○公立大学法人長野大学定年規程

平成29年4月1日

程第9号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第19条の規定に基づき、職員の定年に関することを定める。

(定年)

第2条 職員の定年は次のとおりとする。

(1) 教員 満65歳

(2) 事務職員 満60歳

2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

(退職者の再雇用)

第3条 前条又は次条の規定により退職する教員のうち、法人が必要と認める者については、その者を常勤として再雇用することができる。

2 第2条第1項第2号の規定により定年に達し退職する事務職員のうち、定年後の再雇用を希望する者については、退職の日の翌日から中断することなく65歳まで再雇用することができる。なお、この場合の契約期間は、1年ごとに更新するものとする。

3 前2項の再雇用について必要な事項は、別に定める。

(定年の特例)

第4条 理事長は、相当の事由がある場合には、定年年齢又はそれに近い年齢の者を新規採用することができる。この場合、その者の雇用期間は次の期間又は年齢を超えないものとする。

(1) 満60歳以上の教員 採用の日から5年間ただし、満70歳を超えないものとする

(2) 満60歳以上の事務職員 採用の日から5年間ただし、満65歳を超えないものとする。

(定年又は再雇用の延長)

第5条 第2条の規定により定年となる者又は前条の規定により雇用期間満了となる者について、特別な事情があり、その者の退職により大学運営に著しい支障が生じる場合には、理事会の議決を経た上で、理事長は、定年又は雇用期間の延長を決定することができる。

2 前項の適用者が、第3条の再雇用もあわせて適用する場合には、延長期間と再雇用期間の通算が5年を超えることはできないものとする。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日)

この規程は、平成30年11月28日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日程第3号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学定年規程

平成29年4月1日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
2 就業規則
沿革情報
平成29年4月1日 規程第9号
平成30年11月28日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和5年2月1日 規程第3号
令和5年4月1日 規程第3号