○長野大学教員任用選考規程
平成29年4月1日
程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(以下「就業規則」という。)、公立大学法人長野大学有期雇用就業規則(以下「有期雇用就業規則」という。)、及び公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則(以下「非常勤講師就業規則」という。)で定めるもののほか、教員の任用に関する選考の基準及び手続について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「教員」とは、就業規則第2条第2項に規定する教員、有期雇用職員就業規則第2条第1項に規定する特任教員及び特例採用教員、及び非常勤講師就業規則第2条に定める非常勤講師をいう。
(公募)
第3条 教員を採用する場合は、原則としてこれを公募するものとする。
(1) 特任教員
(2) 長野大学特別人事委員会に関する要綱に基づき、採用する教員
(3) 非常勤講師
(教員人事の基本方針及び採用計画)
第4条 前条の公募は、教員人事の基本方針に基づきおこなう。
2 前項の教員人事の基本方針は、人事委員会で審議し、理事長が定める。
3 学長は、教員人事の基本方針に基づき、翌年度の学部等別の教員配置数を年度末の教育研究審議会に提示する。
4 学部長、研究科長及び研究所長(以下「学部長等」)は、前項の教員配置数に基づき、人事委員会に学部等の採用に関する申立てを行う。
5 人事委員会は、教員人事の基本方針及び前項の申立てに基づき、教員採用計画(案)を策定し、教育研究審議会に付議する。
2 人事委員会は、採用の事案ごとに選考委員会を設置し、候補者の研究業績その他選考に必要な事項について審査を行わせる。
3 選考委員会は、応募者の書類審査により順位付け等を行い、人事委員会に報告する。
4 人事委員会は前項の報告に基づき、応募状況を審査し、選考委員会に面接の実施を指示する。
5 選考委員会は、前項の指示に基づき、面接を行い、採用候補者2名以上を選考する。
6 人事委員会は、前項により選考された採用候補者と面接を行い、最終候補者を選考する。
(選考の公開性)
第6条 前条の選考に当たっては、公開性と透明性を確保しなければならない。
(決定)
第7条 理事長は、第5条第6項で選考された最終候補者を、理事会の議を経て採用予定者として決定する。
(昇任)
第8条 学部長等は、毎年1回以上昇任候補の適格者について、人事委員会に諮らなければならない。
3 昇任の決定は、理事会の議を経て理事長が行う。
(教授)
第9条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、当該専門職学位に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において、教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国においてこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授)
第10条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条の各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において、助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助教)
第11条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前2条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月17日)
この規程は、令和2年6月17日から施行する。
附則(令和5年4月26日程第63号)
この規程は、令和5年4月26日から施行する。
附則(令和5年7月26日程第68号)
この規程は、令和5年7月26日から施行する。