○公立大学法人長野大学職員給与規程

平成29年4月1日

程第25号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学就業規則(平成29年則第3号。以下「就業規則」という。)第25条の規定に基づき、就業規則第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料とは、公立大学法人長野大学職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(平成29年程第8号。以下「勤務規程」という。)第2条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に係る勤務に対する報酬をいう。

3 諸手当とは、役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、入試手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当をいう。

(給与支払の原則)

第3条 この規程に基づく給与は、現金で、直接職員にその全額を支払われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、職員に給与を支給する際、給与から控除することができる。

(1) 法令で定めるもの

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の協定によるもの

2 給与は、前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

3 職員が死亡した場合は、その給与を遺族に支給する。この場合の順位は、公立大学法人長野大学職員退職手当規程(平成29年程第26号)第3条に定めるところによる。

第2章 給料

(給料)

第4条 職員の給料は月額とし、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。) 教育職給料表(別表第1)

(2) 事務職員、技術職員(就業規則第2条第2項に規定する事務職員、技術職員をいう。以下同じ。) 事務職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別職務分坦表に定めるとおりとする。

3 理事長は、全ての職員の職を給料表の職務の級のいずれかに格付し、給料を支給しなければならない。

4 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

5 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

6 前項の場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数(職員が職員として同種の職務に在職した年数(第8項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示す。

7 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。

8 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第5に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(給料の調整額)

第4条の2 理事長は、給料月額が、職務の複雑困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、調整額を支給することができる。

2 前項に定める給料月額の調整額は、その者の調整前における給料月額の100分の25を超えない額とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第5条の2 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは、当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第6条の2第1項の規定により得られる号給とする。

(初任給基準表)

第5条の3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者等の号俸)

第5条の4 新たに職員となった者のうち初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の給料月額は、第5条の2の規定による基準号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(事務職給料表適用者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に1年間の昇給号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とすることができる。

(特殊採用による者の給料月額)

第5条の5 特殊な技術、経験等を有する者を採用する場合において第5条の2の規定による給料月額ではその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、別に理事長がその者の給料月額を決定することができる。

(特例採用による者の給料月額)

第5条の6 公立大学法人長野大学定年規程(平成29年程第9号)第4条(定年の特例)による高齢者を採用する場合における給料月額の決定については、第5条の2の規定にかかわらず理事長が定める。

(昇格の基準)

第6条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数が定められているときは、当該必要経験年数を資格基準とする。

(昇格の場合の号給)

第6条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、理事長の定める号給とする。

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

3 教職員(次項に規定する者を除く。)を昇給させる場合の号俸数は、昇給日前1年間を良好な成績で勤務した者については4号俸(次の各号に掲げる者については、それぞれ各号に規定するとおり)とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者 1号俸

(2) 事務職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である者 3号俸

4 55歳を超える教職員を昇給させる場合の号俸数は、昇給日前1年間を良好な成績で勤務した者については2号俸(教育職給料表の適用を受ける教員でその職務の級が4級以上である者にあっては1号俸)とする。

5 前2項の規定にかかわらず理事長が特に認めたときは、別に昇給させることができる。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号級を超えて行うことができない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第7条の2 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、別表第8に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、理事長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 理事長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 理事長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前条(第5項を除く。)及び第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇格時号給対応表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(降格の場合の号給)

第7条の3 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(号給の決定)

第8条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、別に定めるところにより決定する。

(復職時等における号給の調整)

第8条の2 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及びそれらの日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。この場合の勤続したものとみなす期間は、勤続年数に算入する。

(給料の訂正)

第8条の3 職員の給料の決定に誤りがあり、理事長がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向って行うことができる。

(給料の支給方法)

第9条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支払日は、毎月21日とする。ただし、支給日が勤務規程第4条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

(給料の支給に関する基準)

第10条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 給与期間中給与の支払日後において新たに職員となった者には翌月の支払日に、給与期間中給与の支払日前において退職し、又は死亡した職員には、その月の支払日に給料を支給する。

5 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する(以下「日割計算」という。)

(給与の減額)

第11条 職員が週(日曜日に始まり土曜日に終わる7日間をいう。)において勤務した時間が正規の勤務時間に満たないときは、次の各号に該当する場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。

(1) 休日である場合

(2) 勤務規程第8条に規定する年次休暇による場合

(3) 勤務規程第9条に規定する療養休暇による場合

(4) 勤務規程第10条に規定する特別休暇による場合

(5) 就業規則第27条第3項各号に該当し職務専念義務を免除された場合

(6) 前各号の他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合

2 前項の規定により給料を減額する場合においては、給料の減額となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 第1項の規定により給料を減額する場合において、勤務すべき全時間を欠勤したとき、又は給料から控除すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料の額を超えているとき、若しくは同額であるときは、その減額する給料額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料月額の全額とする。

