○公立大学法人長野大学介護の支援措置に関する規程

平成29年4月1日

程第11号

2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)その他の法令の定めによるものとする。

(介護休業の対象者・期間)

第2条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規程の定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし、有期雇用職員(有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員、臨時職員就業規則第2条に規定する臨時職員又は研究員等就業規則第1条に規定する研究員等をいう。以下同じ。)にあっては、申出時点において、介護休業開始予定日から93日経過日から6か月を経過する日までに雇用期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすることができる。

2 前項の「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。

(1) 配偶者(事実婚を含む)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(6) 上記以外の家族で理事長が認めた者

(介護休業の申出の手続等)

第3条 前条第1項の職員は、原則として介護休業の開始予定日(以下「開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書(様式第1号)により申し出なければならない。

2 申出は、特別な事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに3回までとする。

3 第1項の介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう。)内で、介護休業申出書(様式第1号)に記載された期間とする。

4 法人は、介護休業申出書(様式第1号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

5 介護休業申出書(様式第1号)が提出されたときは、法人は、申出した職員に対し、速やかに介護休業取扱通知書(様式第2号)を交付するものとする。その際、法人は、育児・介護休業法の規定により開始予定日の指定を行うことができる。

(介護休業の申出の撤回等)

第4条 介護休業の申出の撤回は、開始予定日の前日までの間に限り、介護休業申出撤回届(様式第3号)を提出することにより、これをすることができる。

2 前項の介護休業申出撤回届(様式第3号)が提出されたときは、法人は、前条第1項の申出をした職員(以下、この条において「申出者」という。)に対し、速やかに介護休業取扱通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項により、介護休業の申出を撤回した場合、その申出に係る対象家族についての再度の介護休業の申出を、原則として1回に限りすることができる。

4 開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、その旨を法人に通知しなければならない。

(介護休業の期間の変更)

第5条 第3条第5項により介護休業取扱通知書(様式第2号)を得て介護休業している職員(以下、「介護休業者」という。)は、介護休業の終了予定日(以下「終了予定日」という。)の繰下げを希望する場合には、介護休業期間変更申出書(様式第4号)により、終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、1回に限り、これをすることができる。

2 前項の場合において、開始予定日から変更後の終了予定日までの期間は、通算93日(異なる要介護状態について介護休業をしたことがある場合又は第12条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)を超えることはできない。

3 開始予定日の繰上げ若しくは繰下げ、又は終了予定日の繰上げは、原則としてすることができない。

4 介護休業期間変更申出書(様式第4号)が提出されたときは、法人は、速やかに介護休業者に対し、介護休業取扱通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(介護休業の終了等)

第6条 次の各号のいずれかの事情が生じた場合は、第2条第2項にかかわらず、介護休業は、各号に定める日に終了する。

(1) 対象家族が死亡した場合は、その日

(2) 離婚、婚姻の解消、離縁等による対象家族との親族関係が消滅した場合は、その日

(3) 介護休業者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、介護ができない状態になったときは、その日

(4) 介護休業者が産前産後休暇、育児・介護休業法第5条に基づく育児休業(以下、「育児休業」という。)、同法第7条に規定する出生時育児休業又は新たな介護休業(先に提出した介護休業申出書(様式第1号)に記載した家族とは別の要介護状態にある家族を介護するための介護休業をいう。)に入った場合は、その日の前日

2 介護休業者は、前項第1号又は第2号の事由が生じた場合には、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知するとともに、次条第3項に定めるところにより勤務開始日を決定しなければならない。

(職務復帰)

第7条 介護休業者の職務への復帰に際しては、原則として介護休業の開始前の所属及び職種に復帰させる。ただし、法人の人事管理上の必要により、所属を変えることができる。

2 職務復帰における勤務開始日は、原則として介護休業の終了日(第3条第5項又は第5条第4項の規定により交付する介護休業取扱通知書(様式第2号)に記載する終了日(前条第1項各号に掲げる事情が生じた場合には、当該各号に定める日)をいう。)の翌日とする。

