○公立大学法人長野大学職員給与規程

平成29年4月1日

程第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料とは、公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号。以下「勤務規程」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に係る勤務に対する報酬をいう。

3 諸手当とは、役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給与支払の原則)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、職員に給与を支給する際、給与から控除することができる。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の協定によるもの

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長野大学職員退職手当規程(平成29年程第26号)第3条に定めるところによる。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教育職給料表(別表第1)

(2) 事務職員、技術職員(就業規則第2条第2項に規定する事務職員、技術職員をいう。以下同じ。) 事務職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分坦表に定めるとおりとする。

3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。

4 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

5 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

6 前項の場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数(職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示す。

7 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

8 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(給料の調整額)

第4条の2 理事長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、調整額を支給することができる。

2 前項に定める給料月額の調整額は、その者の調整前における給料月額の100分の25を超えない額とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第5条の2 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第6条の2第1項の規定により得られる号給とする。

(初任給基準表)

第5条の3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者等の号俸)

第5条の4 新たに職員となった者のうち初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の給料月額は、第5条の2の規定による基準号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(事務職給料表適用者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に1年間の昇給号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。

(特殊採用による者の給料月額)

第5条の5 特殊な技術、経験等を有する者を採用する場合において第5条の2の規定による給料月額ではその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、別に理事長がその者の給料月額を決定することができる。

(特例採用による者の給料月額)

第5条の6 公立大学法人長野大学定年規程(平成29年程第9号)第4条(定年の特例)による高齢者を採用する場合における給料月額の決定については、第5条の2の規定にかかわらず理事長が定める。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数が定められているときは、当該必要経験年数を資格基準とする。

(昇格の場合の号給)

第6条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、理事長の定める号給とする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

3 教職員(次項に規定する者を除く。)を昇給させる場合の号俸数は、昇給日前1年間を良好な成績で勤務した者については4号俸(次の各号に掲げる者については、それぞれ各号に規定するとおり)とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者 1号俸

(2) 事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者 3号俸

4 55歳を超える教職員を昇給させる場合の号俸数は、昇給日前1年間を良好な成績で勤務した者については2号俸(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者にあっては1号俸)とする。

5 前2項の規定にかかわらず理事長が特に認めたときは、別に昇給させることができる。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第7条の2 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、別表第8に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、理事長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 理事長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 理事長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前条(第5項を除く。)及び第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇格時号給対応表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(降格の場合の号給)

第7条の3 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(号給の決定)

第8条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、別に定めるところにより決定する。

(復職時等における号給の調整)

第8条の2 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及びそれらの日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。この場合の勤続したものとみなす期間は、勤続年数に算入する。

(給料の訂正)

第8条の3 職員の給料の決定に誤りがあり、理事長がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向って行うことができる。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、支給日が勤務規程第4条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

(給料の支給に関する基準)

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 給与期間中給与の支払日後において新たに職員となった者には翌月の支払日に、給与期間中給与の支払日前において退職し、又は死亡した職員には、その月の支払日に給料を支給する。

5 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する(以下「日割計算」という。)

(給与の減額)

第11条 職員が週(日曜日に始まり土曜日に終わる7日間をいう。)において勤務した時間が正規の勤務時間に満たないときは、次の各号に該当する場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 休日である場合

(2) 勤務規程第8条に規定する年次休暇による場合

(3) 勤務規程第9条に規定する療養休暇による場合

(4) 勤務規程第10条に規定する特別休暇による場合

(5) 就業規則第27条第3項各号に該当し職務専念義務を免除された場合

(6) 前各号の他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合

2 前項の規定により給料を減額する場合においては、給料の減額となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 第1項の規定により給料を減額する場合において、勤務すべき全時間を欠勤したとき、又は給料から控除すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額を超えているとき、若しくは同額であるときは、その減額する給料額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料月額の全額とする。

4 第1項の規定により給料を減額する場合においては、その月における減額をすべき給料の額は、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の支給に関する基準)