4 第1項の規定により給料を減額する場合においては、その月における減額をすべき給料の額は、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、この規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の支給に関する基準)

第11条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 就業規則第14条の規定により、休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 就業規則第41条第3号の規定により、停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 公立大学法人長野大学育児の支援措置に関する規程(平成29年程第10号。以下「育児支援規程」という。)の規定により、育児休業及び出生時育児休業をし、又は育児休業及び出生時育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合

(4) 公立大学法人長野大学介護の支援措置に関する規程(平成29年程第11号。以下「介護支援規程」という。)第3条の規定により、介護休業をし、又は介護休業の期間の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて就業規則第14条の規定により休職にされ、就業規則第41条第3号の規定により停職にされ、育児支援規程第3条の規定により育児休業をし、又は介護支援規程第3条の規定により介護休業をしている職員が、給料の支払日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料は翌月の支払日に支給する。

第3章 諸手当

(役職手当)

第12条 役職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の役職手当を支給する職及び支給月額は、別表第10に掲げる職の区分に応じ、同表役職手当の月額の欄に定める額とする。

3 役職手当の支給は、その職に任命された月から開始し、その職を退任又は辞任した月に終了するものとする。

4 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除く。)は、第2項の規定にかかわらず、役職手当を支給しない。

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族としての子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族としての父母等」という。)については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、扶養親族とはみなさない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得の合計額が、年額130万円以上ある者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(住居手当)

第14条 住居手当は、本学から直線距離にして40キロメートル圏内(県内)において自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額24,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額24,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から24,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が15,200円を超えるときは、15,200円)を12,500円に加算した額

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、県内に所在する市町村から通勤する、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具又は自転車(以下、「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1箇月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額が55,000円を超えるときは、55,000円

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等を使用する距離が片道2キロメートルを超える距離1キロメートルごとに310円(10キロメートル以上25キロメートル未満の部分については620円、25キロメートル以上40キロメートル未満の部分については630円、40キロメートル以上の部分については640円)を4,200円に加算した額(その額が3万8,560円を超えるときは、3万8,560円)

3 第1項各号に規定する職員が旅行、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない場合は、その月の通勤手当は支給しない。

4 第1項各号に規定する職員が第11条の2第1項第3号の育児休業及び出生時育児休業又は同項第4号の介護休業の期間中に理事長が認めた業務に従事した場合(本学に通勤しない場合を除く。)第2項の通勤手当については、前項にかかわらず、通勤した日数について、日割計算により支給する。

5 第11条の2第2項の規定は、前項の通勤手当の支給について準用する。

(手当支給の始期及び終期)

第16条 第12条から前条までの手当の支給は、職員の届出に基づき、事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、支給要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 職員の届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合の手当の支給については、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 手当の月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項の規定は、手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間帯(勤務規程第3条に規定する始業・終業時刻及び休憩時間をいう。以下同じ。)より前又は後の勤務を命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 前項の時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(休日勤務手当)

第18条 休日において、正規の勤務時間帯に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間帯に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、正規の勤務時間に52を乗じて得た数から、年間の休日から日曜日及び土曜日を除いた日数に7.75を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。

(入試手当)

第20条 入試手当は、別に定める入試業務に従事した職員に対し支給する。

2 入試業務の区分及び支給額等については、別に定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(この条から第24条までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮して当該各給料表につき別表第11に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して同表に定める職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 就業規則第14条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの

(2) 就業規則第14条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員(以下「刑事休職者」という。)

(3) 就業規則第41条第1項第3号の規定により停職にされている職員

(4) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないもの

6 第2項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、次に掲げる期間については、在職期間から除算する。

(1) 前項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 第27条第2項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

(期末手当の支給制限)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一部差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第41条第4号の規定による免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第20条の規定により解雇された職員(同条第2項第1号に該当して解雇された職員を除く。)

(3) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第23条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 理事長は、一時差止処分を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

(勤勉手当)

第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、第5項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第6項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、次項に規定する職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の105、12月に支給する場合においては100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と、「合計額に、給料の月額に」とあるのは「給料の月額に、その額に」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第12に定める割合とする。

6 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の160の範囲内で理事長が定めるものとする。

7 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定するそれぞれ6月30日及び12月10日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

8 第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(前項において準用する第22条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第21条第6項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第21条第5項第3号に該当する者

(3) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないもの

9 第5項に規定する勤務期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、当該期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第5項第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第21条第6項第3号アに掲げる期間又は同号イに掲げる期間が30日を超えない場合の当該休職者であった期間を除く。)

