○公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成29年4月1日

程第8号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)公立大学法人長野大学就業規則第35条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間及び勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間あたり38時間45分とする。

2 週は、日曜日に始まり土曜日に終わる7日間を指すものとし、理事長は、月曜日から金曜日の5日間で1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。

(始業・終業時刻及び休憩時間)

第3条 始業・終業時刻及び休憩時間は次の各号のいずれかとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は、繰り下げることがある。

(1) 始業時刻 午前8時30分から

終業時刻 午後5時15分まで

休憩時間 午後0時から午後1時まで

(2) 始業時刻 午前9時30分から

終業時刻 午後6時15分まで

休憩時間 午後0時30分から午後1時30分まで

(専門業務型裁量労働制)

第3条の2 教授、准教授(常勤の者に限る。)のうち、主として研究に従事する者(以下「裁量労働制職員」という。)については、労使協定を締結し、専門業務型裁量労働制を適用する。

2 前条の規定にかかわらず、専門業務型裁量労働制における職務遂行の手段及び時間配分については、前項に定める裁量労働制職員の裁量に委ねるものとし、当該勤務時間については、その労使協定により定めるところにより勤務したものとみなす。

3 始業・終業時刻及び休憩時間については、前条に規定する所定始業・終業時刻及び所定休憩時間を基本とする。ただし、業務の遂行に必要があるときは、始業・終業時刻及び休憩時間は当該裁量労働制職員の裁量によるものとする。

4 休日は、次条の定めるところによるものとする。

5 裁量労働制職員が休日又は深夜に労働する場合は、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。

6 前項により、許可を受けて休日又は深夜に労働した場合においては、法人は割増賃金を支払うものとする。

(休日)

第4条 休日は次のとおりとし、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 開学記念日(11月1日)

(4) 年末年始12月28日から1月5日まで

(5) 法人が定める臨時休校日

2 理事長は、前項第5号に定める休日について、あらかじめ職員に示すものとする。

3 理事長は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条及び第1項の規定にかかわらず、休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(時間外及び休日勤務)

第5条 理事長は業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条に規定する勤務時間を超え、又は、前条に規定する休日に勤務を命ずることができる。この場合、法人はあらかじめ職員の過半数で組織する労働組合と書面による協定を行うものとする。

(休日の振替等)

第6条 理事長は、職員に第4条の規定により休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日に代わる日(次項において「代日休暇」という。)を指定することができる。

2 前項の規定により代日休暇を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日を勤務した場合において、当該代日休暇には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代日休暇の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。

(休暇の種類)

第7条 職員の休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

2 年次休暇、療養休暇及び特別休暇は有給休暇とする。

(年次休暇)

第8条 理事長は、職員の勤務年数(毎年度4月1日における過去の勤務年数をいう。この場合、1年未満の端数があるときはこれを1年とする。)に応じ、一定日数の有給による休暇(以下、「年次休暇」という。)を与える。ただし、新規採用者の初年度分については、過去に勤務があったものとして所定日数の年次休暇を与える。

2 前項の勤務年数に応じる年次休暇の日数は、次のとおりとする。

勤務年数

初年度(0)

1

2

3

4

5

6年以上

休暇日数

10

11

12

14

16

18

20

3 前項の規定にかかわらず初年度の年次休暇の日数は、その者の採用の日の属する月により、次のとおりとする。

採用の日の属する月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

休暇日数

10

10

10

10

10

10

6

5

4

3

2

1

4 年次休暇を請求しようとする者は、事前に理事長に申し出てその承認を得なければならない。この場合、理事長は、業務の都合によりその時季を変更させることがある。

5 当該年度に新たに付与した年次休暇に残余日数(1日未満の端数があるときはこれを1日とする。)のあるときは、次年度に限り繰り越すことができる。この場合、繰り越された年次休暇の日数のある者から年次休暇の請求があったときは、当該繰り越された年次休暇から請求があったものとする。

6 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えることができる。この場合、1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。

7 1時間単位の年次休暇の取得は、一の年度につき5日分を上限とする。

(療養休暇)

第9条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 医師の証明等に基づき、6か月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾病及び生活習慣病等の場合 医師の証明等に基づき、6か月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 私事による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 療養休暇の期間の末日の翌日から、原則として3月以内(精神疾患による場合は原則として6月以内)において同一疾病のため再度療養休暇を受ける場合は、その前後の療養休暇の期間を通算する。

(特別休暇)

第10条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合の休暇とする。

2 前項の特別休暇の事由及び期間は、次の表の左欄に掲げる種類の区分に応じ、同表右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

(1) 法令の規程に基づく公の選挙又は投票において選挙権を行使する場合

その都度必要とする時間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

その都度必要とする時間

(3) 女性職員の出産の場合

出産予定日を起算日として8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

(4) 女性職員が生理のため勤務が著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

(5) 女性職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各30分

(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(7) 妊娠中の女性職員が通勤に交通機関を利用する場合で、その混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とする時間

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

その都度必要とする期間

(9) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

その都度必要とする時間

(10) 交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要とする時間

(11) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住所の滅失又は破壊の場合

1週間を超えない範囲内においてその都度必要とする期間

(12) 忌引の場合

別表に定める期間内において必要とする期間

(13) 職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で、他に看護者のいないとき

その都度2日以内で必要とする期間

(14) 小学校4年生に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)行う場合

一の年につき5日(その養育する小学校4年生の始期に達するまでの子が2人以上ある場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 公立大学法人長野大学介護休業規程第2条第2項に規定する要介護状態にある家族の介護その他世話を行う職員が、当該世話を行う場合

一の年につき5日(要介護状態にある家族が2人以上ある場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員及び職員の親族が結婚する場合

本人の結婚 7日

子の結婚 3日

兄弟、姉妹の結婚 1日

(17) 職員の妻が出産する場合

その都度1日以内で必要とする期間

(18) 前各号に定めるもののほか、理事長が特に必要と認める場合

その都度必要とする期間

3 前項第3号に掲げる出産予定日以前の休暇をとった日数が4週間(多胎妊娠の場合にあっては、8週間)未満であった場合は、その残日数から28(多胎妊娠の場合にあっては、14)を減じた日数を産後の休暇に繰り越すことができる。

4 前2項の期間の計算については、その期間中に休日及び代日休暇を含むものとする。

5 第2項第14号第15号及び第17号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合にあっては、7時間45分をもって1日とする。

8 第2項第14号及び第15号の特定休暇の1時間単位での取得は、一の年度につき5日分を上限とする。

(出勤)

第11条 職員は、勤務時間の開始までに出勤し、理事長の定めるところにより、その旨を記録しなければならない。

(欠勤)

第12条 職員は、家事その他の理由により出勤できないとき、又は勤務時間の途中において早退しようとするとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、あらかじめその理由及び日時を明示した書面等をもって届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は理事長が別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に、学校法人長野学園の就業規則その他関連規定により発令、承認及び許可等を受けていた職員が、法人設立の日にこの規程の適用を受ける職員になった場合には、当該発令、承認及び許可等の効力は継承する。

(平成30年10月24日)

この規程は、平成30年10月24日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年1月31日)

この規程は、令和4年1月31日から施行する。

(令和5年4月1日程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

忌引日数表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者のおじ又はおば

1日

備考 葬儀のため、遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

平成29年4月1日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)