第11条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 就業規則第14条の規定により、休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 就業規則第41条第3号の規定により、停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 公立大学法人長野大学育児の支援措置に関する規程(平成29年程第10号。以下「育児支援規程」という。)の規定により、育児休業及び出生時育児休業をし、又は育児休業及び出生時育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 公立大学法人長野大学介護の支援措置に関する規程(平成29年程第11号。以下「介護支援規程」という。)第3条の規定により、介護休業をし、又は介護休業の期間の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて就業規則第14条の規定により休職にされ、就業規則第41条第3号の規定により停職にされ、育児支援規程第3条の規定により育児休業をし、又は介護支援規程第3条の規定により介護休業をしている職員が、給料の支払日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は翌月の支払日に支給する。

第3章 諸手当

(役職手当)

第12条 役職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の役職手当を支給する職及び支給月額は、別表第10に掲げる職の区分に応じ、同表役職手当の月額の欄に定める額とする。

3 役職手当の支給は、その職に任命された月から開始し、その職を退任又は辞任した月に終了するものとする。

4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、役職手当を支給しない。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得の合計額が、年額130万円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第14条 住居手当は、本学から直線距離にして40キロメートル圏内(県内)において自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額24,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額24,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15,200円を超えるときは、15,200円)を12,500円に加算した額

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、県内に所在する市町村から通勤する、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下、「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額が55,000円を超えるときは、55,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等を使用する距離が片道2キロメートルを超える距離1キロメートルごとに310円(10キロメートル以上25キロメートル未満の部分については580円、25キロメートル以上40キロメートル未満の部分については470円、40キロメートル以上の部分については360円)を4,200円に加算した額(その額が3万680円を超えるときは、3万680円)

3 第1項各号に規定する職員が旅行、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

4 第1項各号に規定する職員が第11条の2第1項第3号の育児休業及び出生時育児休業又は同項第4号の介護休業の期間中に理事長が認めた業務に従事した場合(本学に通勤しない場合を除く。)第2項の通勤手当については、前項にかかわらず、通勤した日数について、日割計算により支給する。

5 第11条の2第2項の規定は、前項の通勤手当の支給について準用する。

(手当支給の始期及び終期)

第16条 第12条から前条までの手当の支給は、職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間帯(勤務規程第3条に規定する始業・終業時刻及び休憩時間をいう。以下同じ。)より前又は後の勤務を命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(休日勤務手当)

第18条 休日において、正規の勤務時間帯に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間帯に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、正規の勤務時間に52を乗じて得た数から、年間の休日から日曜日及び土曜日を除いた日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第20条 入試手当は、別に定める入試業務に従事した職員に対し支給する。

2 入試業務の区分及び支給額等については、別に定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(この条から第24条までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第11に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 就業規則第14条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの

(2) 就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員(以下「刑事休職者」という。)

(3) 就業規則第41条第1項第3号の規定により停職にされている職員

(4) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないもの

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、次に掲げる期間については、在職期間から除算する。

(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 第27条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(期末手当の支給制限)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第41条第4号の規定による免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第23条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第12に定める割合とする。

6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の160の範囲内で理事長が定めるものとする。

7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月10日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第21条第6項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第21条第5項第3号に該当する者

(3) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないもの

9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第5項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第21条第6項第3号アに掲げる期間又は同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(4) 第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 勤務規程第9条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 介護支援規程の規定により介護休業をしている職員として在職した期間(勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合に限る。)

(7) 育児支援規程の規定により育児短時間勤務の承認を受けて正規の勤務時間帯の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(寒冷地手当)

第25条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である職員のうち扶養親族のある職員 19,800円

(2) 世帯主である職員のうち前号に該当しない職員 11,400円

(3) 前2号以外の職員 8,200円

3 前項第1号の「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と長野大学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

4 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 就業規則第14条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの

(2) 刑事休職者

(3) 就業規則第41条第1項第3号の規定により停職とされている職員

(4) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員

(5) 介護支援規程の規定により介護休業をしている職員

5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、各号に掲げる場合に該当した月の日割計算によって得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第27条第2項第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(手当の支給方法)

第26条 役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 補則

(休職者の給与)

第27条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

4 職員が就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第3号から第5号までに掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。

6 就業規則第14条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者、出生時育児休業者及び育児短時間勤務者の給与)