(4) 第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 勤務規程第9条第1項第2号及び第3号の規定により勤務しなかった期間から、休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 介護支援規程の規定により介護休業をしている職員として在職した期間(勤務しなかった期間から休日を除いた日が30日を超える場合に限る。)

(7) 育児支援規程の規定により育児短時間勤務の承認を受けて正規の勤務時間帯の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(寒冷地手当)

第25条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の月額は、基準日における次の各号に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、該各号に定める額とする。

(1) 世帯主である職員のうち扶養親族又は他に生計の途がなく、主として、その職員の扶養を受けている配偶者のある職員(次項において「扶養親族のある職員」という。) 19,800円

(2) 世帯主である職員のうち前号に該当しない職員 11,400円

(3) 前2号以外の職員 8,200円

3 扶養親族のある職員には、扶養親族のある職員であって、扶養親族と同居していないもののうち、扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と長野大学との距離が60キロメートル以上であるものを含まないものとする。

4 支給対象職員が次に掲げる職員に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、0円とする。

(1) 就業規則第14条第1項第1号第3号第4号及び第5号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていないもの

(2) 刑事休職者

(3) 就業規則第41条第1項第3号の規定により停職とされている職員

(4) 育児支援規程の規定により育児休業をしている職員

(5) 介護支援規程の規定により介護休業をしている職員

5 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、各号に掲げる場合に該当した月の日割計算によって得た額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第27条第2項第3項又は第5項(寒冷地手当が支給されることとなった場合に限る。)の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)のいずれかに該当する職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者である職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合

(手当の支給方法)

第26条 役職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支払日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支払日に支給する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び入試手当は、前項の規定によるほか、給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 補則

(休職者の給与)

第27条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、就業規則第14条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。

4 職員が就業規則第14条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が就業規則第14条第1項第3号から第5号までに掲げる事由に該当して休職にされたときは、別に定める。

6 就業規則第14条第1項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業者、出生時育児休業者及び育児短時間勤務者の給与)

第28条 育児支援規程に規定する育児休業者及び出生時育児休業者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児休業及び出生時育児休業をしている期間については、第15条第4項第21条第24条及び次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 育児休業及び出生時育児休業の期間中に理事長が認めた業務に従事した場合におけるその給与期間の給料は、勤務1時間当たりの給与額(第19条、有期職員就業規則第31条、臨時職員就業規則第24条及び研究員等就業規則第18条第4項により算出された額をいう。以下同じ。)にその給与期間に従事した時間を乗じて得た額を支給する。

(3) 育児休業者及び出生時育児休業者が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業及び出生時育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 育児支援規程に規定する育児短時間勤務者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務者のうち、給料が月額で定められている職員の給与は、勤務1時間当たりの給与額に短縮した時間を乗じて得た額を減額して支給する。

(2) 育児短時間勤務者のうち、給料が時間給で定められている職員の給与は、個別の労働契約で定められた給与額を基にした実勤務時間分とともに、諸手当を支給する。

(3) 育児短時間勤務者の勤勉手当の算定に当たっては、育児短時間勤務をした日が90日を超える場合には、短縮されたことにより勤務しないこととなった期間を算定の基礎となる在職期間から除算する。

(4) 育児短時間勤務者の昇給及び退職手当の算定に当たっては、育児短時間勤務期間は通常の勤務をしたものとみなす。

(介護休業者の給与)

第29条 介護支援規程に規定する介護休業者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護休業をしている期間については、第15条第4項第25条及び次号に定めるもののほか、給与を支給しない。

(2) 介護休業の期間中に理事長が認めた業務に従事した場合におけるその給与期間の給料は、勤務1時間当たりの給与額にその給与期間に従事した時間を乗じて得た額を支給する。

(3) 介護休業者が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その介護休業の期間を2分の1以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給の日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じて、その者の号給を調整することができる。

2 介護支援規程に規定する介護短時間勤務者の給与については、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護短時間勤務者のうち、給料が月額で定められている職員の給与は、勤務1時間当たりの給与額に短縮した時間を乗じて得た額を減額して支給する。

(2) 介護短時間勤務者のうち、給料が時間給で定められている職員の給与は、個別の労働契約で定められた給与額を基にした実勤務時間分とともに、諸手当を支給する。

(3) 介護短時間勤務者の勤勉手当の算定に当たっては、介護短時間勤務をした日が90日を超える場合には、短縮されたことにより勤務しないこととなった期間を算定の基礎となる在職期間から除算する。

(4) 介護短時間勤務者の昇給及び退職手当の算定に当たっては、介護短時間勤務期間は通常の勤務をしたものとみなす。

(委任)

