○公立大学法人長野大学職員給与規程

平成29年4月1日

程第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

3 諸手当とは、役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給与支払の原則)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、職員に給与を支給する際、給与から控除することができる。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労働基準法第24条第1項ただし書の協定によるもの

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公公立大学法人長野大学職員退職手当規程第3条に定めるところによる。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教育職給料表(別表第1)

(2) 事務職員、技術職員(就業規則第2条第2項に規定する事務職員、技術職員をいう。以下同じ。) 事務職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分坦表に定めるとおりとする。

3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。

(給料の調整額)

第4条の2 理事長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、調整額を支給することができる。

2 前項に定める給料月額の調整額は、その者の調整前における給料月額の100分の25を超えない額とする。

(初任給の基準)

第5条 新たに職員を採用した場合におけるその職員の号給は、別に定める初任給の基準により決定するものとする。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、別に定める資格基準を有する者のうちから昇格させるものとする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 教職員を昇給させる場合の号俸数は、昇給日前1年間を良好な成績で勤務した者については4号俸(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者及び事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者にあっては3号俸)とする。

3 55歳を超える教職員に対する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者及び事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者にあっては3号俸)」とあるのは、「2号俸」とする。

4 前2項の規定にかかわらず理事長が特に認めたときは、別に昇給させることができる。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(号給の決定)

第8条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、別に定めるところにより決定する。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、支給日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(給料の支給に関する基準)

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から休暇等に関する規程第4条に規定する休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の減額)

第11条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。

第3章 諸手当

(役職手当)

第12条 役職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の役職手当を支給する職及び支給月額は、別表第4に掲げる職の区分に応じ、同表役職手当の月額の欄に定める額とする。

3 役職手当の支給は、その職に任命された月から開始し、その職を退任又は辞任した月に終了するものとする。

4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、役職手当を支給しない。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに該当する扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族については1人につき10,000円とする

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得の合計額が、年額130万円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第14条 住居手当は、本学から直線距離にして40キロメートル圏内(県内)において自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額24,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額24,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15,200円を超えるときは、15,200円)を12,500円に加算した額

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、県内に所在する市町村から通勤する、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下、「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額が55,000円を超えるときは、55,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等を使用する距離が片道2キロメートルを超える距離1キロメートルごとに310円(10キロメートル以上25キロメートル未満の部分については580円、25キロメートル以上40キロメートル未満の部分については470円、40キロメートル以上の部分については360円)を4,200円に加算した額(その額が3万680円を超えるときは、3万680円)

3 第1項各号に規定する職員が旅行、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

(手当支給の始期及び終期)

第16条 第12条から前条までの手当の支給は、職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第18条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7.45を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第20条 入試手当は、別に定める入試業務に従事した職員に対し支給する。

2 入試業務の区分及び支給額等については、別に定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(この条から第24条までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が日曜日、祝日法による休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第5に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(就業規則第14条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(就業規則第41条第1項第3号の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(4) 公立大学法人長野大学育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第12条第2項に規定する職員以外の職員

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業規程の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 第27条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(期末手当の支給制限)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第41条第4号の規定による免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第23条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるするに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日、祝日法による休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第6に定める割合とする。

6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の160の範囲内で理事長が定めるものとする。

7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月10日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第21条第6項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第21条第5項第3号に該当する者

(3) 育児休業規程の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第12条第3項に規定する職員以外の職員

9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第5項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業規程の規定により育児休業をしている職員として在職した期間した期間

(3) 休職にされていた期間(第21条第6項第3号アに掲げる期間又は同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(4) 第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 休暇等に関する規程第9条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 公立大学法人長野大学介護休業規程(以下「介護休業規程」という。)第2条の規定による介護休業の承認を受けて勤務しなかった期間から、休日を除いた日が30日を越える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業規程第17条の規定による育児短時間勤務の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(寒冷地手当)

第25条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である職員のうち扶養親族のある職員 17,800円

(2) 世帯主である職員のうち前号に該当しない職員 10,200円

(3) 前2号以外の職員 7,360円

3 前項第1号の「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と長野大学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

4 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 無給休職者(就業規則第14条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 出勤停止者(就業規則第41条第1項第3号の規定により停職とされている職員をいう。)

(4) 育児休業者(育児休業規程の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(5) 介護休業者(介護休業規程第2条の規定により介護休業をしている職員をいう。)

5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次項に規定する日割計算によって得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第27条第2項第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

6 日割計算は、前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として行う。

(手当の支給方法)

第26条 役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 補則

(休職者の給与)

第27条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

4 職員が就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第3号から第5号までに掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。

6 就業規則第14条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業等取得者の給与)

第28条 育児休業規程の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給する。

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(4) 職員が育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業等取得者の給与)

