○公立大学法人長野大学年俸制給与規程

令和5年4月1日

程第10号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(平成29年則第4号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第19条及び長野大学特任教員規程(平成29年程第22号)第8条の規定に基づき、公立大学法人長野大学に勤務する有期雇用職員の年俸に関する事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、有期雇用職員(有期雇用職員就業規則第2条第1項に規定する有期雇用職員(同項第7号に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)をいう。以下同じ。)に適用する。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 年俸 一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の職務遂行に対する対価をいう。

(2) 基本給 正規の勤務時間(休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬(扶養手当及び寒冷地手当を含む。)をいう。

(4) 月割額 次条第2項第2号の支給方法を有期雇用職員が希望する場合において、4月から翌年の2月までの毎月支給する額(年俸を12月で除して得た(1円未満の端数がある場合は1万円未満を四捨五入した)額)をいう。

(5) 最終月額 次条第2項第2号の支給方法を有期雇用職員が希望する場合において、3月に支給する額(月割額に11月を乗じて得た額を年俸から減じて得た額)をいう。

(年俸の決定)

第4条 有期雇用職員の年俸額は、別表第1の左欄に掲げる年俸額の中から、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して理事長が決定する。有期雇用職員の年俸額は、別表第1の左欄に掲げる年俸額の中から、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して理事長が決定する。

(1) 雇用契約に定める有期雇用職員の職

(2) 有期雇用職員の職務の量、複雑困難の度合い

(3) 雇用契約を結ぶ前における有期雇用職員の経歴、教育研究実績及び業務実績並びに職務遂行能力

(4) 他の職員との均衡

(5) 法人の予算

(6) 契約更新の場合にあっては、前年度の教育研究実績、業務実績及び勤務状況

2 前項により決定した年俸額の支給方法については、次の各号の方法のいずれかを採用時において有期雇用職員が選択して希望できるものとする。

(1) 基本給と賞与の組み合わせ

(2) 月割額と最終月額の組み合わせ

3 採用時において理事長が別に定める期限までに、有期雇用職員から前項の選択の意思表示がない場合には、前項第1号の方法を選択したものとみなす。

(年俸の支払方法)

第5条 前条第2項第1号の支払い方法は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項の規定により決定した年俸額(以下「決定年俸額」という。)に対応する別表第1の基本給欄の基本給額を毎月21日に支給する。ただし、21日が有期雇用職員就業規則第48条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

(2) 6月1日及び12月1日に在籍する有期雇用職員に対して、決定年俸額に対応する別表第1の賞与欄の賞与額を2で除した額をそれぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

2 前条第2項第2号の支払い方法は、次のとおりとする。

(1) 決定年俸額に対応する別表第1の月割額欄の月割額を4月から翌年の2月までの毎月21日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

(2) 決定年俸額に対応する別表第1の最終月額欄の最終月額を3月21日に支給する。ただし、支給日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日に支給するものとする。

(短時間勤務者の年俸額)

第6条 有期雇用職員のうち、1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)が正規の勤務時間より短い有期雇用職員(以下「短時間勤務者」という。)の年俸額は、決定年俸額を正規の勤務時間で除して当該有期雇用職員の所定勤務時間を乗じて得た額(1万円未満を四捨五入して得た額。以下「短時間勤務者の年俸額」という。)を支給する。

2 短時間勤務者の基本給額は、決定年俸額に対応する基本給額を正規の勤務時間で除して当該有期雇用職員の所定勤務時間を乗じて得た額(1万円未満を四捨五入して得た額)を支給する。

3 短時間勤務者の賞与額については、第5条第1項第2号の規定を準用する。この場合、「決定年俸額に対応する別表第1の賞与欄の賞与額」を「第6条第1項の規定により算定した年俸額から同条第2項に規定する基本給額に12を乗じて得た金額を減じて得た額」と読み替えて適用する。

4 短時間勤務者の月割額は、短時間勤務者の年俸額を12月で除して得た(1円未満の端数がある場合は1万円未満を四捨五入した)額を支給する。

5 短時間勤務者の最終月額は、前項の短時間勤務者の月割額に11月を乗じて得た額を短時間勤務者の年俸額から減じて得た額を支給する。

6 前5項にかかわらず、所定勤務時間が35時間の短時間勤務者に係る年俸額、基本給額、賞与額、月割額及び最終月額については、第4条第1項第5条第1項第1号同項第2号同条第2項第1号及び同項第2号の「別表第1」を「別表第2」に読み替えて適用し、所定勤務時間が30時間の短時間勤務者に係る年俸額、基本給額、賞与額、月割額及び最終月額については、第4条第1項第5条第1項第1号同項第2号同条第2項第1号及び同項第2号の「別表第1」を「別表第3」に読み替えて適用するものとする。

(外部資金を財源として雇用する有期雇用職員の年俸額)

第7条 有期雇用職員のうち、外部資金により雇用する有期雇用職員の年俸額は、本規程によらず定めることができるものとする。

(基本給、月割額又は最終月額の支給に関する基準)

第8条 新たに有期雇用職員となった者にはその日から基本給(第4項により計算した額に限る。次項において同じ。)又は月割額(第4項により計算した額に限る。次項において同じ。)を支給する。