第28条 育児支援規程に規定する育児休業者及び出生時育児休業者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業及び出生時育児休業をしている期間については、第15条第4項第21条第24条及び次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 育児休業及び出生時育児休業の期間中に理事長が認めた業務に従事した場合におけるその給与期間の給料は、勤務1時間当たりの給与額(第19条、有期職員就業規則第31条、臨時職員就業規則第24条及び研究員等就業規則第18条第4項により算出された額をいう。以下同じ。)にその給与期間に従事した時間を乗じて得た額を支給する。

(3) 育児休業者及び出生時育児休業者が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業及び出生時育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 育児支援規程に規定する育児短時間勤務者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務者のうち、給料が月額で定められている職員の給与は、勤務1時間当たりの給与額に短縮した時間を乗じて得た額を減額して支給する。

(2) 育児短時間勤務者のうち、給料が時間給で定められている職員の給与は、個別の労働契約で定められた給与額を基にした実勤務時間分とともに、諸手当を支給する。

(3) 育児短時間勤務者の勤勉手当の算定に当たっては、育児短時間勤務をした日が90日を超える場合には、短縮されたことにより勤務しないこととなった期間を算定の基礎となる在職期間から除算する。

(4) 育児短時間勤務者の昇給及び退職手当の算定に当たっては、育児短時間勤務期間は通常の勤務をしたものとみなす。

(介護休業者の給与)

第29条 介護支援規程に規定する介護休業者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、第15条第4項第25条及び次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 介護休業の期間中に理事長が認めた業務に従事した場合におけるその給与期間の給料は、勤務1時間当たりの給与額にその給与期間に従事した時間を乗じて得た額を支給する。

(3) 介護休業者が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その介護休業の期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて、その者の号給を調整することができる。

2 介護支援規程に規定する介護短時間勤務者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護短時間勤務者のうち、給料が月額で定められている職員の給与は、勤務1時間当たりの給与額に短縮した時間を乗じて得た額を減額して支給する。

(2) 介護短時間勤務者のうち、給料が時間給で定められている職員の給与は、個別の労働契約で定められた給与額を基にした実勤務時間分とともに、諸手当を支給する。

(3) 介護短時間勤務者の勤勉手当の算定に当たっては、介護短時間勤務をした日が90日を超える場合には、短縮されたことにより勤務しないこととなった期間を算定の基礎となる在職期間から除算する。

(4) 介護短時間勤務者の昇給及び退職手当の算定に当たっては、介護短時間勤務期間は通常の勤務をしたものとみなす。

(委任)

第30条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日から引き続き職員として勤務している者で、「教職員の給与に関する規程」第13条の3の適用を受けていた者及び同規程附則(平成27年4月1日施行)第2項(経過措置)の適用者については、なお従前の例による。

(平成30年1月1日)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年8月1日)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、別表第4(1)の地域づくり総合センター副センター長については、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月1日)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日程第26号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 当分の間、事務職員の給料月額は、当該事務職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該事務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該事務職員の属する職務の級及び当該事務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、就業規則第19条の4第1項又は第2項の規定により同規程第19条の2に規定する異動期間(同規程第19条の4第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第19条の2に規定する管理監督職を占める事務職員には適用しない。

4 職員勤務規程第19条の2に規定する他の職への降任をされた事務職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける事務職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該事務職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該事務職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる事務職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該事務職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される事務職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該事務職員の受ける給料月額」とする。

6 附則第4項の規定による給料を支給される事務職員に対する第21条第4項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第21条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和6年7月24日程第33号)

この規程は、令和6年7月24日から施行する。

(令和6年10月1日程第40号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日程第43号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において別表第1 教育職給料表又は別表第2 事務職給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第1又は附則別表第2に定める号俸とする。