第29条 介護休業規程の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。

(2) 職員が介護短時間勤務の承認を受けて勤務しない場合には、その期間の勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(3) 介護休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(委任)

第30条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日から引き続き職員として勤務している者で、「教職員の給与に関する規程」第13条の3の適用を受けていた者及び同規程附則(平成27年4月1日施行)第2項(経過措置)の適用者については、なお従前の例による。

(平成30年1月1日)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年8月1日)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、別表第4(1)の地域づくり総合センター副センター長については、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月1日)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 教育職給与表(第4条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

224,900

287,100

334,700

414,800

2

227,200

290,200

337,700

417,200

3

229,500

293,000

340,800

419,600

4

231,700

295,900

343,800

422,200

5

233,900

298,600

347,100

424,300

6

236,000

301,000

349,500

426,900

7

238,300

303,300

352,200

429,200

8

240,400

305,600

345,700

431,700

9

242,800

308,200

357,400

433,400

10

245,200

310,600

360,200

436,000

11

247,700

313,100

362,900

438,300

12

250,100

315,600

366,000

440,700

13

252,300

318,000

368,900

442,100

14

254,700

320,000

370,800

444,400

15

257,200

322,100

373,000

446,600

16

259,600

323,800

375,600

449,000

17

261,700

326,000

377,600

451,100

18

264,800

327,900

379,900

453,600

19

268,000

329,900

382,000

455,900

20

271,200

331,700

384,000

458,400

21

274,100

333,400

385,800

460,500

22

277,200

335,900

387,700

462,900

23

280,200

338,100

389,200

465,300

24

283,100

340,600

390,400

467,700

25

285,800

342,600

391,900

469,700

26

288,400

344,600

393,700

472,000

27

291,000

346,800

395,500

474,100

28

293,600

349,200

397,500

476,400

29

296,300

351,500

399,400

478,500

30

298,700

353,600

401,100

480,900

31

300,900

355,600

402,900

483,100

32

303,300

357,400

404,600

485,300

33

305,500

359,400

406,300

487,200

34

307,700

361,300

408,100

489,300

35

310,300

363,000

409,600

491,700

36

312,600

364,600

411,500

493,900

37

315,100

366,200

412,600

496,100

38

316,400

368,200

414,200

498,100

39

318,200

370,400

415,800

500,100

40

319,600

372,300

417,300

502,000

41

321,300

374,300

418,200

504,100

42

321,900

376,200

419,900

506,000

43

322,400

378,100

421,400

507,700

44

322,900

379,900

423,000

509,700

45

323,700

381,700

424,300

511,600

46

324,700

383,600

426,000

513,500

47

325,500

385,100

427,400

515,300

48

326,600

386,900

429,000

517,200

49

327,400

388,500

430,500

519,000

50

328,300

390,100

431,800

520,700

51

329,100

391,700

433,100

522,600

52

329,900

393,500

434,500

524,500

53

331,000

394,600

435,200

526,100

54

331,900

396,100

436,200

527,800

55

332,600

397,600

437,100

529,500

56

333,400

399,200

438,000

531,100

57

333,900

400,500

439,000

532,800

58

334,600

402,000

439,900

534,100

59

335,500

403,300

440,800

535,400

60

336,400

404,800

441,700

536,700

61

337,400

406,200

442,600

537,900

62

338,400

407,600

443,600

538,900

63

339,500

409,100

444,600

539,900

64

340,700

410,700

445,700

540,900

65

341,400

411,700

446,600

541,600

66

342,500

412,800

447,600

542,500

67

343,200

413,800

448,700

543,400

68

344,300

414,900

449,600

544,300

69

344,900

416,000

450,600

545,200

70

346,100

416,900

451,600

546,100

71

347,000

417,700

452,600

546,800

72

348,100

418,500

453,600

547,300

73

348,400

419,300

454,600

548,000

74

349,400

420,300

455,500

548,500

75

350,500

421,100

456,400

549,300

76

351,500

421,900

457,500

549,900

77

352,500

422,600

458,300

550,500

78

353,500

423,100

458,800

551,100

79

354,400

423,500

459,500

551,700

80

355,400

423,900

460,100

552,300

81

356,400

424,200

460,900

552,900

82

357,400

424,700

461,600


83

358,400

425,000

462,000


84

359,500

425,400

462,600


85

360,100

425,700

463,000


86

360,700

426,100

463,400


87

361,300

426,500

463,800


88

361,900

426,900

464,100


89

362,500

427,200

464,400


90

362,900

427,600

464,800


91

363,300

428,000

465,200


92

363,900

428,300

465,500


93

364,400

428,600

465,800


94

364,800

429,000

466,200


95

365,300

429,400

466,600


96

365,800

429,700

466,900


97

366,400

430,000

467,200


98

366,900

430,400

467,600


99

367,300

430,700

467,900


100

367,800

431,000

468,200


101

368,200

431,300

468,500


102

368,800

431,700



103

369,100

