1 制度概要
公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における不正行為等の早期発見と是正を図り、法令遵守と健全な教育、研究及び職場環境の形成を促進し、法人の健全な運営に資することを目的として、内部通報の対応窓口を設置しました。
公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における不正行為等の早期発見と是正を図り、法令遵守と健全な教育、研究及び職場環境の形成を促進し、法人の健全な運営に資することを目的として、内部通報の対応窓口を設置しました。
2 内部通報とは
法人が雇用する教職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、 法人又は役員、教職員その他法人関係者について通報対象行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人に通報することを指します。
法人が雇用する教職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、 法人又は役員、教職員その他法人関係者について通報対象行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人に通報することを指します。
3 通報の対象となる行為
(1)法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(2)教職員等の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(3)その他、法人の業務に係る不正な行為で、法人の利益を失わせ、若しくは法人に損害を与えるもの又は
そのおそれのあるもの
(1)法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(2)教職員等の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(3)その他、法人の業務に係る不正な行為で、法人の利益を失わせ、若しくは法人に損害を与えるもの又は
そのおそれのあるもの
4 通報を行うことができる者
(1)法人と雇用関係にある教職員(臨時職員も含みます)
(2)法人の業務に従事する派遣労働者
(3)請負契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者
(1)法人と雇用関係にある教職員(臨時職員も含みます)
(2)法人の業務に従事する派遣労働者
(3)請負契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者
5 通報者等の保護等
通報者は通報等を行ったことで、不利益な取扱いを受けることはありません。内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受け又は受ける恐れがあると判断した教職員等は、その旨を内部通報対策委員会に対して通報することができます。また、万一、不利益が発生した場合には、回復措置を講じます。
通報者は通報等を行ったことで、不利益な取扱いを受けることはありません。内部通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受け又は受ける恐れがあると判断した教職員等は、その旨を内部通報対策委員会に対して通報することができます。また、万一、不利益が発生した場合には、回復措置を講じます。
6 通報の方法
原則として氏名・連絡先を明らかにした上で、電子メールにより通報してください。なお、書面、電話、FAX及び面談などの方法により通報することも可能です。
原則として氏名・連絡先を明らかにした上で、電子メールにより通報してください。なお、書面、電話、FAX及び面談などの方法により通報することも可能です。
7 通報窓口
◎学内通報窓口
担当者 総務・人事担当
住 所 〒386-1298 上田市下之郷658-1
電 話 0268-39-0070(発信音の後に内線番号106) / FAX 0268-39-0002
メール internal_reporting●nagano.ac.jp
◎外部通報窓口
担当者 弁護士 堀内 優香(室賀法律事務所)
住 所 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1138番地10
電 話 0267-67-3300(受付時間 平日9:00~17:00) / FAX 0267-67-8221
メール horiuchi●lawyer-muroga.com
(恐れ入りますが、メール送信の際には、上記アドレスの●を@に置き換えてくださいますようお願いいたします。)
*ハラスメントに関する相談窓口、研究上の不正に関する通報窓口は別になります。詳しくは以下のとおり
◎学内通報窓口
担当者 総務・人事担当
住 所 〒386-1298 上田市下之郷658-1
電 話 0268-39-0070(発信音の後に内線番号106) / FAX 0268-39-0002
メール internal_reporting●nagano.ac.jp
◎外部通報窓口
担当者 弁護士 堀内 優香(室賀法律事務所)
住 所 〒385-0022 長野県佐久市岩村田1138番地10
電 話 0267-67-3300(受付時間 平日9:00~17:00) / FAX 0267-67-8221
メール horiuchi●lawyer-muroga.com
(恐れ入りますが、メール送信の際には、上記アドレスの●を@に置き換えてくださいますようお願いいたします。)
*ハラスメントに関する相談窓口、研究上の不正に関する通報窓口は別になります。詳しくは以下のとおり
8 規程等