附則別表第1 教育職給料表(附則第2項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

2

28

16

12

2

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

3

32

20

16

3

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

4

36

24

20

4

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

5

40

28

24

5

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

6

44

32

28

6

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

7

48

36

32

7

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

8

52

40

36

8

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

9

56

44

40

9

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

10

60

48

44

10

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

11

64

52

48

11

65

53

49

11

66

54

50

12

67

55

51

12

68

56

52

12

69

57

53

12

70

58

54

12

71

59

55

13

72

60

56

13

73

61

57

13

74

62

58

13

75

63

59

13

76

64

60

14

77

65

61

14

78

66

62

14

79

67

63

14

80

68

64

14

81

69

65

15

82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

81

77


94

82

78


95

83

79


96

84

80


97

85

81


98

86

82


99

87

83


100

88

84


101

89

85


102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



附則別表第2 事務職給料表(附則第2項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(令和7年4月23日程第52号)

1 この規程は、令和7年4月23日から施行する。

2 第11条の2、第28条及び第29条の規定については、前項にかかわらず、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年5月28日程第53号)

この規程は、令和7年5月28日から施行する。

別表第1 教育職給料表(第4条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

267,100

347,700

402,200

476,200

2

269,300

349,300

403,900

484,500

3

271,500

351,000

405,300

493,100

4

273,400

352,500

406,700

501,500

5

275,200

354,000

407,900

509,600

6

276,800

355,700

408,900

517,200

7

278,300

357,300

359,900

524,700

8

279,800

358,900

409,900

531,800

9

281,700

360,400

411,900

538,400

10

283,700

362,400

413,000

543,900

11

285,800

364,500

414,100

548,800

12

287,800

366,500

415,200

553,300

13

289,900

368,300

416,400

556,600

14

292,100

370,000

417,500

559,500

15

294,300

371,600

418,600

562,400

16

296,400

373,200

419,700

564,900

17

298,300

374,600

420,900

566,900

18

301,100

376,100

422,000


19

303,900

377,500

423,100


20

306,500

378,900

424,300


21

309,200

380,200

425,400


22

311,600

381,400

426,500


23

314,100

382,600

427,600


24

316,300

383,800

428,800


25

318,600

384,900

429,800


26

320,600

386,300

430,900


27

322,700

387,700

432,000


28

324,700

389,000

433,000


29

326,800

390,300

434,000


30

328,700

391,600

435,200


31

330,600

393,000

436,300


32

332,600

394,300

437,400


33

334,400

395,600

438,400


34

336,400

396,900

439,700


35

338,300

398,100

440,900


36

340,200

399,200

442,100


37

342,000

400,300

442,800


38

343,200

401,600

443,800


39

344,300

402,700

444,700


40

345,500

403,800

445,500


41

346,100

404,900

446,300


42

346,500

406,200

447,200


43

346,900

407,400

448,200


44

347,300

408,500

449,000


45

347,900

409,500

449,700


46

348,400

410,500

450,600


47

348,900

411,600

451,600


48

349,300

412,500

452,500


49

349,700

413,700

453,500


50

350,200

415,100

454,400


51

350,600

416,600

455,400


52

351,000

418,000

456,300


53

351,400

418,800

457,300


54

351,800

419,800

458,400


55

352,200

420,900

459,300


56

352,600

422,000

460,300


57

353,000

422,900

461,200


58

353,400

423,700

462,200


59

353,800

424,500

463,100


60

354,200

425,300

464,100


61

354,600

426,000

464,900


62

355,100

426,900

465,300


63

355,500

427,700

465,900


64

355,900

428,300

466,500


65

356,300

428,900

467,300


66

356,700

429,500

468,000


67

357,100

429,900

468,300


68

357,500

430,300

468,900


69

357,900

430,600

469,300


70

358,400

431,000

469,700


71

358,800

431,300

470,100


72

359,200

431,700

470,400


73

359,600

432,000

470,700


74

360,100

432,400

471,100


75

360,500

432,800

471,600


76

360,900

433,200