3 前条第1項第1号又は第2号の事由により介護休業が終了した場合は、前項にかかわらず、前条第2項の協議によって、勤務開始日を定めるものとする。

4 前項の協議により定める勤務開始日は、第3条第5項又は第5条第4項の規定により交付する介護休業取扱通知書(様式第2号)に記載する終了日の翌日を超えることができない。

(給与の取り扱い)

第8条 この規程の適用を受ける職員の給与については、有期雇用職員を含めて公立大学法人長野大学職員給与規程(平成29年程第25号)の適用を受ける。

(退職手当の取扱い)

第9条 要介護状態にある家族を介護するために退職した者(有期雇用職員を除く。この条において同じ。)に対する退職手当の基本額については、公立大学法人長野大学職員退職手当規程(平成29年程第26号。以下「退職手当規程」という。)第7条に定めるところによる。

2 介護休業者の退職手当の取扱いについては、退職手当規程第11条及び第13条に定めるところによる。

(社会保険料の負担)

第10条 介護休業期間中の社会保険料の職員負担分は、介護休業者が毎月末までに法人に納入しなければならない。

(年次休暇)

第11条 職務復帰後の年次休暇の付与に関しては、介護休業の期間は、これを出勤したものとみなす。

(介護短時間勤務の適用対象者)

第12条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、介護短時間勤務をすることができる。

2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、また、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

(介護短時間勤務の申出の手続等)

第12条の2 前条第1項の申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日(以下、「短縮開始予定日」という。)及び短縮を終了しようとする日(以下、「短縮終了予定日」という。)並びに公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号。以下「勤務規程」という。)第4条に規定する正規の勤務時間帯における曜日ごとの休業時間(30分を単位として、1日2時間を超えない時間に限る。)を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、介護短時間勤務申出書(様式第5号)により申し出なければならない。

2 前項の場合に、勤務規程第3条に定める休憩時間を短縮したい旨を併せて申出することができるものとする。

3 前条第1項の介護短時間勤務の期間は、原則として、第1項の介護短時間勤務申出書(様式第5号)に記載された期間とする。ただし、有期雇用職員については、申出時点において、雇用期間の満了日を超える日を短縮終了予定日とすることはできない。

4 法人は、介護短時間勤務申出書(様式第5号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

5 第1項の介護短時間勤務申出書(様式第5号)が提出されたときは、法人は、速やかに申出した職員に対し、介護短時間勤務取扱通知書(様式第6号)を交付するものとする。ただし、事業の正常な運営に支障がある場合については、法人は、申出した職員と協議することがある。

6 前項により介護短時間勤務取扱通知書(様式第6号)を得て介護短時間勤務している職員(以下、「介護短時間勤務者」という。)が、短縮終了予定日を超えて引き続き介護短時間勤務を希望する場合には、当該短縮終了予定日の2週間前までに介護短時間勤務申出書(様式第5号)により再度の申出をしなければならない。ただし、介護短時間勤務者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を短縮開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

7 介護短時間勤務者が、第1項に規定する正規の勤務時間帯における曜日ごとの休業時間(30分を単位として、1日2時間を超えない時間に限る。)及び第2項に規定する休憩時間の変更を希望する場合には、原則として変更したい日の2週間前までに、介護短時間勤務変更申出書(様式第7号)により申し出なければならない。

8 介護短時間勤務変更申出書(様式第7号)が提出されたときは、法人は、介護短時間勤務者に対し、速やかに介護短時間勤務取扱通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(介護短時間勤務の終了等)

第12条の3 短縮開始予定日の前日までに、第6条第1項第1号第2号及び第3号に該当する事情が生じ、要介護状態にある家族を介護しないこととなった場合は、申出はされなかったものとみなす。この場合において、前条第1項の申出をした職員は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

2 第6条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護短時間勤務は終了するものとし、当該介護短時間勤務の終了日は、当該各号に定める日とする。

3 第6条第1項第1号又は第2号の事由が生じた場合には、介護短時間勤務者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定するほか、介護短時間勤務者が介護短時間勤務を終了する場合には、終了予定日を明示して法人にその旨を通知しなければならない。

