○長野大学図書館運営委員会規程
平成29年4月1日
程第66号
(趣旨)
第1条 この規定は、長野大学附属図書館規程(平成29年程第65号)第5条第2項の規定に基づき、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員各2~3名
(2) 担当課長
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員の中から館長(館長が不在の場合は学長が指名する副学長。以下同じ。)の意見を聴いて学長が指名する。
3 委員長の任期は、次項の規定にかかわらず2年とする。
4 第1項第1号に掲げる委員(委員長を除く。)の任期は1年とする。ただし、任期途中で交代する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第1項第1号に掲げる委員については、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 図書館運営の基本方針に関する事項
(2) 図書館の業務計画に関する事項
(3) 図書・資料等の選定・収集・保管に関する事項
(4) 長野大学紀要の編集・発行に関する事項
(5) 研究活動の推進に関する事項
(6) その他、図書館の管理運営に関する重要事項
(委員会の招集及び運営)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、学長又は館長の同意を得てあらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 館長は、必要と認める場合、委員会に出席して意見を述べることができる。
4 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、審議事項のうち決定した事項及びその他必要な事項を館長に報告するものとする。
6 委員長は、委員会において審議を希望する事項を館長に提案することができるものとする。
7 館長は、前2項の報告及び提案を含めて必要な事項を学長に報告し、学長から指示等があった場合には、その指示等を委員長又は附属図書館担当に伝達し、達成を図るものとする。
(庶務)
第5条 委員会の事務は、附属図書館担当が行う。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、館長が委員長の意見を聴いた上で、学長と協議して定める.
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日程第9号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。