○公立大学法人長野大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

令和7年1月29日

程第1号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学寄附金等取扱規程(平成29年程第75号。以下「取扱規程」という。)に基づき受け入れる寄附金のうち、取扱規程第4条第1項第3号の条件を付されたもの(以下「本件寄附」という。)を有効に活用して長野大学(以下「本学」という。)が設置する寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

2 寄附講座等は、本学の自主性及び主体性の下に、本学における学術研究、教育研究、地域貢献及び国際交流(以下「教育研究等」という。)の進展及び充実に資することを目的として設置及び運営を行うものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附講座 本学における教育のための講座又は地域貢献若しくは国際交流のための事業であって、その運営に必要な経費(教員の報酬、研究費、旅費、消耗品費、備品費等をいう。次号において同じ。)の全部に本件寄附を充てるものをいう。

(2) 寄附研究部門 本学における学術研究、教育研究、地域貢献又は国際交流のための研究であって、その運営に必要な経費(第13条において「直接経費」という。)の全部に本件寄附を充てるものをいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

2 前項第1号の寄附講座は、同号に掲げる目的が達成できるよう、原則として、学則第11条第1項に規定する教養科目又は専門教育科目に位置付けるものとする。

(名称)

第3条 寄附講座等には、当該寄附講座等における前条第1号又は第2号に規定する教育研究等の内容を示す名称を付するものとする。

2 寄附講座等の名称について、寄附者(本件寄附の寄附者をいう。以下同じ。)から申出があった場合には、寄附者が明らかとなるような名をそれに付することができる。

(寄附講座等の設置の申請)

第4条 部局長は、本件寄附の申込があり、第13条第1項に規定する間接経費の割合を指定するなど、当該申込が本学の教育研究等の進展及び充実に有益であると認める場合は、当該部局において定める方法により寄附講座等の設置について決定し、本件寄附の受入れを学長に申請するものとする。

2 部局長は、前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 寄附者から提出された寄附申込書(様式第1号)

(2) 寄附講座及び寄附研究部門の概要(様式第2号)

(3) 第9条第1項に規定する担当教員として同条第2項に規定する特任客員教員又は非常勤講師の採用を希望する場合は、当該予定者の履歴等が分かる書類

3 学長は、第1項に規定する場合のほか、本件寄附の申込があり、第13条第1項に規定する間接経費の割合を指定するなど、当該申込が本学の教育研究等の進展及び充実に有益であると認める場合は、担当するにふさわしいと考える部局を指定して寄附講座等の設置について検討するよう指示することができるものとする。

4 前項の指示を受けた部局長は、第1項に準じて当該申込が本学の教育研究等の進展及び充実に有益であると認める場合は、当該部局において定める方法により寄附講座等の設置について決定し、本件寄附の受入れを学長に進言するとともに第2項に規定する書類を提出するものとする。

(寄附講座等の設置の決定)

第5条 学長は、前条の申請又は進言内容が本学の理念及びこれに基づき掲げる目標に則り本学の教育研究等の進展及び充実に有益である場合は、教育研究審議会の議を経た上で、本件寄附の受入れについて理事長に進言するものとする。

2 学長は、前条第3項に該当する場合であって、寄附金受入れ期限までに同項及び同条第4項に基づく手続きを行うことが困難であると見込まれる場合には、前項にかかわらず、前条第2項第1号に規定する寄附申込書(様式第1号)のみをもって本件寄附の受入れについて理事長に進言することができるものとする。

3 理事長は、前2項の進言を受けて、本件寄附が公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)の業務運営に有意義であり、かつ、支障がないと認められるときは、受入れを決定するものとする。ただし、前項による進言の場合については、本件寄附の受入れの決定に限るものとし、改めて前条第3項及び第4項に基づく手続きを行い、前条第2項第2号及び第3号に規定する書類を提出するよう学長に命じなければならない。

4 学長は、前項により本件寄附の受入れが決定した場合には、教育研究審議会に報告するものとする。ただし、前項ただし書きに該当する場合には、第1項に基づく教育研究審議会の議を経ることにより報告したものとみなすものとする。

(部局長への通知)

第6条 学長は、前条の規定に基づき、寄附講座等の設置を決定した場合は、その旨を当該部局長に通知するものとする。

(寄附講座等の設置の報告及び公表)

第7条 学長は、寄附講座等を設置することが決定されたときは、本学の公式Webサイトへの記載その他の方法により公表するものとする。

(存続期間)

第8条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以内とする。

2 寄附講座等の存続期間は、本件寄附が前項の存続期間を超えて続く場合には、第4条及び第5条の手続きを経て延長することができるものとする。

3 本件寄附は、寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受入れが確実であるときは、年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができるものとする。

