○公立大学法人長野大学職員の再雇用に関する規程

平成29年4月1日

程第79号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定年規程(以下「定年規程」という。)第3条第3項に基づき、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)における職員の再雇用に関し必要な事項を定める。

(教員の再雇用)

第2条 定年規程第2条又は第4条の規定により退職する教員の再雇用は、原則として学部長から学長に発議するものする。ただし、必要な場合には、学長が学部長に対して発議の検討を指示することができる。

2 学長は、前項の発議があった場合は、人事委員長と協議した上で、当該教員の意向を確認するものとする。

3 前2項については、再雇用しようとする教員の退職日又は雇用期間満了日の3箇月前までに行うことを原則とする。

(事務職員の再雇用)

第3条 定年規程第2条第1項第2号の規定により定年に達し退職する事務職員からの再雇用の願い出は、定年規程で定める退職日の3箇月前までに、再雇用申出書(様式第1号)により理事長宛に提出しなければならない。

2 前項の願い出により再雇用された者が、期間満了後に再雇用契約の更新を希望する場合は、契約期間満了日の3箇月前までに、再雇用継続希望申出書(様式第2号)により理事長宛に願い出るものとする。

(再雇用の決定)

第4条 再雇用の決定は、理事長が行う。

(再雇用者の職務)

第5条 再雇用者のうち教員の職務は、教育及び研究とし、大学の公務(各種委員会への出席、入試業務、特別行事等)は課さないことを原則とする。

(処遇)

第6条 再雇用者の勤務条件は、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則によるものとし、再雇用者の賃金・賞与等については次のとおりとする。

(1) 月額給与は退職時の本俸の6割相当額(100円未満は切捨て)とする

(2) 賞与は年間2箇月とする

(3) 通勤手当は規定に基づき支給する

(雇用期間)

第7条 再雇用者のうち教員の契約期間は1年間とする。ただし、特に必要な場合には、再雇用の通算年数について5年を限度とし、1年ごとに再雇用契約を更新することができる。

2 事務職員の再雇用者の契約は、定年退職日の翌日から1年更新とし、雇用期間は65歳に達した日の属する年度の末日までとする。

(補則)

第8条 この細則に定めるもののほか、職員の再雇用に関し必要な事項は理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

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公立大学法人長野大学職員の再雇用に関する規程

平成29年4月1日 規程第79号

(平成29年4月1日施行)