○長野大学大学院特待生規程

令和4年4月1日

程第8号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第70条において準用する長野大学学則第42条及び第43条の規定に基づき、成績、人物ともに優れた学生(新入生、聴講生、研究生等を除く。)に奨学金を給付することで、もって有為な人材を育成し、教育及び研究の向上に資することを目的とする。

(給付額)

第2条 奨学金の額は、ひとりにつき年間20万円とする。

(員数)

第3条 特待生の採用人員は次のとおりとする。

(1) 修士課程 若干名

(2) 博士前期課程 若干名

(3) 博士後期課程 若干名

(推薦)

第4条 奨学金の受給を希望する学生は、別記様式に定める特待生推薦書により、特待生として応募し、推薦を得ることができる。

2 この学生を指導する教員は、学生の希望を確認し、別記様式に定める特待生推薦書に所見を述べるものとする。

(選考基準)

第5条 特待生の選考は、研究科長の諮問を受けて設置する「特待生選考委員会」が、修得単位数等の学業成績、執筆した論文等の数、国内外の会議等における発表、賞の受賞、研究費の獲得、人物の評価により行う。

2 前項の基準についての詳細は、別に定める。

(特待生選考委員会)

第6条 特待生選考委員会は、次に掲げる委員長、委員をもって構成する。

(1) 委員長は、研究科長をもって充てる。

(2) 委員は、各専攻の専攻長、研究科長が指名する研究科教員をもって充てる。

(選考方法)

第7条 研究科委員会は、第4条の推薦があったときは、前条の特待生選考委員会の意見に基づき特待生の選考を行い、学長に意見を述べる。

(特待生の決定)

第8条 学長は、前条の意見を聴き、特待生を決定する。

(給付期間)

第9条 奨学金の給付期間は、当該年度の1年とする。ただし、再応募を妨げない。

2 奨学金は決定後、すみやかにこれを給付するものとする。

(要件の喪失)

第10条 特待生が次の各号のいずれかに該当し、学長が不適格であると認めた場合には、特待生としての要件を失うものとする。

(1) 大学院学則第46条に規定する退学又は第47条に規定する除籍とされたとき。

(2) 大学院学則第57条の規定により退学、停学又は訓告の処分を受けたとき。

(3) 性行不良等の理由で、研究科委員会で特待生として不適格と判断されたとき。

(奨学金の返還)

第11条 前条の規定によりその要件を失った特待生に対しては、給付された奨学金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(庶務)

第12条 特待生に関する庶務は、教育グループ学生支援が担当する。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条長野大学学則を準用する場合、長野大学学則第42条中「教授会」とあるのは、「研究科委員会」と、長野大学学則第43条中「入学試験」とあるのは「大学院の成績評価」と読み替えるものとする。

(令和5年4月1日程第53号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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長野大学大学院特待生規程

令和4年4月1日 規程第8号

(令和5年4月1日施行)