○公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則

平成29年4月1日

則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条及び公立大学法人長野大学就業規則(以下「大学就業規則」という。)第3条第2項の規定により、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)に勤務する有期雇用職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(有期雇用職員の定義)

第2条 この規則において有期雇用職員とは、期間を定めた労働契約により雇用される者で、次に掲げる者をいう。

(1) 特任教員 長野大学特任教員規程に基づき雇用された教員

(2) 特例採用教員 公立大学法人長野大学定年規程(以下「定年規程」という。)第4条に規定されている定年の特例の対象となっている教員

(3) 再雇用教員 定年規程第3条第1項の再雇用に関する規程に基づき再雇用された教員

(4) 再雇用職員 定年規程第3条第2項に基づき再雇用された事務職員

(5) 専門職員 専門の技能を有しその技能を活かした職務を行う事務職員

2 労働契約法第18条に基づき、無期雇用契約に転換された職員についても、前条各号の職員として本規則を適用する。この場合、「有期雇用職員」を「無期転換雇用職員」と読み替えて適用する。

(法令との関係)

第3条 この規則及びこれに付随する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。

(規則の遵守)

第4条 法人及び有期雇用職員は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。

第2章 人事

第1節 採用

(採用)

第5条 有期雇用職員の採用は、競争試験又は選考による。ただし、第2条第1項第3号及び第4号の者についてはこの限りでない。

(労働契約の期間)

第6条 有期雇用職員の採用は、契約期間を定めて行う。

2 前項の契約期間は、個別の労働契約において定めるところによる。

3 第1項の契約期間は、法人業務の必要性、その者の勤務成績、心身の状態等を判断して更新することができる。

4 労働契約の期間満了により、更新しない場合には、契約期間満了日の30日前までにその旨を通知する。

(採用時提出書類)

第7条 採用を決定された者は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、理事長が不要と認める書類については、その提出を省略することができる。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 学歴に関する証明書

(4) 就任(職)承諾書

(5) 住民票記載事項証明書

(6) その他理事長が特に必要と認める書類

2 有期雇用職員は、前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、これを届け出なければならない。

(労働条件の明示)

第8条 理事長は、有期雇用職員の採用に際しては、採用しようとする有期雇用職員に対して、あらかじめ次の各号を記載した文書を交付する。

(1) 労働契約の期間及び契約の更新に関する事項

(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇等に関する事項

(4) 給与の決定、計算及び支払の方法、給与の締切り及び支払の時期に関する事項

(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

第2節 異動

(異動)

第9条 理事長は、業務上の必要がある場合は、有期雇用職員に配置換え、業務の変更を命じることができる。

2 有期雇用職員は、正当な理由がないときは、前項の命令を拒否することができない。

第3節 退職及び解雇

(退職)

第10条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1) 定年に達したとき。

(2) 退職を申し出て、理事長から承認されたとき。

(3) 労働契約の期間が定められている場合において、その期間が満了したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 法人の役員(理事長、副理事長、常任理事)に就任したとき。

(自己都合による退職)

第11条 有期雇用職員は、自己都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに文書をもって理事長に申し出なければならない。

2 有期雇用職員は、退職を申し出た後であっても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。

(解雇)

第12条 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当した場合には、解雇することができる。

(1) 勤務成績が著しく不良で改善の見込みがない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前号に定めるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合

(4) 事業の縮小、組織の改廃、その他やむを得ない業務上の都合により剰員が生じ、他に適当な配置先がない場合で、解雇の回避のために努力を尽くしたにもかかわらず、法人の経営上解雇がやむを得ないとき。

2 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。

(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合

(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(解雇予告)

第13条 理事長は、有期雇用職員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、労基法第20条第3項の規定において準用する同法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けたときはこの限りでない。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

(解雇制限)

第14条 理事長は、第12条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

(2) 労基法第65条に規定する産前産後の期間及びその後30日間

(退職者等の責務)

第15条 退職した者又は解雇された者は、速やかに保管品及び貸与品を返納し、業務上の書類とともに担当業務を後任者又はこれに代わるべき者に引き継がなければならない。

(退職証明書)

第16条 理事長は、退職し又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その業務における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)

3 証明書には、前項各号に掲げる事項のうち、退職し又は解雇された者が請求した事項のみを記載するものとする。

第4節 休職

(休職の事由)

第16条の2 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、雇用期間の範囲内で休職させることができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(4) 学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その有期雇用職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項について長期の調査、研究又は指導に従事する場合

