○公立大学法人長野大学介護の支援措置に関する規程
平成29年4月1日
程第11号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号)第37条第2項並びに公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(平成29年則第4号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第54条第2項、公立大学法人長野大学臨時職員就業規則(平成29年則第5号。以下「臨時職員就業規則」という。)第46条第2項及び公立大学法人長野大学研究員等就業規則(令和元年則第1号。以下「研究員等就業規則」という。)第51条第2項の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する職員の介護休業、介護短時間勤務、所定外勤務、時間外勤務及び深夜業の制限その他に関し、必要な事項について定める。
2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令の定めによるものとする。
(介護休業の対象者・期間)
第2条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし、有期雇用職員(有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員、臨時職員就業規則第2条に規定する臨時職員又は研究員等就業規則第1条に規定する研究員等をいう。以下同じ。)にあっては、申出時点において、介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることができる。
2 前項の「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者(事実婚を含む)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 上記以外の家族で理事長が認めた者
2 申出は、特別な事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに3回までとする。
4 法人は、介護休業申出書(様式第1号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(介護休業の申出の撤回等)
第4条 介護休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、介護休業申出撤回届(様式第3号)を提出することにより、これをすることができる。
3 第1項により、介護休業の申出を撤回した場合、その申出に係る対象家族についての再度の介護休業の申出を、原則として1回に限りすることができる。
4 開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を法人に通知しなければならない。
3 開始予定日の繰上げ若しくは繰下げ、又は終了予定日の繰上げは、原則としてすることができない。
(1) 対象家族が死亡した場合は、その日
(2) 離婚、婚姻の解消、離縁等による対象家族との親族関係が消滅した場合は、その日
(3) 介護休業者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、介護ができない状態になったときは、その日
(4) 介護休業者が産前産後休暇、育児・介護休業法第5条に基づく育児休業(以下、「育児休業」という。)、同法第7条に規定する出生時育児休業又は新たな介護休業(先に提出した介護休業申出書(様式第1号)に記載した家族とは別の要介護状態にある家族を介護するための介護休業をいう。)に入った場合は、その日の前日
(職務復帰)
第7条 介護休業者の職務への復帰に際しては、原則として介護休業の開始前の所属及び職種に復帰させる。ただし、法人の人事管理上の必要により、所属を変えることができる。
(給与の取り扱い)
第8条 この規程の適用を受ける職員の給与については、有期雇用職員を含めて公立大学法人長野大学職員給与規程(平成29年程第25号)の適用を受ける。
(退職手当の取扱い)
第9条 要介護状態にある家族を介護するために退職した者(有期雇用職員を除く。この条において同じ。)に対する退職手当の基本額については、公立大学法人長野大学職員退職手当規程(平成29年程第26号。以下「退職手当規程」という。)第7条に定めるところによる。
2 介護休業者の退職手当の取扱いについては、退職手当規程第11条及び第13条に定めるところによる。
(社会保険料の負担)
第10条 介護休業期間中の社会保険料の職員負担分は、介護休業者が毎月末までに法人に納入しなければならない。
(年次休暇)
第11条 職務復帰後の年次休暇の付与に関しては、介護休業の期間は、これを出勤したものとみなす。
(介護短時間勤務の適用対象者)
第12条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、介護短時間勤務をすることができる。
2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、また、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。
(介護短時間勤務の申出の手続等)
第12条の2 前条第1項の申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日(以下、「短縮開始予定日」という。)及び短縮を終了しようとする日(以下、「短縮終了予定日」という。)並びに公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号。以下「勤務規程」という。)第4条に規定する正規の勤務時間帯における曜日ごとの休業時間(30分を単位として、1日2時間を超えない時間に限る。)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(様式第5号)により申し出なければならない。
4 法人は、介護短時間勤務申出書(様式第5号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(介護のための所定外勤務の制限)
第13条 要介護状態にある家族を介護する職員が、当該家族を介護するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間(第12条第1項により短縮した場合は短縮後の時間)を超えて労働させることはできない。
2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。
3 法人は、所定外勤務制限申出書(様式第8号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(介護のための時間外勤務の制限)
第14条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1箇月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはできない。
2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。
3 法人は、時間外勤務制限申出書(様式第10号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(介護のための深夜業の制限)
第15条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させることはできない。
2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、回数制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。
3 法人は、深夜業制限申出書(様式第12号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。
(委任)
第17条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月1日)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日程第36号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。