432,000



104

369,600

432,300



105

370,100

432,600



106

370,500

433,000



107

371,000

433,300



108

371,500

433,600



109

371,900

434,000



110

372,400

434,300



111

372,900

434,600



112

373,400

434,900



113

373,800

435,200



114

374,200

435,500



115

374,700

435,800



116

375,100

436,100



117

375,500

436,300



118

375,900




119

376,400




120

376,800




121

377,100




122

377,500




123

378,100




124

378,400




125

378,800




126

379,300




127

379,800




128

380,200




129

380,600




130

381,100




131

381,600




132

382,100




133

382,700




134

383,200




135

383,700




136

384,200




137

384,700




138

385,200




139

385,700




140

386,200




141

386,700




別表第2 事務職給料表(第4条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

153,300

202,800

239,500

271,800

297,000

326,100

370,800

2

154,500

204,600

241,100

273,500

299,300

328,400

373,300

3

155,700

206,500

242,700

275,000

301,400

330,700

375,900

4

156,800

208,300

244,200

276,900

303,500

333,000

378,600

5

157,900

209,800

245,500

278,600

305,300

335,200

380,500

6

159,100

211,700

247,100

280,500

307,300

337,300

383,100

7

160,200

213,500

248,700

282,300

309,200

339,500

385,400

8

161,300

215,400

250,200

284,300

310,800

341,800

388,000

9

162,300

217,000

251,300

286,300

312,800

343,700

390,400

10

163,800

218,800

252,900

288,300

315,100

346,000

393,200

11

165,100

220,700

254,400

290,300

317,400

348,000

395,800

12

166,400

222,500

255,700

292,200

319,700

350,300

398,600

13

167,600

224,000

257,300

294,200

321,900

352,100

401,000

14

169,200

225,800

258,500

296,000

324,000

354,100

403,400

15

170,700

227,500

259,800

297,500

326,200

356,200

405,600

16

172,300

229,400

261,000

299,000

328,400

358,200

408,100

17

173,500

231,000

262,400

300,800

330,300

360,000

409,900

18

174,900

232,700

263,800

302,800

332,400

362,000

412,000

19

176,300

234,400

265,200

305,000

334,400

363,900

413,900

20

177,800

235,900

266,800

307,000

336,500

365,800

415,800

21

179,100

237,200

268,400

309,000

338,200

367,700

417,700

22

181,600

238,900

270,100

311,100

340,300

369,700

419,500

23

184,200

240,500

271,800

313,200

342,400

371,700

421,400

24

186,800

242,000

273,400

315,300

344,500

373,700

423,300

25

189,200

243,100

275,300

317,000

346,000

375,700

425,200

26

190,900

244,600

277,100

319,200

347,900

377,600

426,700

27

192,600

245,900

278,800

321,200

349,900

379,700

428,200

28

194,300

247,100

280,600

323,300

351,800

381,700

429,900

29

195,800

248,400

282,200

325,000

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383,300

431,500

30

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327,100

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31

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357,300

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32

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359,100

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33

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34

204,200

253,500

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35

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336,600

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36

207,300

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293,600

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37

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295,300

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367,900

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38

210,000

257,700

297,000

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39

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40

212,500

260,200

300,700

346,600

372,100

400,000

444,200

41

213,800

261,600

302,200

348,500

373,500

401,100

444,800

42

215,200

263,000

304,000

350,500

374,400

402,400

445,500

43

216,500

264,200

305,500

352,300

375,500

403,600

446,200

44

217,800

265,400

307,100

354,200

376,600

404,700

446,900

45

218,900

266,600

308,800

355,800

377,400

405,400

447,700

46

220,300

267,800

310,500

357,200

378,400

406,200

448,600

47

221,600

269,100

312,100

358,700

379,300

406,900

449,000

48

222,900

270,200

313,900

360,300

380,200

407,600

449,700

49

224,000

271,400

314,800

361,900

381,100

408,200

450,200

50

225,100

272,400

316,300

362,700

381,900

408,800

450,600

51