471,900


77

361,300

433,500

472,200


78

361,800

433,800

472,600


79

362,300

434,300

472,900


80

362,800

434,600

473,200


81

363,300

434,900

473,500


82

364,000

435,300

473,900


83

364,800

435,600

474,200


84

365,500

435,900

474,500


85

366,100

436,200

474,800


86

366,700

436,500



87

367,300

436,800



88

367,900

437,100



89

368,400

437,400



90

368,900

437,700



91

369,300

438,000



92

369,700

438,300



93

370,100

438,600



94

370,500

439,000



95

371,000

439,300



96

371,400

439,600



97

372,000

439,900



98

372,500

440,200



99

372,900

440,500



100

373,500

440,800



101

373,900

441,100



102

374,400

441,400



103

374,700

441,700



104

375,100

442,000



105

375,600

442,200



106

376,000




107

376,500




108

377,000




109

377,400




110

377,900




111

378,400




112

378,800




113

379,200




114

379,600




115

380,000




116

380,400




117

380,800




118

381,200




119

381,600




120

382,000




121

382,300




122

382,800




123

383,300




124

383,600




125

384,000




126

384,500




127

385,000




128

385,400




129

385,800




130

386,300




131

386,800




132

387,300




133

387,900




134

388,400




135

388,900




136

389,400




137

389,900




138

390,400




139

390,900




140

391,400




141

391,900




別表第2 事務職給料表(第4条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

187,500

235,000

271,100

305,300

328,300

362,900

417,200

2

188,600

236,500

272,100

306,800

330,100

364,700

419,100

3

189,800

238,100

273,100

308,400

332,000

366,300

421,100

4

190,900

239,600

274,100

309,800

333,700

367,900

422,900

5

192,100

241,100

275,100

311,200

335,400

369,600

424,800

6

193,800

242,600

276,200

312,300

337,200

371,400

426,600

7

195,400

244,200

277,200

313,400

338,900

372,900

428,400

8

197,100

245,700

278,200

314,600

340,600

374,600

430,300

9

198,700

247,200

279,200

315,800

342,300

376,000

431,900

10

200,400

248,700

280,300

317,500

344,000

377,600

433,400

11

202,100

250,100

281,300

319,100

345,800

379,300

435,000

12

203,700

251,500

282,400

320,700

347,400

380,800

436,500

13

205,400

252,800

283,400

322,300

348,900

382,800

438,000

14

207,100

254,000

284,800

323,900

350,600

384,700

439,400

15

208,800

255,200

286,100

325,500

352,200

386,600

440,700

16

210,600

256,400

287,300

327,200

353,700

388,500

441,900

17

211,900

257,600

288,600

328,700

355,200

390,000

443,100

18

213,500

258,700

290,000

330,400

356,900

391,800

444,500

19

215,200

259,800

291,200

332,100

358,500

393,600

445,800

20

216,700

260,900

292,400

333,700

360,200

395,200

447,000

21

218,200

262,000

293,500

335,100

361,400

397,000

448,300

22

219,900

263,000

294,800

336,900

362,900

398,400

449,100

23

221,500

264,000

296,100

338,600

364,500

399,800

449,900

24

223,100

265,000

297,400

340,200

366,000

401,200

450,700

25

224,800

266,100

298,800

341,500

367,700

402,700

451,300

26

226,500

267,000

299,800

343,400

369,600

403,900

451,900

27

227,800

267,900

300,800

345,100

371,300

405,100

452,500

28

229,200

268,800

301,900

346,800

373,000

406,200

453,200

29

230,500

269,600

303,000

348,300

374,500

407,300

453,900

30

231,600

270,400

304,300

349,900

375,800

408,500

454,700

31

232,700

271,300

305,400

351,600

377,000

409,600

455,100

32

233,900

272,100

306,600

353,200

378,500

410,800

455,800

33

235,000

272,800

307,800

355,000

379,600

411,500

456,300

34

236,100

273,600

309,200

356,800

380,500

412,200

456,700

35

237,200

274,400

310,500

358,600

381,500

412,900

457,100

36

238,400

275,100

311,800

360,500

382,600

413,600

457,600

37

239,500

275,900

313,200

362,000

383,500

414,200

458,000

38

240,500

276,700

314,500

363,400

384,400

414,800

458,400

39

241,500

277,500

315,800

364,900

385,300

415,300

458,800

40

242,400

278,200

317,100

366,300

386,100