2 有期雇用職員が退職したときは、その日まで基本給、月割額又は最終月額(いずれも第4項により計算した額に限る。)を支給する。

3 有期雇用職員が死亡したときは、その月まで基本給、月割額又は最終月額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給、月割額又は最終月額(この項において「基本給等」という。)を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その基本給等は、その給与期間の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第9条 有期雇用職員に対して有期雇用職員就業規則第31条を適用する場合には、第4条第2項の選択にかかわらず、決定年俸額に対応する基本給額又は短時間勤務者の年俸額に対応する基本給額を有期雇用職員就業規則第31条に規定する「基本給の月額」とみなすものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の制定前に雇用している有期雇用職員については、本規程を適用しない。

(令和6年10月1日程第38号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年2月26日程第25号)

この規程は、令和7年2月26日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(単位:円)

年俸額

基本給額

賞与額

月割額

最終月額

2,500,000

180,000

340,000

210,000

190,000

3,000,000

220,000

360,000

250,000

250,000

3,500,000

250,000

500,000

290,000

310,000

4,000,000

280,000

640,000

330,000

370,000

4,500,000

320,000

660,000

375,000

375,000

5,000,000

350,000

800,000

420,000

380,000

5,500,000

380,000

940,000

460,000

440,000

6,000,000

400,000

1,200,000

500,000

500,000

6,500,000

430,000

1,340,000

540,000

560,000

7,000,000

450,000

1,600,000

580,000

620,000

7,500,000

480,000

1,740,000

625,000

625,000

8,000,000

500,000

2,000,000

660,000

740,000

8,500,000

530,000

2,140,000

710,000

690,000

9,000,000

550,000

2,400,000

750,000

750,000

9,500,000

580,000

1,770,000

790,000

810,000

10,000,000

600,000

1,400,000

830,000

870,000

10,500,000

630,000

1,470,000

875,000

875,000

11,000,000

650,000

1,600,000

920,000

880,000

11,500,000

680,000

1,670,000

960,000

940,000

12,000,000

700,000

1,800,000

1,000,000

1,000,000

12,500,000

730,000

1,870,000

1,040,000

1,060,000

13,000,000

750,000

2,000,000

1,080,000

1,120,000

13,500,000

780,000

2,070,000

1,125,000

1,125,000

14,000,000

800,000

2,200,000

1,170,000

1,130,000

14,500,000

830,000

2,270,000

1,210,000

1,190,000

15,000,000

850,000

2,400,000

1,250,000

1,250,000

別表第2(第6条関係)

(単位:円)

年俸額

基本給額

賞与額

月割額

最終月額

2,260,000

160,000

340,000

190,000

170,000

2,710,000

200,000

310,000

230,000

180,000

3,160,000

230,000

400,000

260,000

300,000

3,610,000

250,000

610,000

300,000

310,000

4,060,000

290,000

580,000

340,000

320,000

4,520,000

320,000

680,000

380,000

340,000

4,970,000

340,000

890,000

410,000

460,000

5,420,000

360,000

1,100,000

450,000

470,000

5,870,000

390,000

1,190,000

490,000

480,000

6,320,000

410,000

1,400,000

530,000

490,000

6,770,000

430,000

1,610,000

560,000

610,000

7,230,000

450,000

1,830,000

600,000

630,000

7,680,000

480,000

1,920,000

640,000

640,000

8,130,000

500,000

2,130,000

680,000

650,000

8,580,000

520,000

2,340,000

720,000

660,000

9,030,000

540,000

2,550,000

750,000

780,000

9,480,000

570,000

2,640,000

790,000

790,000

9,940,000

650,000

2,140,000

830,000

810,000

10,390,000

590,000

3,310,000

870,000

820,000

10,840,000

630,000

3,280,000

900,000

940,000

11,290,000

660,000

3,370,000

940,000

950,000

11,740,000

680,000

3,580,000

980,000

960,000

12,190,000

700,000

3,790,000

1,020,000

970,000

12,650,000

720,000

4,010,000

1,050,000

1,100,000

13,100,000

750,000

4,100,000

1,090,000

1,110,000

13,550,000

770,000

4,310,000

1,130,000

1,120,000

別表第3(第6条関係)

(単位:円)

年俸額

基本給額

賞与額

月割額

最終月額

1,940,000

140,000

260,000

160,000

180,000

2,320,000

170,000

280,000

190,000

230,000

2,710,000

190,000

430,000

230,000

180,000

3,100,000

220,000

460,000

260,000

240,000

3,480,000

250,000

480,000

290,000

290,000

3,870,000

270,000

630,000

320,000

350,000

4,260,000

290,000

780,000

355,000

355,000

4,650,000

310,000

930,000

387,500

387,500

5,030,000

330,000

1,070,000

420,000

410,000

5,420,000

350,000

1,220,000

450,000

470,000

5,810,000

370,000

1,370,000

480,000

530,000

6,190,000

390,000

1,510,000

520,000

470,000

6,580,000

410,000

1,660,000

550,000

530,000

6,970,000

430,000

1,810,000

580,000

590,000

7,350,000

450,000

1,950,000

612,500

612,500

7,740,000

460,000

2,220,000

645,000

645,000

8,130,000

490,000

2,250,000

677,500

677,500

8,520,000

500,000

2,520,000

710,000

710,000

8,900,000

530,000

2,540,000

740,000

760,000

9,290,000

540,000

2,810,000

770,000

820,000

9,680,000

570,000

2,840,000

810,000

770,000

10,060,000

580,000

3,100,000

840,000

820,000

10,450,000

600,000

3,250,000

870,000

880,000

10,840,000

620,000

3,400,000

900,000

940,000

11,230,000

640,000

3,550,000

940,000

890,000

11,610,000

660,000

3,690,000

967,500

967,500

公立大学法人長野大学年俸制給与規程

令和5年4月1日 規程第10号

(令和7年2月26日施行)