○長野大学大学院特待生規程
令和4年4月1日
程第8号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第70条において準用する長野大学学則第42条及び第43条の規定に基づき、成績、人物ともに優れた学生(新入生、聴講生、研究生等を除く。)に奨学金を給付することで、もって有為な人材を育成し、教育及び研究の向上に資することを目的とする。
(給付額)
第2条 奨学金の額は、ひとりにつき年間20万円とする。
(員数)
第3条 特待生の採用人員は次のとおりとする。
(1) 修士課程 若干名
(2) 博士前期課程 若干名
(3) 博士後期課程 若干名
(推薦)
第4条 奨学金の受給を希望する学生は、別記様式に定める特待生推薦書により、特待生として応募し、推薦を得ることができる。
2 この学生を指導する教員は、学生の希望を確認し、別記様式に定める特待生推薦書に所見を述べるものとする。
(選考基準)
第5条 特待生の選考は、研究科長の諮問を受けて設置する「特待生選考委員会」が、修得単位数等の学業成績、執筆した論文等の数、国内外の会議等における発表、賞の受賞、研究費の獲得、人物の評価により行う。
2 前項の基準についての詳細は、別に定める。
(特待生選考委員会)
第6条 特待生選考委員会は、次に掲げる委員長、委員をもって構成する。
(1) 委員長は、研究科長をもって充てる。
(2) 委員は、各専攻の専攻長、研究科長が指名する研究科教員をもって充てる。
(特待生の決定)
第8条 学長は、前条の意見を聴き、特待生を決定する。
(給付期間)
第9条 奨学金の給付期間は、当該年度の1年とする。ただし、再応募を妨げない。
2 奨学金は決定後、すみやかにこれを給付するものとする。
(要件の喪失)
第10条 特待生が次の各号のいずれかに該当し、学長が不適格であると認めた場合には、特待生としての要件を失うものとする。
(2) 大学院学則第57条の規定により退学、停学又は訓告の処分を受けたとき。
(3) 性行不良等の理由で、研究科委員会で特待生として不適格と判断されたとき。
(奨学金の返還)
第11条 前条の規定によりその要件を失った特待生に対しては、給付された奨学金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(庶務)
第12条 特待生に関する庶務は、教育グループ学生支援が担当する。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の長野大学学則を準用する場合、長野大学学則第42条中「教授会」とあるのは、「研究科委員会」と、長野大学学則第43条中「入学試験」とあるのは「大学院の成績評価」と読み替えるものとする。
附則(令和5年4月1日程第53号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。