○長野大学特任教員規程

平成29年4月1日

程第22号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条第1項第1号に規定する特任教員に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において特任教員とは、学生指導上又は教育・研究上特に必要とする者で、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 専門分野において特に優れた業績を有する者

(2) 各界において特に優れた経験及び知識を有する者

(身分)

第3条 特任教員の身分は、専任の教員とし、職位は教授又は准教授とする。

(勤務)

第4条 特任教員の勤務日、勤務時間、休日及び休暇等(以下「勤務日等」という。)については、就業規則の定めるところによる。

2 勤務に特殊性がある場合又は学生指導上必要な場合には、前項にかかわらず勤務日等について特別の措置を講ずることができる。

(勤務の特例)

第5条 特任教員は、次に掲げる職務を免除することができる。

(1) 学部長、学科長及びこれに準ずる管理職

(2) 大学の意思決定のために設置された委員会等の構成員

2 前項第2号の規定にかかわらず、所属長が特段の理由により重要な委員会等の構成員となることの必要性を認め、かつ、本人の同意を得たときはこの限りでない。

(任用)

第6条 特任教員の任用は学長が発議し、理事会の議を経て理事長が決定する。

2 前項の任用に当たり、業績等の審査は人事委員会がこれを行う。

(雇用期間)

第7条 特任教員の雇用期間は、3箇年以内とする。ただし、必要な場合は更新することができる。

2 前項の規定にかかわらず、年齢が65歳に達する年度を超える契約は行わない。ただし、理事長が特に求めた場合はこの限りでない。

(報酬)

第8条 特任教員の報酬は年俸制とし、年俸額は別に定める。なお、毎月の支給は、年俸額を賞与月数も含めた年間支給月数で除した額とする。

2 諸手当として、通勤手当を支給する。

3 退職手当は支給しない。

(雇用契約)

第9条 特任教員の雇用条件及び業務内容については、別に雇用契約書を作成し、本人の同意を得た上で、雇用契約を締結する。

(契約の解除)

第10条 特任教員が、本学の規則若しくは職務上の義務に違反した場合、又は本学の信用を著しく傷つける行為におよんだ場合には、契約期間中であっても、これを解除することができる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月23日)

この規程は、令和元年10月23日から施行する。

長野大学特任教員規程

平成29年4月1日 規程第22号

(令和元年10月23日施行)