○公立大学法人長野大学旅費規程

平成29年4月1日

程第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号)(以下「就業規則」という。)第51条並びに公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(平成29年則第4号)(以下「有期雇用職員就業規則」という。)第69条公立大学法人長野大学臨時職員就業規則(平成29年則第5号)(以下「臨時職員就業規則」という。)第61条及び公立大学法人長野大学研究員等就業規則(令和元年則第1号)第66条の規定に基づき、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の業務のために旅行する役員及び職員(以下「職員等」という。)並びに職員等以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存ずる領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行をいう。

(3) 役員 法人の理事長、副理事長、理事及び監事をいう。

(4) 職員 就業規則第2条並びに有期雇用職員就業規則第2条及び臨時職員就業規則第2条に規定する職員をいう。

(5) 出張 職員等又は、職員等以外の者が業務のため、一時その勤務場所又は住所、居所を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たに採用された職員等がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員等の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員等の死亡当時職員等と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この規程において、「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員等又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員等が出張中に退職(死亡による退職を除く。)、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等

(2) 職員等が出張中に死亡した場合には、当該職員等の遺族

3 職員等が前項第1号の規定に該当する場合において、免職又はこれに準ずるものとして理事長が定める理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員等以外の者が、法人の依頼に応じ業務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し費用弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他理事長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合において、そのことが故意又は過失によるものでないと証明されたときは、その喪失した旅費額の範囲内で規則の定める基準による金額を旅費として支給することができる。

6 前項に規定するその他理事長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由によるもので、その都度理事長が認定する。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、理事長若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項に規定する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項に規定する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行者の申請により、これを変更することができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃の実費額により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃の実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ実費額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、勤務場所又は住所、居所を起点として、最も合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数の計算)

第7条 旅費計算上の旅行日数は、業務のため要した日数による。

(年度経過等による旅費の計算)

第8条 旅行中における年度経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの区分及びその以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入して、これを当該旅費の支払をする者に提出しなければならない。

2 概算払による旅費の支給を受けた者は、その旅行を完了した後、直ちにその旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 内国旅行

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次の各号に規定する急行料金及び座席指定料金による。

(1) 業務上の必要により急行料金を徴する線路による旅行をする場合には、急行料金

(2) 座席指定料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合で、業務上その客車を利用する必要があるときは、前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り、支給する。

3 第1項第2号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する列車による旅行で片道150キロメートル以上の旅行の場合に限り、支給する。

(船賃)

第11条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金の実費額による。

(1) 運賃の等級を設ける旅行の場合は、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、寝台料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第12条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃の実費額による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合は最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第13条 車賃の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 公共の交通機関による旅行の場合には、旅客運賃

(2) 業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により公共の交通機関以外の交通機関等による旅行をする場合には、旅客運賃の実費額

2 公用車による旅行の場合において、業務の必要上有料道路又は高速道路を利用した場合にはその実費額を支給する。

3 業務上の必要その他やむを得ない事情により職員等が自家用車を使用して旅行した場合は別に定める旅費を支給する。

(日当)

第14条 日当の額は、別表第1の定額とする。ただし、県内における旅行については日当を支給しない。

(宿泊料)

第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額とする。

(食卓料)

第15条の2 食卓料の額は、別表第1の定額とする。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第16条 移転料の額は、別表第2の額を上限として実費とする。

2 支給対象者は、職員等のうち教員に限る。

3 旅行者の移転先が帰省先であるなど、自ら居住する住宅の購入又は借受けを行わない場合、支給しない。

第17条 削除

(職員等の以外の者の旅費)

第18条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の規定に特別の定めがある場合を除くほか、この規程で定められているところに準じる。

第3章 外国旅行

(本邦通過の場合の旅費)

第19条 外国旅行中本邦を通過する場合は、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶若しくは航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃若しくは航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については本章に規定するところによる。

(鉄道賃、船賃、航空賃)

第20条 鉄道賃、船賃、航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃の実費額とする。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する鉄道路、水路、航空路による旅行の場合は最下級(役員が旅行するときは、最下級の直近上位の級)

(2) 運賃の等級を設けない鉄道路、水路、航空機による旅行の場合は、鉄道、船舶、航空機の利用に要する運賃

(車賃)

第21条 車賃の額は、旅客運賃の実費額とする。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第22条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第3の定額とする。

第23条 削除

第4章 雑則

(旅費の調整)

第24条 理事長は、旅行者が業務上交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程の定める旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 理事長は、旅行者がこの規程の定める旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。

3 理事長は、予算の都合によりこの規程の定める旅費を支給することができない場合には、旅費の定額を減じてその一部を支給しないことができる。

4 法人以外の機関その他から旅費が支給される場合は、この規程の定める旅費からその額を減額して支給する。

(委任)

第25条 この規程に定めるほか、旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年8月17日)

この規程は、令和2年8月17日から施行する。

(令和6年4月1日程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条、第15条、第15条の2関係)

区分

日当

宿泊料

食卓料

甲地方

乙地方

役員、教授、事務局長、事務局次長

2,600円

13,100円

11,800円

3,000円

上記以外の職員

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

別表第2(第16条関係)

区分

上限額

鉄道50キロメートル未満

50,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

100,000円

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

150,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

200,000円

鉄道1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満

250,000円

鉄道2,000キロメートル以上

300,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第22条関係)

区分

指定都市、甲地方

乙地域、丙地方

食卓料

(一夜につき)

宿泊費

日当

宿泊費

日当

理事長、副理事長

25,700円

8,300円

17,200円

5,600円

7,700円

上記以外の役員、学部長、事務局長

22,500円

7,200円

15,100円

5,000円

6,700円

上記以外の職員

19,300円

6,200円

12,900円

4,200円

5,800円

備考 上記の地域の範囲は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年5月1日大蔵省令第45号)に定めるところによる。

公立大学法人長野大学旅費規程

平成29年4月1日 規程第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
4
沿革情報
平成29年4月1日 規程第27号
平成30年1月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年8月17日 種別なし
令和6年4月1日 規程第2号