(5) 前各号に定めるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合

2 試用期間中の有期雇用職員については、前項の規定を適用しない。

(休職の期間)

第16条の3 前条第1項第1号又は第3号から第5号までに掲げる事由による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じた期間とする。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、休職を開始した日から3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。

(復職)

第16条の4 理事長は、休職期間の満了前に休職事由が消滅した有期雇用職員については、当該者を速やかに復職させるものとする。ただし、第16条の2第1項第1号に該当して休職されている有期雇用職員の復職は、医師の診断結果に基づいて行うものとする。

2 復職する場合、休職前の職務以外の職務につかせることがある。

3 前2条及び前2項に定めるもののほか、休職に関して必要な事項は、別に定める。

(休職期間中の給与等)

第16条の5 休職期間中の給与等の取扱いは、公立大学法人長野大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)に準じるものとする。

第3章 給与及び退職手当

第1節 総則

(給与の種類)

第17条 この規程において給与とは、年俸及び諸手当をいう。

2 年俸は基本給と賞与とする。

3 諸手当とは、住居手当、通勤手当、役職手当、時間外勤務手当及び入試手当をいう。

(給与支払の原則)

第18条 この規則に基づく給与は、現金で、直接有期雇用職員にその全額を支払われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、職員に給与を支給する際、給与から控除することができる。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労働基準法第24条第1項ただし書の協定によるもの

2 給与は、前項の規定にかかわらず、有期雇用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 有期雇用職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長野大学職員退職手当規程第3条に定めるところによる。

第2節 年俸

(年俸)

第19条 有期雇用職員の年俸については、別に定める規程に基づき決定し、個別の労働契約において定めるところによる。

(給料の調整額)

第19条の2 理事長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職位の者に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、調整額を支給することができる。

2 前項に定める給料月額の調整額の支給は、個別の労働契約において定め、支給する場合の給料月額の調整額は、給与規程及び公立大学法人長野大学職員の給料調整額に関する細則に基づき、理事長が定める。

第20条 削除

第21条 削除

第22条 削除

第3節 諸手当

(住居手当)

第23条 住居手当の支給は、個別の労働契約において定め、支給する場合の住居手当の額は、給与規程に基づき、理事長が定める。

(通勤手当)

第24条 通勤手当の支給は、個別の労働契約において定め、支給する場合の通勤手当の額は、給与規程に基づき、理事長が定める。

第25条 削除

(役職手当)

第26条 役職手当の支給は、個別の労働契約において定め、支給する場合の役職手当の額は、給与規程に基づき、理事長が定める。

第27条 削除

(手当支給の始期及び終期)

第28条 第23条から第27条までの手当の支給は、有期雇用職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 有期雇用職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(時間外勤務手当)

第29条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第30条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第31条 勤務1時間当たりの給与額は、基本給の月額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から年間の休日の日数に7を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第32条 入試手当の支給は、個別の労働契約において定め、支給する場合の入試手当の額等は、別に定める規程に基づき理事長が定める。

第33条 削除

(手当の支給方法)

第34条 住居手当、通勤手当、役職手当、時間外勤務手当は、職員給与規程第26条の規定に準じて支給する。

2 入試手当の支給日は、別に定める。

第4節 補則

(育児休業等取得者の給与)

第35条 公立大学法人長野大学育児休業規程(以下「育児休業規程」という。)の定めるところにより育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業規程第17条の規定により、育児短時間勤務をする職員には、その期間の勤務しない1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(介護休業等取得者の給与)

第36条 公立大学法人長野大学介護休業規程(以下「介護休業規程」という。)の定めるところにより介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 介護休業規程第12条の規定により、介護短時間勤務をする有期雇用職員には、その期間の勤務しない1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第5節 退職手当

(退職手当)

第37条 有期雇用職員には、退職手当を支給しない。

第4章 服務

(誠実義務及び職務専念義務)

第38条 有期雇用職員は、別に定める場合を除いては、地独法に定める公立大学法人の業務の公共性、透明性を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、その職務に専念しなければならない。

2 職員の服務に関して必要な事項は、別に定める。

(職務専念義務の免除)

第39条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) その他理事長が必要と認める場合

(法令等の遵守)

第40条 有期雇用職員は、その職務を遂行するに当たっては、関係法令及び法人の規程等を遵守し、上司の職務上の命令に従ってその職務を遂行しなければならない。

2 コンプライアンスの推進に関する事項は、別に定める。

(信用失墜行為等の禁止)

