○公立大学法人長野大学寄附金等取扱規程

平成29年4月1日

程第75号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)における寄附金等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附金等 法人に寄附される金銭及び物品、動産、固定資産をいう。

(2) 金銭 公立大学法人長野大学会計規程第12条第1項に規定する金銭をいう。

(3) 寄附者 本学に寄附を申し出る者をいう。

(寄附金等の目的)

第3条 寄附金等は、次に掲げる経費に充てることを目的として受け入れるものとする。

(1) 学術研究に要する経費

(2) 教育研究の奨励を目的とする経費

(3) その他法人が実施する事業の推進を目的とする経費

(条件)

第4条 寄附金等を受け入れるに当たって寄附者が付すことができる条件は、次に掲げるものとする。

(1) 学術研究を指定すること。

(2) その他教育又は学術研究上支障を生じるおそれがないと認められる次に掲げる条件等

 寄附金等によって研究した成果の簡単な報告を行うこと。

 寄附金等に係る収支予算の概算を提出すること。

2 次の各号に掲げる条件が附された寄附金等は、これを受け入れることができない。

(1) 寄附金等により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。

(2) 寄附金等による研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金等の使用について寄附者が会計検査等を行うこと。

(4) 寄附申込み後、寄附者がその意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) 寄附金等を受け入れることにより著しい経費の負担を伴うもの

(6) その他業務運営に支障があると理事長が認めるもの

(寄附の申込み)

第5条 寄附者は、所定の事項を記載した寄附申込書により、理事長に申し込むものとする。

(受入れの決定)

第6条 理事長は、寄附が法人の業務運営に有意義であり、かつ、支障がないと認められるときは、受入れを決定するものとする。

2 理事長は、前項により寄附金等の受入れを決定したときは、寄附金等受入書により寄附者に通知するものとする。

3 理事長は、寄附金等の受領を確認したときは、寄附金受領書を発行するものとする。

(謝意の表明)

第7条 理事長は、寄附者に対して謝意を表明する。

2 謝意の表明に関し必要な事項は、別に定める。

(使途の特定)

第8条 理事長は、使途が特定されない寄附金等を受け入れるときは、その使用に先立ち使途を特定するものとする。

(使途の変更)

第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金等の使途を変更することができる。

(1) 寄附の目的が達せられた後も残額がある場合

(2) 寄附金等を使用し研究を行う職員の退職等に伴い、寄附金等を他の機関に移し換え又は他の職員による研究に変更する場合

(研究助成団体等の助成金)

第10条 本学の職員の申請により、研究助成団体等の助成決定を受けたもので、当該助成金等を用い、本学の職員が本学の施設・設備等を使用し、本務として教育研究を行う場合は、当該助成金を研究助成団体等又は職員が本学へ寄附するものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、寄附金等の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

公立大学法人長野大学寄附金等取扱規程

平成29年4月1日 規程第75号

(令和元年12月1日施行)