第30条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日から引き続き職員として勤務している者で、「教職員の給与に関する規程」第13条の3の適用を受けていた者及び同規程附則(平成27年4月1日施行)第2項(経過措置)の適用者については、なお従前の例による。

(平成30年1月1日)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年5月1日)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年8月1日)

この規程は、令和4年8月1日から施行し、別表第4(1)の地域づくり総合センター副センター長については、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月1日)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日程第26号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 当分の間、事務職員の給料月額は、当該事務職員が満60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該事務職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該事務職員の属する職務の級及び当該事務職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、就業規則第19条の4第1項又は第2項の規定により同規程第19条の2に規定する異動期間(同規程第19条の4第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第19条の2に規定する管理監督職を占める事務職員には適用しない。

4 職員勤務規程第19条の2に規定する他の職への降任をされた事務職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける事務職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該事務職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該事務職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる事務職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該事務職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される事務職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該事務職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該事務職員の受ける給料月額」とする。

6 附則第4項の規定による給料を支給される事務職員に対する第21条第4項(第24条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第21条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第4項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和6年7月24日程第33号)

この規程は、令和6年7月24日から施行する。

(令和6年10月1日程第40号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日程第43号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 施行日の前日において別表第1 教育職給料表又は別表第2 事務職給料表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表第1又は附則別表第2に定める号俸とする。

附則別表第1 教育職給料表(附則第2項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

2

26

14

10

2

27

15

11

2

28

16

12

2

29

17

13

3

30

18

14

3

31

19

15

3

32

20

16

3

33

21

17

4

34

22

18

4

35

23

19

4

36

24

20

4

37

25

21

5

38

26

22

5

39

27

23

5

40

28

24

5

41

29

25

6

42

30

26

6

43

31

27

6

44

32

28

6

45

33

29

7

46

34

30

7

47

35

31

7

48

36

32

7

49

37

33

8

50

38

34

8

51

39

35

8

52

40

36

8

53

41

37

9

54

42

38

9

55

43

39

9

56

44

40

9

57

45

41

10

58

46

42

10

59

47

43

10

60

48

44

10

61

49

45

11

62

50

46

11

63

51

47

11

64

52

48

11

65

53

49

11

66

54

50

12

67

55

51

12

68

56

52

12

69

57

53

12

70

58

54

12

71

59

55

13

72

60

56

13

73

61

57

13

74

62

58

13

75

63

59

13

76

64

60

14

77

65

61

14

78

66

62

14

79

67

63

14

80

68

64

14

81

69

65

15

82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78

74


91

79

75


92

80

76


93

81

77


94

82

78


95

83

79


96

84

80


97

85

81


98

86

82


99

87

83


100

88

84


101

89

85


102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



附則別表第2 事務職給料表(附則第2項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(令和7年4月23日程第52号)

1 この規程は、令和7年4月23日から施行する。

2 第11条の2、第28条及び第29条の規定については、前項にかかわらず、令和7年4月1日から適用する。

(令和7年5月28日程第53号)

この規程は、令和7年5月28日から施行する。

(令和8年4月1日程第4号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 教育職給料表(第4条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