第41条 有期雇用職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第42条 有期雇用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 有期雇用職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。

3 前2項の規定は、有期雇用職員がその職を退いた後も同様とする。

(個人情報の保護)

第43条 有期雇用職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 個人情報の保護に関する事項は、別に定める。

(倫理の保持)

第44条 有期雇用職員は、職務に係る倫理を遵守し、公正な職務の執行に努めなければならない。

(ハラスメントの防止等)

第45条 有期雇用職員は、いかなる場合にも、ハラスメント及び人権侵害等を行ってはならない。

2 ハラスメントの防止等について必要な事項は、別に定める。

第5章 勤務

第1節 勤務時間

(勤務時間等)

第46条 有期雇用職員の勤務時間及びその割り振りは、大学就業規則に準ずるものとするが、その者の職務内容を考慮し、個別の労働契約において定めた場合には、労働契約が優先されるものとする。

第2節 時間外勤務及び休日勤務

(時間外勤務及び休日勤務)

第47条 理事長は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、個別の労働契約で定める範囲で、正規の勤務時間以外の時間及び次条に規定する休日において有期雇用職員に勤務を命ずることができる。

第3節 休日

(休日)

第48条 有期雇用職員の休日は、次のとおりとし、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 開学記念日(11月1日)

(4) 年末年始12月28日から1月5日まで

(5) 法人が定める臨時休校日

(休日の振替等)

第49条 理事長は、有期雇用職員に前条の規定により休日とされた日において勤務することを命ずる必要がある場合には、当該休日に代わる日(次項において「代日休暇」という。)を指定することができる。

2 前項の規定により代日休暇を指定された有期雇用職員は、勤務を命ぜられた休日を勤務した場合において、当該代日休暇には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定に基づく代日休暇の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。

第4節 休暇及び休業

(休暇の種類)

第50条 有期雇用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

2 前項の休暇のうち、年次休暇、療養休暇は有給休暇とし、特別休暇は第52条の規定により有給休暇と無給休暇に区分する。

(年次休暇)

第51条 年次休暇は、一の年度(4月1日から3月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の表の左欄に掲げる有期雇用職員として採用された月に応じ、同表の右欄に掲げる日数とする。

採用された月

日数

4月から9月

10日

10月

6日

11月

5日

12月

4日

1月

3日

2月

2日

3月

1日

2 4月1日を基準日として、採用年度から継続して勤務する者の年次休暇の日数は、基準日が到来するごとに、次の表に定める日数とする。


基準日の属する年度の、採用年度からの継続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

採用された月

日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

4月から9月

11日

12日

14日

16日

18日

20日

20日

10月から3月

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

3 週の所定勤務時間数が30時間未満であり週の所定勤務日数が4日以下、又は週以外の期間によって勤務日数が定められており年間所定勤務日数が216日以下の有期雇用職員の年次休暇日数は、前2項の規定にかかわらず、次の各号の表に定める日数とする。

(1) 採用年度の日数


採用の月

4月から9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

所定勤務日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

週の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

4日

169日から216日

7日

3日

2日

1日

0日

0日

0日

3日

121日から168日

5日

2日

1日

0日

0日

0日

0日

2日

73日から120日

3日

1日

0日

0日

0日

0日

0日

1日

48日から72日

1日

0日

0日

0日

0日

0日

0日

(2) 4月1日を基準日として、採用年度から継続して勤務する者の年次休暇日数

 採用の月が4月から9月の者


基準日の属する年度の、採用年度からの継続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

所定勤務日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

週の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

4日

169日から216日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

15日

3日

121日から168日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

11日

2日

73日から120日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

7日

1日

48日から72日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

 採用の月が10月から3月の者


基準日の属する年度の、採用年度からの継続年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

所定勤務日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

日数

週の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

4日

169日から216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4 定年規程第3条の規定により再雇用された有期雇用職員の年次休暇は、前3項の規定にかかわらず、継続して勤務しているものとみなし、公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程第8条の規定によるものとする。

5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内において残日数を当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 理事長は、年次休暇を有期雇用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

7 年次休暇の取得単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。ただし、半日及び1時間を取得単位とする年次休暇は、1年間における1日平均所定勤務時間数が5時間以下の者には適用しない。

8 半日単位の年次休暇は、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間に分割した単位とする。ただし、休憩時間をはさんだ前後の勤務時間数の差が2時間以内である場合に限る。

