○公立大学法人長野大学年俸制給与規程
令和5年4月1日
程第10号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学有期雇用職員就業規則(以下「有期雇用職員就業規則」という。)第19条の規定に基づき、公立大学法人長野大学に勤務する有期雇用職員の年俸に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、有期雇用職員就業規則第2条に規定する有期雇用職員に適用する。
(年俸の定義)
第3条 この規程で年俸は、基本給と賞与とする。
2 基本給は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬とし、扶養手当及び寒冷地手当を含むものとする。
(年俸)
第4条 年俸は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)の職務遂行に対する対価として支給する。
(1) 雇用契約に定める有期雇用職員の職
(2) 有期雇用職員の職務の量、複雑困難の度合い
(3) 雇用契約を結ぶ前における有期雇用職員の経歴、教育研究実績及び業務実績並びに職務遂行能力
(4) 他の職員との均衡
(5) 法人の予算
(6) 契約更新の場合にあっては、前年度の教育研究実績、業務実績及び勤務状況
(年俸の支払方法)
第5条 年俸の支払い方法は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により決定した年俸額に対応する基本給額を毎月支給する。
(2) 6月1日及び12月1日に在籍する有期雇用職員に対して、前条の規定により決定した年俸額に対応する賞与額を2で除した額をそれぞれ6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日は日曜日、祝日法による休日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。
(短時間勤務者の年俸)
第6条 有期雇用職員のうち、勤務時間が大学就業規則に定める勤務時間より短い有期雇用職員の年俸額は、別表第1に定める額から短い時間分を減額して支給する。
(外部資金を財源として雇用する有期雇用職員の年俸額)
第7条 有期雇用職員のうち、外部資金により雇用する有期雇用職員の年俸額は、本規程によらず定めることができる。
(基本給の支給に関する基準)
第8条 新たに有期雇用職員となった者にはその日から給料を支給する。
2 有期雇用職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 有期雇用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(基本給の減額)
第9条 有期雇用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき有期雇用職員就業規則第31条に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額した給与を支給する。
(補足)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の制定前に雇用している有期雇用職員については、本規程を適用しない。
別表第1(第4条関係)
(単位:円)
年俸額 | 基本給額 | 賞与額 |
2,500,000 | 180,000 | 340,000 |
3,000,000 | 220,000 | 360,000 |
3,500,000 | 250,000 | 500,000 |
4,000,000 | 280,000 | 640,000 |
4,500,000 | 320,000 | 660,000 |
5,000,000 | 350,000 | 800,000 |
5,500,000 | 380,000 | 940,000 |
6,000,000 | 400,000 | 1,200,000 |
6,500,000 | 430,000 | 1,340,000 |
7,000,000 | 450,000 | 1,600,000 |
7,500,000 | 480,000 | 1,740,000 |
8,000,000 | 500,000 | 2,000,000 |
8,500,000 | 530,000 | 2,140,000 |
9,000,000 | 550,000 | 2,400,000 |