415,800

459,100

41

243,400

278,900

318,500

367,800

386,900

416,200

459,400

42

244,300

279,700

319,800

368,600

387,800

416,400

459,800

43

245,100

280,600

321,100

369,700

388,600

416,700

460,100

44

245,900

281,300

322,300

370,700

389,300

417,000

460,400

45

246,600

282,000

323,200

371,600

390,000

417,300

460,700

46

247,200

282,700

324,500

372,700

390,700

417,600


47

247,900

283,400

325,800

373,700

391,400

417,900


48

248,500

284,100

327,200

374,700

392,200

418,200


49

249,100

284,900

328,400

375,600

392,700

418,400


50

249,700

285,600

329,700

376,300

393,300

418,700


51

250,300

286,300

330,900

377,000

393,900

419,000


52

250,800

287,000

332,200

377,600

394,600

419,300


53

251,300

287,600

333,500

378,000

395,000

419,500


54

251,700

288,300

334,600

378,700

395,600

419,800


55

252,100

288,900

335,700

379,400

396,200

420,200


56

252,400

289,700

336,900

380,100

396,800

420,500


57

252,700

290,300

337,600

380,400

397,200

420,700


58

253,000

291,000

338,500

381,100

397,800

421,000


59

253,300

291,600

339,200

381,800

398,400

421,300


60

253,600

292,300

340,000

382,400

398,900

421,500


61

253,900

292,900

340,900

382,800

399,300

421,700


62

254,200

293,600

341,300

383,300

399,800

422,000


63

254,500

294,300

341,900

383,900

400,300

422,300


64

254,800

294,800

342,600

384,500

400,900

422,500


65

255,100

295,300

343,400

384,800

401,200

422,700


66

255,400

295,900

344,100

385,400

401,700

423,000


67

255,700

296,400

344,800

386,100

402,100

423,300


68

256,000

297,000

345,500

386,700

402,500

423,500


69

256,300

297,500

346,000

387,100

402,800

423,700


70

256,600

298,000

346,600

387,700

403,100

424,000


71

257,000

298,600

347,100

388,300

403,400

424,300


72

257,300

299,300

347,700

388,800

403,600

424,500


73

257,600

299,800

348,000

389,300

403,800

424,800


74

257,900

300,300

348,500

389,900

404,100



75

258,200

300,700

348,900

390,400

404,400



76

258,500

301,000

349,300

390,700

404,600



77

258,800

301,200

349,700

391,100

404,800



78

259,100

301,500

350,300

391,600

405,100



79

259,400

301,700

350,800

392,000

405,400



80

259,700

302,000

351,300

392,500

405,600



81

260,000

302,200

351,600

392,900

405,800



82

260,300

302,400

352,000

393,400

406,200



83

260,600

302,700

352,400

393,800

406,500



84

260,900

302,900

352,800

394,200

406,700



85

261,200

303,200

353,100

394,500

406,900



86

261,600

303,600

353,500

395,000




87

261,900

303,900

353,900

395,400




88

262,200

304,200

354,300

395,800




89

262,500

304,500

354,500

396,100




90

262,800

304,800

355,000

396,600




91

263,100

305,100

355,400

397,100




92

263,400

305,500

355,800

397,500




93

263,700

305,700

356,000

397,800




94


305,900

356,400





95


306,200

356,800





96


306,600

357,100





97


306,800

357,400





98


307,100

357,800





99


307,500

358,200





100


307,900

358,600





101


308,200

359,100





102


308,500

359,600





103


308,800

360,000





104


309,100

360,400





105


309,300

360,900





106


309,600

361,300





107


309,900

361,600





108


310,200

361,900





109


310,400

362,400





110


310,800






111


311,200






112


311,500






113


311,700






114


311,900






115


312,200






116


312,600






117


312,900






118


313,100






119


313,400






120


313,700






121


314,100






122


314,300






123


314,600






124


314,900






125


315,200






別表第3 級別職務分担表 (第4条関係)

(1) 教育職給料表級別職務分担表

職務の級

職務の内容

1級

助教の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

(2) 事務職給料表級別職務分担表

職務の級

職務の内容

1級

1 主事の職務

2 技術職員の職務

2級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術職員の職務

3級

1 主任の職務

2 技術専門員の職務

4級

1 課長補佐又は事務長補佐の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術専門員の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長又は事務長の職務