9 半日単位の年次休暇を日に換算する場合は、2回の年次休暇をもって1日とする。

10 1時間単位の年次休暇の取得は、一の年度につき5日分を上限とする。

11 1時間単位の年次休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間をもって1日とする。

(1) 1日の所定勤務時間数が5時間を超え6時間以下の者 6時間

(2) 1日の所定勤務時間数が6時間を超え7時間以下の者 7時間

(3) 1日の所定勤務時間数が7時間を超え8時間以下の者 8時間

(4) 日によって所定勤務時間数が異なる者 1年間における1日平均所定勤務時間数

(療養休暇)

第51条の2 療養休暇は、有期雇用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 業務による負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 医師の証明等に基づき、6か月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾病及び生活習慣病等の場合 医師の証明等に基づき、6か月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 私事による負傷又は疾病の場合 医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 療養休暇の期間の末日の翌日から、原則として3月以内(精神疾患による場合は原則として6月以内)において同一疾病のため再度療養休暇を受ける場合は、その前後の療養休暇の期間を通算する。

3 前2項の規定は、労働契約が終了するまでの期間の中で適用されるものとする。

(特別休暇)

第52条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により有期雇用職員が勤務しないことが相当である場合の休暇とする。

2 前項の特別休暇の有給無給の種類、事由及び期間は、次の表のとおりとする。

種類

事由

期間

有給

(1) 法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権を行使する場合

その都度必要とする期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合

その都度必要とする時間

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

その都度必要とする時間

(4) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

その都度必要とする時間

(5) 交通機関の事故等の不可抗力による場合

その都度必要とする時間

(6) 風水震火災その他の天災地変による有期雇用職員の現住所の滅失又は破壊の場合

1週間を超えない範囲内においてその都度必要とする期間

(7) 忌引の場合

別表に定める期間内において必要とする期間

(8) 小学校4年生の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ)を養育する有期雇用職員が当該子の看護(負傷し若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年につき5日(その養育する小学校4年生の始期に達するまでの子が2人以上である場合にあっては10日)の範囲内の期間

(9) 介護休業規程第2条第2項に規定する要介護状態にある家族の介護その他世話を行う有期雇用職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年につき5日(要介護状態にある家族が2人以上である場合にあっては10日)の範囲内の期間

(10)前各号に定めるもののほか、理事長が特に必要と認める場合

その都度必要とする期間

無給

(11) 女性有期雇用職員の出産の場合

出産予定日を起算日として8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間

(12) 女性有期雇用職員が生理のため勤務が著しく困難である場合

1回について2日以内で必要とする期間

(13) 女性有期雇用職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回各30分

(14) 妊娠中又は出産後1年以内の女性有期雇用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(15) 有期雇用職員と生計を一にする親族の疾病又は負傷の場合で、他に看護者のいないとき

その都度2日以内で必要とする期間

(16) 有期雇用職員が結婚する場合

3日以内で必要とする期間

3 前項第10号に掲げる出産予定日以前の休暇をとった日数が4週間(多胎妊娠の場合にあっては、8週間)未満であった場合は、その残日数から28(多胎妊娠の場合にあっては、14)を減じた日数を産後の休暇に繰り越すことができる。

4 前2項の期間の計算については、第2項第8号の場合を除き、その期間中に休日及び代日休暇を含むものとする。

5 第2項第8号及び第9号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

6 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

7 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合にあっては、1日の所定勤務時間数をもって1日とする。ただし、日によって所定勤務時間数が異なる者については、1年間における1日平均所定勤務時間数をもって1日とする。

8 1時間単位の特定休暇の取得は、一の年度につき5日分を上限とする。

(育児休業)

第53条 有期雇用職員のうち、満3歳に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき育児休業をし、又、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を必要とする者は、申請に基づき勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。

2 育児休業について必要な事項は、別に定める。

(介護休業)

第54条 有期雇用職員のうち、家族の介護を必要とする者は、申請に基づき介護休業をし、又は勤務時間の短縮等の措置を受けることができる。

2 介護休業について必要な事項は、別に定める。

第5節 出勤及び欠勤

(出勤)

第55条 有期雇用職員は、勤務時間の開始までに出勤し、記録しなければならない。

(欠勤)

第56条 有期雇用職員は、家事その他の理由により出勤できないとき、又は勤務時間の途中において早退しようとするとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、あらかじめその理由及び日時を明示した書面等をもって届け出なければならない。

第6章 表彰及び懲戒

(表彰)