281,400

361,500

416,600

490,100

2

283,600

363,200

418,300

498,500

3

285,800

364,800

419,600

507,200

4

287,700

366,300

420,800

515,800

5

289,600

367,800

422,100

524,100

6

291,100

369,500

423,100

532,000

7

292,600

371,100

424,100

539,700

8

294,100

372,600

425,000

547,000

9

296,000

374,100

425,900

553,700

10

297,900

376,100

427,000

559,000

11

299,800

378,200

428,100

563,700

12

301,700

380,100

429,200

568,100

13

303,700

381,900

430,200

571,300

14

305,800

383,600

431,300

574,200

15

307,800

385,200

432,400

576,900

16

309,900

386,600

433,400

579,400

17

311,800

388,000

434,400

581,400

18

314,400

389,500

435,500


19

317,100

390,700

436,700


20

319,800

392,000

437,800


21

322,400

393,400

438,800


22

324,900

394,600

439,900


23

327,300

395,800

441,000


24

329,600

396,900

442,200


25

331,800

398,100

443,100


26

333,900

399,400

444,200


27

335,900

400,700

445,200


28

337,900

402,000

446,200


29

340,000

403,300

447,200


30

341,900

404,600

448,300


31

343,900

405,900

449,300


32

345.800

407,200

450.400


33

347,600

408,400

451,500


34

349,600

409,600

452,700


35

351,500

410,800

453,800


36

353,500

411,900

455,000


37

355,200

413,000

455,700


38

356,400

414,200

456,700


39

357,500

415,300

457,600


40

358,600

416,300

458,400


41

359,100

417,500

459,200


42

359,500

418,700

460,100


43

359,900

419,800

460,900


44

360,200

420,900

461,700


45

360,700

421,900

462,400


46

361,200

422,900

463,300


47

361,700

423,900

464,200


48

362,000

424,800

465,100


49

362,300

426,000

466,100


50

362,600

427,400

467,000


51

363,000

428,800

468,000


52

363,300

430,100

468,900


53

363,700

430,900

469,900


54

364,000

432,000

471,000


55

364,400

433,000

471,900


56

364,700

434,100

472,900


57

365,000

435,000

473,800


58

365,400

435,700

474,700


59

365,700

436,600

475,600


60

366,100

437,300

476,700


61

366,400

438,000

477,500


62

366,700

438,800

477,900


63

367,100

439,600

478,500


64

367,400

440,200

479,100


65

367,700

440,800

479,800


66

368,200

441,300

480,500


67

368,500

441,800

480,900


68

368,900

442,200

481,500


69

369,300

442,500

481,900


70

369,600

442,800

482,300


71

370,000

443,100

482,600


72

370,400

443,500

482,900


73

370,700

443,800

483,200


74

371,100

444,100

483,500


75

371,500

444,500

483,800


76

371,900

444,900

484,100


77

372,200

445,200

484,400


78

372,600

445,500

484,800


79

373,100

445,900

485,100


80

373,600

446,200

485,400


81

374,100

446,600

485,800


82

374,700

447,000

486,200


83

375,400

447,300

486,500


84

376,000

447,600

486,800


85

376,600

447,900

487,100


86

377,200

448,200



87

377,900

448,400



88

378,500

448,700



89

379,000

449,000



90

379,400

449,300



91

379,700

449,500



92

380,100

449,800



93

380,500

450,100



94

380,900

450,400



95

381,300

450,700



96

381,700

451,000



97

382,300

451,400



98

382,900

451,700



99

383,300

452,000



100

383,800

452,300



101

384,200

452,600



102

384,700

452,900



103

385,000

453,200



104

385,300

453,500



105

385,800

453,700



106

386,200




107

386,700




108

387,200




109

387,700




110

388,200




111

388,600




112

389,000




113

389,400




114

389,800




115

390,200




116

390,600




117

391,000




118

391,400




119

391,800




120

392,200




121

392,600




122

393,000




123

393,400




124

393,700




125

394,100




126

394,600




127

395,100




128

395,500




129

395,900




130

396,400




131

396,900




132

397,500




133

398,000




134

398,500




135

399,000




136

399,500




137

400,000




138

400,500




139

401,000




140

401,500




141

402,000




別表第2 事務職給料表(第4条関係)