3 主幹技術専門員の職務

6級

事務局次長又は部長の職務

7級

事務局長の職務

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

教員

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級


大学卒

0

6

9

別に定める

事務職員・技術職員

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級



大学卒

0

3

8

5

4

別に定める

短大卒

0

6

8

5

4

別に定める

高校卒

0

8

8

5

4

別に定める

別表第5(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

1 国家公務員、地方公務員、旧公共企業体、政府関係機関又は外国政府の職員としての在職期間

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の職務に従事した期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の職務に従事した期間

50/100以下

その他の期間

25/100以下

別表第6(第5条の2関係)

初任給基準表

教員

職務の級

学歴免許等

初任給

1級

博士課程修了(新大6卒)

1級37号

博士課程修了

1級31号

修士課程修了(新大6卒)

1級13号

大学卒

1級1号

事務職員・技術職員

職務の級

学歴免許等

初任給

1級

大学卒

1級25号

短大卒

1級15号

高校卒

1級5号

別表第7(第6条の2、第7条の2関係)

教育職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

1

23

1

1

1

24

1

1

1

25

1

1

1

26

1

1

1

27

1

1

1

28

1

1

1

29

1

1

1

30

1

1

1

31

1

1

1

32

1

1

1

33

1

1

1

34

1

1

1

35

1

1

1

36

1

1

1

37

1

1

1

38

1

1

1

39

1

2

1

40

1

2

1

41

1

3

1

42

1

4

1

43

1

5

1

44

1

6

1

45

2

7

1

46

2

8

1

47

2

9

1

48

2

10

1

49

3

11

1

50

3

12

1

51

3

13

1

52

3

15

1

53

4

16

1

54

4

17

1

55

4

17

1

56

5

18

1

57

5

19

1

58

5

20

1

59

5

21

1

60

6

21

1

61

6

22

1

62

6

23

1

63

6

24

1

64

7

24

1

65

7

25

1

66

7

25

1

67

7

26

1

68

8

26

1

69

8

26

1

70

8

27

1

71

8

27

1

72

9

27

1

73

9

27

1

74

9

28

1

75

10

28

1

76

10

29

1

77

10

29

1

78

10

29

1

79

10

30

1

80

11

30

1

81

11

30

1

82

11

31

1

83

12

31

1

84

12

31

1

85

12

31

1

86

13

32


87

13

32


88

13

32


89

14

32


90

14

33


91

14

33


92

14

33


93

15

34


94

15

34


95

15

34


96

15

34


97

16

35


98

16

35


99

16

35


100

17

35


101

17

36


102

17

36


103

18

36


104

18

36


105

18

37


106

18



107

19



108

19



109

19



110

20



111

20



112

20



113

21



114

21



115

21



116

22



117

22



118

22



119

23



120

23



121

23



122

24



123

24



124

24



125

25



126

25



127

26



128

26



129

26



130

26



131

27



132

27



133

28



134

28



135

28



136

29



137

29



138

30



139

30



140

30



141

31



事務職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

2

2

1

19

1

1

1

3

3

1

20

1

1

1

4

4

1

21

1

1

1

5

5

1

22

1

1

1

6

6

1

23

1

1

1

7

7

1

24

1

1

1

9

8

1

25

1

1

1

10

9

2

26

1

1

2

11

10

3

27

1

2

3

12

11

4

28

1

3

4

12

12

4

29

1

4

5

13

12

5

30

1

5

5

14

13

6

31

1

6

6

15

14

7

32

1

6

7

16

15

7

33

1

7

8

17

16

8

34

2

8

9

18

17

9

35

3

9

10

19

18

10

36

4

9

10

20

20

10

37

4

10

11

21

20

11

38

5

11

12

22

21

11

39

6

12

13

23

22

12

40

6

12

14

24

23

12

41

7

13

15

25

24

13

42

8

14

16

26

24

14

43

8

15

17

28

25

14

44

9

15

18

29

25

14

45

9

16

19

30

26

15

46

9

17

20

31

26

15

47

10

17

21

32

27

15

48

11

18

21

33

27

16

49

11

19

22

34

28

16

50

12

19

23

34

28

16

51

12

20

24

35

29

16

52

12

20

24

35

29

17

53

12

21

25

36

29

17

54

13