第57条 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 業務成績が特に優秀で他の模範となるとき。

(2) 業務上特に有益な改良、工夫、考案をなし、採用されたとき。

(3) 法人のため特に名誉となる行為をなしたとき。

(4) 災害を未然に防ぎ、又は非常の際特に功労のあったとき。

(5) 前各号に準ずる程度の善行又は功労があり、表彰に値する行為と認められるとき。

(表彰の方法)

第58条 前条の表彰は、賞状のほか、賞品又は賞金を授与し、又はその他の方法によりこれを行う。

(懲戒)

第59条 理事長は、有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを懲戒する。

(1) 本規則及び法人の定める諸規程に違反したとき。

(2) 法人の秩序風紀を乱したとき。

(3) 業務上の秘密を漏らしたとき。

(4) 業務上の指揮命令に違反したとき。

(5) 前各号に準ずる程度の不都合な行為をなしたとき。

2 懲戒処分の発表・公表について必要な事項は、別に定める。

(懲戒の区分)

第60条 前条の懲戒は、その情状により次の区分に従って行う。

(1) 戒告 規律違反の責任を確認するとともに将来を戒める。

(2) 減給 1回の額が労働基準法第12条に定める平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が1給与支払期における給与の総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。

(3) 停職 職員を一定期間職務に従事させない。

停職期間は基本給の欠勤控除を行うほか、出勤を支給条件とする給与を支給しない。

(4) 免職 職員としての身分を失わせる。

第7章 安全及び衛生

(安全衛生管理)

第61条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、有期雇用職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。

2 有期雇用職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、法人が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(非常災害の際の措置)

第62条 有期雇用職員は、火災その他災害を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、臨機の措置をとるとともに、直ちに上司その他関係者に報告し、その被害を最小限度に留めるように努めなければならない。

(健康診断)

第63条 有期雇用職員は、法人が定期又は臨時に行う健康診断及び予防接種を受けなければならない。

2 理事長は、必要と認めるときは、有期雇用職員に医師の診断を受けるよう命ずることができる。

3 有期雇用職員は、正当な理由なしに、前2項の措置を拒んではならない。

(就業の禁止)

第64条 有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その就業を禁止するものとする。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者、その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者

2 有期雇用職員は、前項各号の規定に該当する場合には、直ちに上司に届け出て、その指示に従わなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、理事長は、当該有期雇用職員の心身の状況が勤務に適しないと判断した場合、又は当該有期雇用職員に対して、医師及び国等の公の機関から、外出禁止あるいは外出自粛の要請があった場合は、その就業を禁止することがある。

4 第1項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他の専門の医師の意見を聴くものとする。

(疾病等の届出)

第65条 有期雇用職員は、自己、同居の者又は近隣の者が、前条第1項各号に規定する疾病等のうち伝染性の疾病等にかかり、若しくはその疑いがある場合は、速やかに理事長に届け出て、その指示に従わなければならない。

第8章 災害補償

(災害補償)

第66条 有期雇用職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、労基法の定めるところにより補償を行う。

第9章 研修

(研修)

第67条 理事長は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、有期雇用職員の研修機会の提供に努めるものとする。

2 有期雇用職員は、前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。

3 教員は、業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

4 有期雇用職員の研修に関する事項については、別に定める。

第10章 出張

(出張)

第68条 理事長は、業務上必要がある場合は、有期雇用職員に出張を命じることができる。

2 出張を命じられた有期雇用職員が出張を終えたときには、速やかに復命しなければならない。

(旅費)

第69条 有期雇用職員が出張を命ぜられた場合の旅費について必要な事項は、別に定める。

第11章 福利厚生

(福利厚生)

第70条 法人は、有期雇用職員の健康と福祉のために必要な措置を行う。

第12章 雑則

(委任)

第71条 この規則に定めるもののほか、規則の実施に関して必要な事項は、理事長が定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に学校法人長野学園の就業規則その他関係規程により発令、承認及び許可、懲戒の処分を受けていた有期雇用職員が、法人設立の日に、この規則の適用を受ける有期雇用職員となった場合には、当該発令、承認及び許可、懲戒の処分の事項については、その効力を継承する。

(平成30年1月1日)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月1日)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年7月1日)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月22日則第2号)

この規則は、令和5年2月22日から施行する。

(令和5年4月1日則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第52条関係)

忌引日数表

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この表において同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

兄弟姉妹

3日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

備考 葬儀のため、遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。

公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則

平成29年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
2 就業規則
沿革情報
平成29年4月1日 規則第4号
平成30年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年2月22日 規則第2号
令和5年4月1日 規則第2号