○公立大学法人長野大学定年規程
平成29年4月1日
程第9号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則第19条の規定に基づき、職員の定年に関することを定める。
(定年)
第2条 職員の定年は次のとおりとする。
(1) 教員 満65歳
(2) 事務職員 満60歳
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
2 第2条第1項第2号の規定により定年に達し退職する事務職員のうち、定年後の再雇用を希望する者については、退職の日の翌日から中断することなく65歳まで再雇用することができる。なお、この場合の契約期間は、1年ごとに更新するものとする。
3 前2項の再雇用について必要な事項は、別に定める。
(定年の特例)
第4条 理事長は、相当の事由がある場合には、定年年齢又はそれに近い年齢の者を新規採用することができる。この場合、その者の雇用期間は次の期間又は年齢を超えないものとする。
(1) 満60歳以上の教員 採用の日から5年間ただし、満70歳を超えないものとする
(2) 満60歳以上の事務職員 採用の日から5年間ただし、満65歳を超えないものとする。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日)
この規程は、平成30年11月28日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日程第3号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。