21

26

36

30

17

55

13

22

27

37

30

17

56

13

22

28

38

31

17

57

13

23

28

38

31

18

58

14

23

29

39

31

18

59

14

24

30

39

32

18

60

14

24

30

40

32

18

61

14

25

31

40

32

18

62

15

25

31

41

33

18

63

15

26

32

41

33

18

64

15

26

32

42

33

19

65

15

27

33

42

34

19

66

16

27

33

43

34

19

67

16

28

34

44

34

19

68

16

28

34

44

35

19

69

16

29

34

45

35

19

70

17

29

35

45

35

19

71

17

29

35

46

36

20

72

17

30

36

47

36

20

73

17

30

36

47

36

20

74

18

31

36

48

37

20

75

18

31

37

48

37

20

76

18

32

37

49

37

20

77

18

32

37

50

38

20

78

19

32

38

50

38

21

79

19

32

38

51

38

21

80

19

33

38

52

38

21

81

20

33

38

52

38

21

82

20

33

39

53

39

21

83

20

33

39

54

39

21

84

20

33

39

54

39

21

85

21

34

39

55

39

21

86

21

34

40

56

39


87

21

34

40

56

40


88

22

34

40

57

40


89

22

35

40

58

40


90

22

35

41

59

40


91

23

35

41

59

41


92

23

36

41

60

41


93

23

36

41

60

41


94


36

41

61



95


36

42

62



96


36

42

63



97


37

42

63



98


37

42

64



99


37

42

65



100


38

43

66



101


38

43

66



102


38

43




103


38

43




104


38

43




105


39

44




106


39

44




107


39

44




108


39

44




109


39

45




110


40

45




111


40

45




112


40

45




113


40

46




114


41





115


41





116


41





117


41





118


41





119


42





120


42





121


42





122


42





123


43





124


43





125


43





別表第8(第7条の2関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

教授の地位にある職員

1

1

1

0

0

事務局長の地位にある55歳を超えない職員

5以上

4

3

1

0

事務局長の地位にある55歳を超える職員

4以上

3

2

1

0

上記以外の職員で55歳を超えない職員

8以上

6

4

2

0

上記以外の55歳を超える職員

4以上

3

2

1

0

別表第9(第17条関係)

休職期間等換算表

休職期間又は休暇の期間

換算率

就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(心身の故障のため、長期の休養を要する場合)のうち、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る期間

3/3以下

就業規則第14条第1項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

就業規則第14条第1項第3号の規定による休職(職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)

就業規則第14条第1項第4号の規定による休職の期間

就業規則第14条第1項第1号の規定による休職のうち、(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下

(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

就業規則第14条第1項第3号の規定による休職(職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

就業規則第14条第1項第2号の規定による休職

(無罪判決を受けた場合のものを除く。)の期間

0

別表第10(第12条関係)

(1) 教育職役職手当

役職手当の月額

副学長

100,000円

学部長

70,000円

研究科長

附属図書館館長

30,000円

淡水生物学研究所所長

公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第8条第1項に規定する全学委員会の委員長又は同項に規定するセンターの長

学科長

専攻長

20,000円

(2) 事務職役職手当

役職手当の月額

事務局長

65,000円

事務局次長、部長

55,000円

課長及び事務長

45,000円

主幹

35,000円

(3) 技術職役職手当

役職手当の月額

主幹技術専門員

30,000円

別表第11(第21条関係)

給料表

職員

加算割合

教育職給料表

職務4級の職員

100分の15

職務3級及び2級の職員

100分の10

職務1級の職員

100分の5

事務職給料表

職務7級の職員

100分の20

職務6級の職員

100分の15

職務5級の職員

100分の10

職務4級及び3級の職員

100分の5

別表第12(第24条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人長野大学職員給与規程

平成29年4月1日 規程第25号

(令和7年5月28日施行)

体系情報
4
沿革情報
平成29年4月1日 規程第25号
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし
令和4年9月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第11号
令和6年4月1日 規程第26号
令和6年7月24日 規程第33号
令和6年10月1日 規程第40号
令和7年4月1日 規程第43号
令和7年4月23日 規程第52号
令和7年5月28日 規程第53号