5 前項の通知があった場合、法人は、当該終了予定日をもって介護短時間勤務が終了したとして処理し、介護短時間勤務取扱通知書(様式第6号)は交付しないものとする。

(介護のための所定外勤務の制限)

第13条 要介護状態にある家族を介護する職員が、当該家族を介護するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間(第12条第1項により短縮した場合は短縮後の時間)を超えて労働させることはできない。

2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

(所定外勤務制限の申出の手続等)

第13条の2 前条第1項の申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日(以下、この条及び次条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下、この条及び次条において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、原則として制限開始予定日の2週間前までに、所定外勤務制限申出書(様式第8号)を提出するものとする。この場合において、制限開始予定日から制限終了予定日までの期間は、第14条の2第1項の制限開始予定日から制限終了予定日までの期間と重複しないようにしなければならない。

2 所定外勤務制限(前条第1項の制限をいう。以下同じ。)の期間は、原則として、前項の所定外勤務制限申出書(様式第8号)に記載された期間とする。ただし、有期雇用職員については、申出時点において、雇用期間の満了日を超える日を制限終了予定日とすることはできない。

3 法人は、所定外勤務制限申出書(様式第8号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 第1項の所定外勤務制限申出書(様式第8号)が提出されたときは、法人は、速やかに申出した職員に対し、所定外勤務制限取扱通知書(様式第9号)を交付するものとする。

5 前項により所定外勤務制限取扱通知書(様式第9号)を得て所定外勤務制限している職員(以下、「所定外勤務制限者」という。)が、制限終了予定日を超えて引き続き所定外勤務制限を希望する場合には、当該制限終了予定日の2週間前までに所定外勤務制限申出書(様式第8号)により再度の申出をしなければならない。ただし、所定外勤務制限者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を制限開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(所定外勤務制限の終了等)

第13条の3 制限開始予定日の前日までに、第6条第1項第1号第2号又は第3号に該当する事情が生じ、要介護状態にある家族を介護しないこととなった場合は、申出はされなかったものとみなす。この場合において、前条第1項の申出をした職員は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

2 第6条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、所定外勤務制限は終了するものとし、当該所定外勤務制限の終了日は、当該各号に定める日とする。

3 第6条第1項第1号又は第2号の事由が生じた場合には、所定外勤務制限者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定するほか、所定外勤務制限者が所定外勤務制限を終了する場合には、制限終了予定日を明示して法人にその旨を通知するものとする。

5 前項の通知があった場合、法人は、当該制限終了予定日をもって所定外勤務制限が終了したとして処理し、所定外勤務制限取扱通知書(様式第9号)は交付しないものとする。

(介護のための時間外勤務の制限)

第14条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1箇月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはできない。

2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、回数の制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

(時間外勤務制限の申出の手続等)

第14条の2 前条第1項の申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上1年以内の制限期間について、制限を開始しようとする日(以下、この条及び次条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下、この条及び次条において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、原則として制限開始予定日の2週間前までに、時間外勤務制限申出書(様式第10号)を提出するものとする。この場合において、制限開始予定日から制限終了予定日までの期間は、第15条の2第1項の制限開始予定日から制限終了予定日までの期間と重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限(前条第1項の制限をいう。以下同じ。)の期間は、原則として、前項の時間外勤務制限申出書(様式第10号)に記載された期間とする。ただし、有期雇用職員については、申出時点において、雇用期間の満了日を超える日を制限終了予定日とすることはできない。

3 法人は、時間外勤務制限申出書(様式第10号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 第2項の時間外勤務制限申出書(様式第10号)が提出されたときは、法人は、速やかに申出した職員に対し、時間外勤務制限取扱通知書(様式第11号)を交付するものとする。

5 前項により時間外勤務制限取扱通知書(様式第11号)を得て時間外勤務制限している職員(以下、「時間外勤務制限者」という。)が、制限終了予定日を超えて引き続き時間外勤務制限を希望する場合には、当該制限終了予定日の2週間前までに時間外勤務制限申出書(様式第10号)により再度の申出をしなければならない。ただし、時間外勤務制限者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を制限開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(時間外勤務制限の終了等)