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

199,800

247,000

282,000

316,200

339,500

374,400

429,400

2

200,900

248,300

283,000

317,700

341,300

376,100

431,300

3

202,200

249,700

284,000

319,200

343,100

377,800

433,300

4

203,300

251,200

285,100

320,600

344,900

379,400

435,100

5

204,400

252,600

286,100

322,000

346,600

381,000

437,000

6

206,200

254,000

287,100

323,100

348,400

382,900

438,800

7

207,800

255,500

288,000

324,200

350,100

384,400

440,600

8

209,400

256,900

289,000

325,400

351,700

386,000

442,500

9

211,000

258,300

290,100

326,600

353,400

387,300

444,100

10

212,700

259,500

291,100

328,200

355,100

389,000

445,600

11

214,300

260,900

292,100

329,900

356,800

390,600

447,200

12

216,000

262,200

293,100

331,500

358,500

392,100

448,700

13

217,500

263,400

294,100

332,900

360,000

394,100

450,200

14

219,200

264,600

295,500

334,600

361,600

396,000

451,600

15

221,000

265,900

296,800

336,200

363,300

398,000

452,900

16

222,700

267,100

298,000

337,800

364,800

399,800

454,100

17

223,900

268,200

299,300

339,300

366,200

401,300

455,300

18

225,500

269,300

300,600

341,000

368,000

403,200

456,700

19

227,200

270,500

301,800

342,600

369,600

404,900

458,000

20

228,700

271,600

303,000

344,300

371,200

406,500

459,200

21

230,200

272,500

304,000

345,700

372,300

408,300

460,400

22

231,900

273,500

305,300

347,400

373,900

409,700

461,300

23

233,500

274,500

306,500

349,200

375,400

411,100

462,100

24

235,100

275,600

307,800

350,800

376,900

412,600

462,900

25

236,800

276,600

309,200

352,000

378,700

414,000

463,500

26

238,500

277,500

310,200

354,000

380,500

415,200

464,100

27

239,800

278,300

311,200

355,700

382,100

416,400

464,700

28

241,200

279,200

312,200

357,300

383,900

417,500

465,300

29

242,500

280,100

313,300

358,900

385,300

418,600

466,100

30

243,600

280,900

314,600

360,500

386,600

419,800

466,900

31

244,700

281,700

315,700

362,100

387,900

420,900

467,300

32

245,900

282,400

316,900

363,800

389,300

422,100

468,000

33

247,000

283,100

318,000

365,500

390,400

422,800

468,500

34

247,900

283,900

319,400

367,300

391,300

423,500

468,900

35

248,800

284,800

320,700

369,200

392,300

424,100

469,300

36

249,800

285,400

322,000

371,000

393,400

424,800

469,700

37

250,900

286,100

323,200

372,500

394,200

425,400

470,100

38

251,800

286,900

324,600

374,000

395,100

426,000

470,400

39

252,700

287,600

325,900

375,400

396,000

426,500

470,700

40

253,500

288,300

327,200

376,800

396,800

427,000

471,100

41

254,300

289,000

328,500

378,400

397,700

427,400

471,400

42

255,100

289,800

329,800

379,200

398,500

427,600

471,700

43

255,700

290,500

331,100

380,100

399,300

427,900

472,000

44

256,300

291,200

332,200

381,100

400,000

428,200

472,300

45

257,000

291,900

333,100

382,000

400,700

428,500

472,600

46

257,600

292,500

334,500

383,200

401,400

428,800


47

258,200

293,200

335,800

384,100

402,100

429,100


48

258,800

293,800

337,100

385,100

402,900

429,400


49

259,300

294,600

338,200

386,000

403,400

429,600


50

260,000

295,200

339,600

386,700

404,000

429,900


51

260,600

295,900

340,800

387,400

404,600

430,100


52

261,100

296,600

342,000

388,100

405,300

430,400


53

261,500

297,100

343,400

388,500

405,700

430,600


54

261,900

297,700

344,400

389,100

406,300

430,900


55

262,200

298,300

345,500

389,700

406,900

431,200


56

262,500

299,000

346,600

390,400

407,500

431,500


57

262,800

299,700

347,300

390,700

407,900

431,800


58

263,100

300,300

348,300

391,400

408,500

432,100


59

263,400

300,900

349,000

392,100

409,100

432,400


60

263,700

301,600

349,800

392,800

409,600

432,600


61

264,000

302,200

350,600

393,100

410,000

432,800


62

264,300

302,800

351,000

393,600

410,500

433,100


63

264,600

303,300

351,500

394,200

411,000

433,400


64

265,000

303,800

352,200

394,800

411,600

433,600


65

265,300

304,400

353,000

395,100

411,900

433,800


66

265,600

305,000

353,800

395,700

412,400

434,100


67

265,900

305,500

354,500

396,400

412,700

434,400


68

266,200

306,100

355,100

397,000

413,100

434,600


69

266,500

306,500

355,600

397,500

413,400

434,800


70

266,800

307,000

356,200

398,000

413,700

435,100


71

267,100

307,500

356,700

398,600

414,400

435,400


72

267,400

308,100

357,300

399,100

414,200

435,600


73

267,700

308,600

357,600

399,600

414,400

435,800


74

268,000

309,100

358,200

400,200

414,700



75

268,300

309,400

358,500

400,600

415,000



76

268,600

309,700

358,900

400,900

415,200



77

268,900

309,900

359,300

401,300

415,400



78

269,200

310,200

359,800

401,800

415,700



79

269,500

310,400

360,300

402,300

416,000



80

269,900

310,700

360,800

402,700

416,200



81

270,200

310,900

361,100

403,100

416,400



82

270,500

311,100

361,500

403,600

416,700



83

270,800

311,400

361,900

404,000

417,100



84

271,100

311,600

362,300

404,400

417,300



85

271,400

311,900

362,600

404,700

417,500



86

271,700

312,100

363,100

405,200




87

272,000

312,400

363,500

405,600




88

272,300

312,700

363,900

406,000




89

272,600

313,000

364,100

406,300




90

272,900

313,300

364,500

406,800




91

273,200

313,600

364,900

407,300




92

273,500

314,000

365,300

407,700




93

273,800

314,200

365,500

408,000




94


314,400

365,800





95


314,700

366,200





96


315,100

366,500





97


315,300

366,800





98


315,600

367,200





99


315,900

367,600





100


316,300

368,100





101


316,500

368,600





102


316,800

369,000





103


317,100

369,400





104


317,400

369,800





105


317,600

370,300





106


317,900

370,700





107


318,200

371,000





108


318,500

371,300





109


318,700

371,700





110


319,100






111


319,500






112


319,800






113


320,000






114


320,200






115


320,500






116


320,900






117


321,100






118


321,300






119


321,600






120


321,900






121


322,200






122


322,400






123


322,700






124


323,000






125


323,300






別表第3 級別職務分担表 (第4条関係)