226,100

273,600

317,900

364,000

382,800

409,300

451,000

52

227,100

274,700

319,500

365,000

383,600

409,700

451,400

53

228,100

275,800

321,100

365,900

384,300

410,100

451,800

54

229,100

276,800

322,800

367,000

385,000

410,400

452,200

55

230,000

277,900

324,400

367,900

385,700

410,800

452,700

56

230,900

279,000

325,900

369,100

386,400

411,100

453,000

57

231,200

280,000

327,500

370,000

386,900

411,400

453,300

58

232,000

281,000

328,700

370,700

387,600

411,700

453,700

59

232,700

281,900

329,900

371,400

388,200

412,000

454,000

60

233,500

283,000

331,100

372,100

388,900

412,300

454,300

61

234,200

284,100

331,900

372,500

389,300

412,600

454,600

62

235,000

285,200

332,800

373,100

390,000

412,900


63

235,700

286,100

333,600

373,900

390,600

413,200


64

236,300

287,100

334,400

374,600

391,200

413,500


65

236,900

287,600

335,300

374,900

391,600

413,800


66

237,500

288,500

335,700

375,600

392,300

414,100


67

238,200

289,300

336,500

376,300

392,900

414,400


68

238,900

290,200

337,300

377,000

393,500

414,700


69

239,600

291,200

338,100

377,300

393,900

414,900


70

240,200

292,000

338,800

378,000

394,400

415,300


71

240,700

292,800

339,500

378,700

394,900

415,600


72

241,400

293,600

340,200

379,300

395,500

415,900


73

242,100

294,500

340,800

379,600

395,800

416,100


74

242,800

295,000

341,400

380,200

396,200

416,400


75

243,400

295,400

341,900

380,900

396,700

416,700


76

243,900

295,900

342,500

381,500

397,100

416,900


77

244,500

296,100

342,800

381,900

397,400

417,100


78

245,200

296,400

343,300

382,400

397,700

417,400


79

245,900

296,600

343,700

383,100

398,000

417,700


80

246,400

297,000

344,200

383,600

398,300

417,900


81

246,900

297,200

344,600

384,100

398,500

418,100


82

247,600

297,400

345,100

384,700

398,800

418,400


83

248,200

297,800

345,700

385,200

399,100

418,700


84

248,700

298,100

346,200

385,500

399,300

418,900


85

249,200

298,400

346,500

385,900

399,500

419,100


86

249,800

298,800

346,900

386,400

399,800



87

250,400

299,100

347,400

386,800

400,100



88

250,900

299,500

347,800

387,300

400,300



89

251,400

299,800

348,100

387,700

400,500



90

252,000

300,200

348,500

388,200

400,800



91

252,300

300,500

349,000

388,600

401,100



92

252,700

300,900

349,400

389,000

401,400



93

253,000

301,100

349,600

389,300

401,600



94


301,300

350,100

389,800




95


301,600

350,600

390,200




96


302,000

351,000

390,600




97


302,200

351,200

390,900




98


302,500

351,600

391,400




99


302,900

352,000

391,900




100


303,400

352,300

392,300




101


303,600

352,600

392,600




102


303,900

353,000





103


304,300

353,400





104


304,600

353,800





105


304,800

354,300





106


305,100

354,800





107


305,500

355,200





108


305,800

355,600





109


306,000

356,100





110


306,400

356,500





111


306,800

356,800





112


307,100

357,100





113


307,300

357,600





114


307,500






115


307,800






116


308,300






117


308,500






118


308,700






119


309,000






120


309,300






121


309,700






122


309,900






123


310,200






124


310,500






125


310,800






別表第3 級別職務分担表 (第4条関係)

(1) 教育職給料表級別職務分担表

職務の級

職務の内容

1級

助教(実習)の職務

2級

助教の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

(2) 事務職給料表級別職務分担表

職務の級

職務の内容

1級

1 主事の職務

2 技術職員の職務

2級

1 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術職員の職務

3級

1 主任の職務

2 技術専門員の職務

4級

1 課長補佐又は事務長補佐の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術専門員の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長又は事務長の職務

3 主幹技術専門員の職務

6級

事務局次長又は部長の職務

7級

事務局長の職務

別表第4(第12条関係)

(1) 教育職役職手当

役職手当の月額

副学長

100,000円

学部長

70,000円

研究科長

附属図書館館長

30,000円

淡水生物学研究所所長

センター長

地域づくり総合センター副センター長

全学委員長

学科長

専攻長

20,000円

(2) 事務職役職手当

役職手当の月額

事務局長

65,000円

事務局次長、部長

55,000円

課長及び事務長

45,000円

主幹

35,000円

(3) 技術職役職手当

役職手当の月額

主幹技術専門員

30,000円

別表第5(第21条関係)

給料表

職員

加算割合

教育職給料表

職務4級の職員

100分の15

職務3級及び2級の職員

100分の10

職務1級の職員

100分の5

事務職給料表

職務7級の職員

100分の20

職務6級の職員

100分の15

職務5級の職員

100分の10

職務4級及び3級の職員

100分の5

別表第6(第24条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人長野大学職員給与規程

平成29年4月1日 規程第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
4
沿革情報
平成29年4月1日 規程第25号
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし
令和4年9月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第11号