(寄附講座等の構成等)

第9条 寄附講座等の設置に当たっては、部局長は、部局の教員(常時勤務を要しない者を含む。以下同じ。)から教授相当、准教授相当又は講師相当の者2名以上(以下「担当教員」という。)を選任するものとする。

2 前項の選任に先立ち、長野大学客員教員規程(平成29年程第20号。以下「客員教員規程」という。)第2条第2項に規定する特任客員教員(以下「特任客員教員」という。)又は公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則(平成29年則第6号)第2条に規定する非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)を採用することは、これを妨げない。

3 部局長は、部局の教員から担当教員と協力して寄附講座等における教育研究等を行う教員(以下「協力教員」という。)を選任することができるものとする。

4 寄附講座等のうち、寄附講座については、第2条第1項第1号の目的が達成できるよう、担当教員のいずれかが当該寄附講座の科目担当適格性を有しなければならない。この場合において、科目担当適格性を有する担当教員が欠けた場合には、部局長は、速やかに科目担当適格性を有する部局の教員を選任するものとする。

(特任客員教員の選考)

第10条 特任客員教員を採用しようとする場合は、部局長は、第4条第1項の申請又は同条第4項の進言の際に、同条第2項第3号の特任客員教員予定者の履歴が分かる書類(様式は任意)をもって学長に申し出るものとする。

2 学長は、前項の申出があったときは、当該候補者が客員教員規程第2条第2項各号の要件をすべて満たす場合には、採用候補者として理事長に上申する。

3 理事長は、学長からの上申に基づき、理事会の議を経て、特任客員教員を任命する。

4 特任客員教員の雇用期間は、第8条第1項の寄附講座等の存続期間を超えることができない。同条第2項により延長された場合も同様とする。

5 第8条第2項により存続期間が延長された場合であっても、労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条第1項に規定する「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」に該当する場合以外にあっては、特任客員教員の雇用期間は5年を超えることができない。

(担当教員の職務)

第11条 担当教員のうち、特任客員教員及び非常勤講師は、原則として当該寄附講座等における教育研究等のみに従事するものとする。

2 前項の特任客員教員及び非常勤講師は、教授会又は研究科委員会が必要と認めた場合には、前項にかかわらず、当該寄附講座等における教育研究等の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当し、教授会又は研究科委員会に出席し、意見を述べることができるものとする。

(責任教員)

第12条 寄附講座等の設置に当たっては、部局長は、当該部局において寄附講座等に係る連絡調整を行う教員(以下「責任教員」という。)を選任するものとする。

2 責任教員は、前項の部局の教授又は准教授の職にある者をもって充てるものとし、部局長が自らその任に当たることを妨げない。

(間接経費の徴収)

第13条 法人は、寄附講座等の設置に当たり、直接経費を1とした場合の間接経費の割合(0.3を上限として寄附者が本件寄附に当たり指定する割合をいう。)に1を加えた数値で本件寄附の総額を除して得た額に間接経費の割合を乗じて得た額(100円未満は切り捨て)を間接経費として徴収することができるものとする。

2 前項により徴収した間接経費は、寄附講座等の設置に関連し、直接経費以外に必要となる光熱水費、事務費等の経費に充てるものとする。

(知的財産の取扱い)

第14条 公立大学法人長野大学知的財産取扱規程(令和3年程第20号)の適用に当たり、特任客員教員及び非常勤講師は、寄附講座等の設置に先立ち、法人との間で発明等の取扱いについて契約を交わさなければならない。

(内容の変更)

第15条 部局長は、第4条第2項第2号の内容を変更しようとするときは、学長に協議しなければならない。ただし、学長が指定する軽微な変更については、この限りでない。

(活動状況の報告)

第16条 寄附講座等の設置に当たっては、部局長は、原則として毎年度、寄附講座等の活動状況を取りまとめ、学長に報告するものとする。

2 学長は、前項の報告を取りまとめ、直近に開催される理事会及び教育研究審議会に報告するものとする。

(成果の公表)

第17条 第8条の存続期間が終了したときは、部局長は、学長が指定する方法により、その教育研究等の成果を取りまとめ、学長に報告するものとする。

2 学長は、前項の報告があった場合には、その概要を直近に開催される理事会及び教育研究審議会に報告するとともに、適切な方法で公表するものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等の教育研究等について必要な事項のうち、共通する事項については学長が理事長の承認を得て定め、部局が決定すべき事項については部局長が定め、学長に報告するものとする。

この規程は、令和7年1月29日から施行する。

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公立大学法人長野大学寄附講座及び寄附研究部門に関する規程

令和7年1月29日 規程第1号

(令和7年1月29日施行)