) | 理事会が必要と認めたとき。 | ||||||||||
6. | 次の事項は総会において承認されなければならない。 | ||||||||||
(1) | 事業報告及び決算 | ||||||||||
(2) | 事業計画及び予算 | ||||||||||
(3) | 役員の選出 | ||||||||||
(4) | 会則の改廃 | ||||||||||
(5) | その他重要な事項 | ||||||||||
(理事会) | |||||||||||
第16条 | 理事会は本会の会務を執行する機関であって、理事をもって構成する。 | ||||||||||
2.理事会は会長が随時これを招集し、その議決は出席者の過半数をもって行う。 | |||||||||||
3.理事会は次に掲げる事項を決議する。 | |||||||||||
(1) | 本会の諸会合に関する事項 | ||||||||||
(2) | 名誉会員の推薦に関する事項 | ||||||||||
(3) | 相談役及び顧問等の委嘱に関する事項 | ||||||||||
(4) | 予算・決算その他一切の会計に関する事項 | ||||||||||
(5) | その他、本会の目的を達成するために必要な事項 |
(経費) | ||
第17条 | 本会の経費は次に掲げる金品をもってまかなう。 | |
(1) | 会費 | |
(2) | 資産から生じる果実 | |
(3) | 寄付金及び補助金 | |
(4) | 賛助金 | |
(5) | その他の収入 | |
(会費) | ||
第18条 | 会員は入会に際し会費を納入しなければならない。会費の金額は別に定めるところによる。 | |
2. | 会費は、理由のいかんを問わず返還しない。但し、準会員で退学または除籍等に なった者から、申し出があった場合にはこれを返還することができる。 | |
(特別徴収) | ||
第19条 | 本会の目的を達成するために、総会の承認を得て特別に会費を徴収することが できる。 | |
(寄付金及び賛助金) | ||
第20条 | 寄付金及び賛助金の収受は理事会の承認を得なければならない。 | |
(会計年度) | ||
第21条 | 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | |
(予算) | ||
第22条 | 予算は理事会の議を経て会長がこれを編成し、総会の承認を得なければなら ない。 | |
(決算) | ||
第23条 | 決算は理事会の議を経て会長がこれを行い、監事の意見を付して総会に報告し、その承認を得なければならない。 | |
(書類の保管) | ||
第24条 | 資産のうち預金通帳、有価証券及び重要書類は大学に保管を委託することが できる。 |
(会則の改正) | |
第25条 | 本会則は総会において出席者の3分の2以上の承認を得て改正することがで きる。 |
(事務局) | ||
第26条 | 本会の会務執行のため理事会のもとに事務局を設け、事務員を置くことがきる。 | |
2. | 本会の会務執行のため別に旅費規程を定める。 | |
(支部) | ||
第27条 | 本会には地域を単位として支部を設けることができる。 | |
(届出の義務) | ||
第28条 | 本会の会員は氏名及び住所等を変更したときには遅滞なく会長に届け出なければならない。 | |
(報告) | ||
第29条 | 本会に関する諸般の事項は会報その他適当な方法により会員に報告する。 | |
附 則 | 本会則は1975(昭和50)年3月9日より施行する。 | |
2. | 1977(昭和52)年11月3日改正 | |
3. | 1978(昭和53)年11月3日改正 | |
4. | 1992(平成4)年11月1日改正 | |
5. | 1994(平成6)年11月3日改正 | |
6. | 1997(平成9)年11月3日改正 | |
7. | 1999(平成11)年10月31日改正 | |
8. | 2006(平成18)年5月20日改正 | |
9. | 2014(平成26)年5月31日改正 | |
10. | 2017(平成29)年5月20日改正 |
長野大学同窓会事務局(地域づくり総合センター内)
〒386-1298 長野県上田市下之郷658-1
電話 0268-39-0007
FAX 0268-39-0006
E-mail dousou@nagano.ac.jp
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