(1) 教育職給料表級別職務分担表

職務の級

職務の内容

1級

助教の職務

2級

講師の職務

3級

准教授の職務

4級

教授の職務

(2) 事務職給料表級別職務分担表

職務の級

職務の内容

1級

1 主事の職務

2 技術職員の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術職員の職務

3級

1 主任の職務

2 技術専門員の職務

4級

1 係長又は担当幹の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技術専門員の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長の職務

3 主幹技術専門員の職務

6級

事務局次長又は重要かつ困難な業務を行う課長の職務

7級

事務局長の職務

別表第4(第4条関係)

級別資格基準表

教員

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級


大学卒

0

6

9

別に定める

事務職員・技術職員

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級



大学卒

0

3

8

5

4

別に定める

短大卒

0

6

8

5

4

別に定める

高校卒

0

8

8

5

4

別に定める

別表第5(第4条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

1 国家公務員、地方公務員、旧公共企業体、政府関係機関又は外国政府の職員としての在職期間

2 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の職務に従事した期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の就学年数内の期間に限る)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の職務に従事した期間

50/100以下

その他の期間

25/100以下

別表第6(第5条の2関係)

初任給基準表

教員

職務の級

学歴免許等

初任給

1級

博士課程修了(新大6卒)

1級37号

博士課程修了

1級31号

修士課程修了(新大6卒)

1級13号

大学卒

1級1号

事務職員・技術職員

職務の級

学歴免許等

初任給

1級

大学卒

1級25号

短大卒

1級15号

高校卒

1級5号

別表第7(第6条の2、第7条の2関係)

