公立大学法人長野大学は、職員(男性、40歳代)に対し、12月21日付で停職6カ月の懲戒処分を行いました。
同職員は、本年10月21日午後11時頃、上田市内の道路において、酒気を帯び、基準値を超える濃度のアルコールを身体に保有する状態で、自家用車を運転しました。
この行為は、公立大学法人長野大学就業規則第29条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同就業規則第40条第1号(諸規程違反による懲戒)に該当するため、懲戒処分としました。
職員としてあるまじき行為であり、決して許されるものではないことから、厳正な処分をいたしました。
大学として今回の事案を厳粛に受け止め、今後このような事態がおこらないよう、再発防止に努めてまいります。
令和4年12月27日
公立大学法人長野大学