第14条の3 制限開始予定日の前日までに、第6条第1項第1号第2号又は第3号に該当する事情が生じ、要介護状態にある家族を介護しないこととなった場合は、申出はされなかったものとみなす。この場合において、前条第1項の申出をした職員は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

2 第6条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限は終了するものとし、当該時間外労働制限の終了日は、当該各号に掲げる日とする。

3 第6条第1項第1号又は第2号の事由が生じた場合には、時間外勤務制限者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定するほか、時間外勤務制限者が時間外勤務制限を終了する場合には、制限終了予定日を明示して法人にその旨を通知するものとする。

5 前項の通知があった場合、法人は、当該制限終了予定日をもって時間外勤務制限が終了したとして処理し、時間外勤務制限取扱通知書(様式第11号)は交付しないものとする。

(介護のための深夜業の制限)

第15条 要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、法人は、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間において労働させることはできない。

2 前項の申出は、対象家族1人当たり介護休業の実施の有無にかかわらず、回数制限及び間隔の有無に関係なく、行うことができる。

(深夜業制限の申出の手続等)

第15条の2 前条第1項の申出をしようとする職員は、1回につき、1か月以上6月以内の期間について、制限を開始しようとする日(以下、この条及び次条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下、この条及び次条において「制限終了予定日」という。)を明らかにして、原則として制限開始予定日の2週間前までに、深夜業制限申出書(様式第12号)を提出するものとする。

2 深夜業制限(前条第1項の制限をいう。以下同じ。)の期間は、原則として、前項の深夜業制限申出書(様式第12号)に記載された期間とする。ただし、有期雇用職員については、申出時点において、雇用期間の満了日を超える日を制限終了予定日とすることはできない。

3 法人は、深夜業制限申出書(様式第12号)を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。

4 第2項の深夜業制限申出書(様式第12号)が提出されたときは、法人は、速やかに申出した職員に対し、深夜業制限取扱通知書(様式第13号)を交付するものとする。

5 前項により深夜業制限取扱通知書(様式第13号)を得て深夜業制限している職員(以下、「深夜業制限者」という。)が、制限終了予定日を超えて引き続き深夜業制限を希望する場合には、当該制限終了予定日の2週間前までに深夜業制限申出書(様式第12号)により再度の申出をしなければならない。ただし、深夜業制限者が有期雇用職員である場合には、雇用契約の更新が決定した後速やかに、更新された雇用期間の初日を制限開始予定日として、再度の申出をすれば足りるものとする。

(深夜業制限の終了等)

第15条の3 制限開始予定日の前日までに、第6条第1項第1号第2号及び第3号に該当する事情が生じ、要介護状態にある家族を介護しないこととなった場合は、申出はされなかったものとみなす。この場合において、前条第1項の申出をした職員は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

2 第6条第1項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜業制限は終了するものとし、当該深夜業制限の終了日は、当該各号に掲げる日とする。

3 第6条第1項第1号又は第2号の事由が生じた場合には、深夜業制限者は、原則として当該事由が生じた日に、法人にその旨を通知しなければならない。

4 第1項及び第2項に規定するほか、深夜業制限者が深夜業制限を終了する場合には、制限終了予定日を明示して法人にその旨を通知するものとする。

5 前項の通知があった場合、法人は、当該制限終了予定日をもって深夜業制限が終了したとして処理し、深夜業制限取扱通知書(様式第13号)は交付しないものとする。

(ハラスメントの禁止)

第16条 全ての職員は、第2条から前条までに規定する制度の申出又は利用をする職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。

(委任)

第17条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和6年10月1日程第36号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公立大学法人長野大学介護の支援措置に関する規程

平成29年4月1日 規程第11号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
2 就業規則
沿革情報
平成29年4月1日 規程第11号
令和4年5月1日 種別なし
令和6年10月1日 規程第36号