教育職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

1

23

1

1

1

24

1

1

1

25

1

1

1

26

1

1

1

27

1

1

1

28

1

1

1

29

1

1

1

30

1

1

1

31

1

1

1

32

1

1

1

33

1

1

1

34

1

1

1

35

1

1

1

36

1

1

1

37

1

1

1

38

1

1

1

39

1

2

1

40

1

2

1

41

1

3

1

42

1

4

1

43

1

5

1

44

1

6

1

45

2

7

1

46

2

8

1

47

2

9

1

48

2

10

1

49

3

11

1

50

3

12

1

51

3

13

1

52

3

15

1

53

4

16

1

54

4

17

1

55

4

17

1

56

5

18

1

57

5

19

1

58

5

20

1

59

5

21

1

60

6

21

1

61

6

22

1

62

6

23

1

63

6

24

1

64

7

24

1

65

7

25

1

66

7

25

1

67

7

26

1

68

8

26

1

69

8

26

1

70

8

27

1

71

8

27

1

72

9

27

1

73

9

27

1

74

9

28

1

75

10

28

1

76

10

29

1

77

10

29

1

78

10

29

1

79

10

30

1

80

11

30

1

81

11

30

1

82

11

31

1

83

12

31

1

84

12

31

1

85

12

31

1

86

13

32


87

13

32


88

13

32


89

14

32


90

14

33


91

14

33


92

14

33


93

15

34


94

15

34


95

15

34


96

15

34


97

16

35


98

16

35


99

16

35


100

17

35


101

17

36


102

17

36


103

18

36


104

18

36


105

18

37


106

18



107

19



108

19



109

19



110

20



111

20



112

20



113

21



114

21



115

21



116

22



117

22



118

22



119

23



120

23



121

23



122

24



123

24



124

24



125

25



126

25



127

26



128

26



129

26



130

26



131

27



132

27



133

28



134

28



135

28



136

29



137

29



138

30



139

30



140

30



141

31



事務職給料表適用者

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

1

18

1

1

1

2

2

1

19

1

1

1

3

3

1

20

1

1

1

4

4

1

21

1

1

1

5

5

1

22

1

1

1

6

6

1

23

1

1

1

7

7

1

24

1

1

1

9

8

1

25

1

1

1

10

9

2

26

1

1

2

11

10

3

27

1

2

3

12

11

4

28

1

3

4

12

12

4

29

1

4

5

13

12

5

30

1

5

5

14

13

6

31

1

6

6

15

14

7

32

1

6

7

16

15

7

33

1

7

8

17

16

8

34

2

8

9

18

17

9

35

3

9

10

19

18

10

36

4

9

10

20

20

10

37

4

10

11

21

20

11

38

5

11

12

22

21

11

39

6

12

13

23

22

12

40

6

12

14

24

23

12

41

7

13

15

25

24

13

42

8

14

16

26

24

14

43

8

15

17

28

25

14

44

9

15

18

29

25

14

45

9

16

19

30

26

15

46

9

17

20

31

26

15

47

10

17

21

32

27

15

48

11

18

21

33

27

16

49

11

19

22

34

28

16

50

12

19

23

34

28

16

51

12

20

24

35

29

16

52

12

20

24

35

29

17

53

12

21

25

36

29

17

54

13

21

26

36

30

17

55

13

22

27

37

30

17

56

13

22

28

38

31

17

57

13

23

28

38

31

18

58

14

23

29

39

31

18

59

14

24

30

39

32

18

60

14

24

30

40

32

18

61

14

25

31

40

32

18

62

15

25

31

41

33

18

63

15

26

32

41

33

18

64

15

26

32

42

33

19

65

15

27

33

42

34

19

66

16

27

33

43

34

19

67

16

28

34

44

34

19

68

16

28

34

44

35

19

69

16

29

34

45

35

19

70

17

29

35

45

35

19

71

17

29

35

46

36

20

72

17

30

36

47

36

20

73

17

30

36

47

36

20

74

18

31

36

48

37

20

75

18

31

37

48

37

20

76

18

32

37

49

37

20

77

18

32

37

50

38

20

78

19

32

38

50

38

21

79

19

32

38

51

38

21

80

19

33

38

52

38

21

81

20

33

38

52

38

21

82

20

33

39

53

39

21

83

20

33

39

54

39

21

84

20

33

39

54

39

21

85

21

34

39

55

39

21

86

21

34

40

56

39


87

21

34

40

56

40


88

22

34

40

57

40


89

22

35

40

58

40


90

22

35

41

59

40


91

23

35

41

59

41


92

23

36

41

60

41


93

23

36

41

60

41


94


36

41

61



95


36

42

62



96


36

42

63



97


37

42

63



98


37

42

64



99


37

42

65



100


38

43

66



101


38

43

66



102


38

43




103


38

43




104


38

43




105


39

44




106


39

44




107


39

44




108


39

44




109


39

45




110


40

45




111


40

45




112


40

45




113


40

46




114


41





115


41





116


41





117


41





118


41





119


42





120


42





121


42





122


42





123


43





124


43





125


43





別表第8(第7条の2関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

教授の地位にある職員

1

1

1

0

0

事務局長の地位にある55歳を超えない職員

5以上

4

3

1

0

事務局長の地位にある55歳を超える職員

4以上

3

2

1

0

上記以外の職員で55歳を超えない職員

8以上

6

4

2

0

上記以外の55歳を超える職員

4以上

3

2

1

0

別表第9(第17条関係)

休職期間等換算表

休職期間又は休暇の期間

換算率

就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(心身の故障のため、長期の休養を要する場合)のうち、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る期間

3/3以下

就業規則第14条第1項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

就業規則第14条第1項第3号の規定による休職(職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)

就業規則第14条第1項第4号の規定による休職の期間

就業規則第14条第1項第1号の規定による休職のうち、(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)

又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下

(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

就業規則第14条第1項第3号の規定による休職(職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

就業規則第14条第1項第2号の規定による休職

(無罪判決を受けた場合のものを除く。)の期間

0

別表第10(第12条関係)

(1) 教育職役職手当

役職手当の月額

副学長

100,000円

学部長

70,000円

研究科長

附属図書館館長

30,000円

淡水生物学研究所所長

公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号)第8条第1項に規定する全学委員会の委員長又は同項に規定するセンターの長

長野大学図書館運営委員会規程(平成29年程第66号)第2条第2項に規定する委員長

学科長

専攻長

20,000円

(2) 事務職役職手当

役職手当の月額

事務局長

65,000円

事務局次長

55,000円

課長

45,000円

主幹

35,000円

(3) 技術職役職手当

役職手当の月額

主幹技術専門員

30,000円

別表第11(第21条関係)

給料表

職員

加算割合

教育職給料表

職務4級の職員

100分の15

職務3級及び2級の職員

100分の10

職務1級の職員

100分の5

事務職給料表

職務7級の職員

100分の20

職務6級の職員

100分の15

職務5級の職員

100分の10

職務4級及び3級の職員

100分の5

別表第12(第24条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

公立大学法人長野大学職員給与規程

平成29年4月1日 規程第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
4
沿革情報
平成29年4月1日 規程第25号
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年5月1日 種別なし
令和4年8月1日 種別なし
令和4年9月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和5年4月1日 規程第11号
令和6年4月1日 規程第26号
令和6年7月24日 規程第33号
令和6年10月1日 規程第40号
令和7年4月1日 規程第43号
令和7年4月23日 規程第52号
令和7年5月28日 規程第53号
令和8年4月1日 規程第4号