○長野大学客員教員規程
平成29年4月1日
程第20号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号)第56条第4項の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)の教育研究の向上を図るために任用する客員教員に関し必要な事項を定める。
2 この規程は、前項に定めるほか、公立大学法人長野大学寄附金等取扱規程(平成29年程第75号)に定める寄附金等により雇用する特任客員教員に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 客員教員とは、国内外を問わず、特に優れた教育研究上の業績又は学識経験を有する者で、本学の教育研究の向上のために学長が招聘する者をいう。
2 特任客員教員とは、次の各号をすべて満たす者をいう。
(1) 国内外を問わず、特に優れた教育研究上の業績又は学識経験を有すること
(2) 公立大学法人長野大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程(令和7年程第1号。以下「寄附講座等規程」という。)に基づき、本学において学生の教育、研究指導のほか、学術研究及び地域貢献活動又は国際交流活動のための研究(以下「特定業務」という。)に従事すること
(客員教員の種類)
第3条 客員教員は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 客員教授(長野大学教員任用選考規程(平成29年程第18号。以下「教員任用規程」という。)第9条の規定に準ずる者をいう。)
(2) 客員准教授(教員任用規程第10条の規定に準ずる者をいう。)
2 特任客員教員は、特任客員教授、特任客員准教授又は特任客員講師とする。
(推薦)
第4条 学部長は、教授会の意見を聴いて、客員教員候補者を人事委員会に推薦する。
2 前項の規定にかかわらず、学長は客員教員候補者を推薦することができる。
2 学長は、前項の選考結果をふまえ、教育研究審議会の議を経て、適格と判定された客員教員候補者について、必要な書類を添付し、理事長に申請する。
3 理事長は、学長からの申請を受け、理事会の議を経て、任用を決定する。
(任命)
第6条 客員教員又は特任客員教員は、理事長が任命する。
(任期)
第7条 客員教員の任期は、原則として1年間とする。
2 任期の延長が必要と認められる場合、学長は、理事長に申請し、これを延長することができる。
(講義等の委嘱)
第8条 学長は、必要に応じ、客員教員に講義又は講演等を委嘱することができる。
2 前項により講義を委嘱する場合においては、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)は、公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則(平成29年則第6号。以下「就業規則」という。)第2条に規定する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)としての雇用条件及び業務内容について規定した雇用契約書を作成し、当該客員教員の同意を得た上で、雇用契約を締結するものとする。
(報酬)
第9条 客員教員の報酬は、次の各号に掲げる場合を除き、無報酬とする。
(2) 前条第1項により講演を委嘱された場合 公立大学法人長野大学謝金等の取扱いに関する規程(令和4年程第11号)第2条の規定によりその都度定める謝金
2 特任客員教員の報酬は、次の各号のとおりとする。
(1) 特定業務の実施(本学に出勤しない場合を含む。) 1回(特定業務の企画、計画作成、講座又は研究等の実施、振り返りなどの一連の活動を含む。)当たり50,000円を限度として理事長が認める額
(2) 特定業務の実施に当たり本学教員と協議等を行う会議等への出席(本学に出勤しない場合を含む。) 1時間当たり3,000円
(旅費及び費用弁償)
第10条 客員教員が第8条第1項に規定する講演のために所属(他大学等に所属している者の当該所属先をいう。以下同じ。)又は住居と本学との間を往復したときは、交通費を支給する。
2 特任客員教員が本学に出勤後に出張を命ぜられた場合の旅費について必要な事項は、公立大学法人長野大学旅費規程(平成29年程第27号。以下「旅費規程」という。)に定めるところによる。
3 特任客員教員が特定業務のために所属又は住居と本学との間を往復したときは、交通費(特定業務の特殊性等から宿泊を要すると理事長が認める場合は交通費及び宿泊料)を支給する。
2 給与期間の報酬等の支給日は、毎月21日とする。ただし、支給日が次の各号に該当する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日(11月1日)
(4) 年末年始12月28日から1月5日まで
(5) 法人が定める臨時休校日
(解任)
第12条 客員教員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事長はこれを解任することができる。
(1) 職務上の義務に著しく違反したとき。
(2) 客員教員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。
(3) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、客員教員及び特任客員教員に関し必要な事項は、理事長と学長が協議して定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日程第3号)
この規程は、令和7年1月29日から施行する。