○長野大学大学院学則

令和3年4月1日

則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 課程、研究科、専攻、定員及び目的(第5条―第7条)

第3章 運営組織(第8条・第9条)

第4章 修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日(第10条―第15条)

第5章 教育課程及び履修方法(第16条―第25条)

第6章 修了及び学位(第26条―第30条)

第7章 入学(第31条―第39条)

第8章 留学、転学、休学、復学、退学及び除籍(第40条―第47条)

第9章 授業料その他納入金(第48条―第55条)

第10章 賞罰(第56条・第57条)

第11章 研究生、科目等履修生、聴講生等(第58条―第69条)

第12章 雑則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は、長野大学学則(以下「本学学則」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、長野大学大学院(以下「本大学院」という。)について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本大学院は、学術の理論及び応用を教授・研究し、精深な学識と研究能力を養い、もって文化の向上と社会の発展に積極的に寄与することを目的とする。

(自己評価等)

第3条 本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。

2 前項の点検及び評価に関する事項は、別に定める。

(教育内容等の改善のための組織的な取組)

第4条 本大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を行う。

2 前項の研修及び研究に関する事項は、別に定める。

第2章 課程、研究科、専攻、定員及び目的

(課程)

第5条 本大学院の課程に、修士課程及び博士課程を置く。

2 博士課程は、これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分する。

3 博士前期課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

(課程の目的)

第6条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

2 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

(研究科、専攻、定員及び目的)

第7条 本大学院に総合福祉学研究科(以下「研究科」という。)を置く

2 研究科に置く専攻、課程並びに入学定員及び収容定員は次のとおりとする。

研究科

専攻

課程

入学定員

収容定員

総合福祉学研究科

社会福祉学専攻

博士前期課程

5人

10人

博士後期課程

3人

9人

発達支援学専攻

修士課程

5人

10人

3 前2項に規定する研究科及び専攻の目的は、次のとおりとする。

研究科名

目的

総合福祉学研究科

総合福祉学研究科は、「高度創造・デザイン社会」を支える多様な施策、活動、技術を研究開発及び教育することを目的とし、高度に専門的な活動に従事することのできる社会福祉専門職を養成する。

専攻名

目的

社会福祉学専攻

博士前期課程

地域の福祉課題の解決と同時に新たな福祉課題を発見し、あるいは予測して、政策形成につなげる実践研究を重視し、社会福祉の思想・理論、制度・政策、援助技術、研究・調査方法等において高度な知識と技能を体得する。このことを通して、地域の福祉課題の解決に資するための研究能力を有する高度専門職業人や研究者を育成する。

社会福祉学専攻

博士後期課程

社会福祉に係る各自の実践や活動、研究を根拠(エビデンス)に基づく研究として言語化・科学化して社会に発信する能力の修得、開発を目標とする。既存の政策を批判的に吟味し、その改善を図り、更には新たな政策を構想・提案することを目標とする。このことを通して、より高次の自律性をもつ専門職従事者、研究・教育職従事者、管理的な職務に従事する専門職従事者、研究・教育職従事者を育成する。

発達支援学専攻

修士課程

発達支援に関連した地域の福祉的課題、特に、児童・家庭福祉や学校教育における心理社会的な課題を発見し、これを解決するための優れた支援方法を探求する実証的な研究を積極的に推進する。このことを通して、多領域の学術的知見や研究技法を援用しながら、地域の発達支援の課題の解決に向けて研究及び実践活動を遂行する能力を有する高度専門職業人や研究者を育成する。

第3章 運営組織

(研究科長、専攻長)

第8条 本大学院に研究科長、専攻長を置く。

(1) 研究科長は、研究科に関する事項を掌理する

(2) 専攻長は、専攻に関する事項を掌理する。

(研究科委員会)

第9条 研究科に、大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)を置く。

2 研究科委員会に関して必要な事項は、別に定める。

第4章 修業年限、在学年限、学年、学期及び休業日

(標準修業年限)

第10条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は2年とする。

2 博士後期課程の標準修業年限は3年とする。

(長期履修学生)

第11条 前条の規定にかかわらず、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する学生(以下「長期履修学生」という。)がその旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

2 長期履修学生について必要な事項は、別に定める。

(在学年限)

第12条 前条の規定にかかわらず修士課程及び博士前期課程の学生は4年、博士後期課程の学生は6年を超えて在学することができない。

(学年)

第13条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(学期)

第14条 学年を次の2学期に分ける。

前学期 4月1日から9月30日まで

後学期 10月1日から翌年3月31日まで

2 学長は、必要がある場合、前項の学期の開始日及び終了日を変更することができる。

(休業日)

第15条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日 11月1日

(4) 春季休業 2月中旬から3月31日まで

(5) 夏季休業 8月上旬から9月30日まで

(6) 冬季休業 12月下旬から翌年1月6日まで

2 学長は、必要がある場合、前項の休業日を臨時に変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

第5章 教育課程及び履修方法

(教育方法)

第16条 本大学院における教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行うものとする。

(授業科目)

第17条 本大学院の授業科目の種類及び単位数は、別表第1のとおりとする。

(授業の方法)

第18条 授業は、講義、演習、実験、実習又は実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

(単位の計算方法)

第19条 授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学習時間を考慮して、次の基準によるものとする。

(1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲をもって1単位とする。

(2) 実験、実習又は実技については、30時間から45時間までの範囲をもって1単位とする。

2 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては、その組合せに応じ、前項各号に規定する基準により、別に定める時間の授業をもって1単位とする。

3 前2項の規定にかかわらず、学位論文の作成に関する特別研究等の授業科目を設定する場合において、これらの学修の成果を評価して単位を与えることが適切と認められるときは、研究科において単位数を定めることができる。

(単位の授与及び成績評価)

第20条 授業科目を履修した者に対し、試験その他当該授業の特性に合わせた方法により学修の成果を評価し、合格の基準に到達した場合に、当該授業科目の単位を授与する。

2 授業科目の成績は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、可以上を合格とする。

3 前項の規定にかかわらず、単位の認定を行う場合は、認定の評語を用いることができる。

(成績評価基準等の明示等)

第21条 本大学院は、学生に対して、授業、研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業計画をあらかじめ明示する。

2 本大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たり、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対して、あらかじめその基準を明示し、当該基準に従って適切に行うものとする。

(他の大学院等における授業科目の履修)

第22条 研究科において教育上有益と認めるときは、他の専攻又は他の大学院との協議に基づき、学生が当該専攻又は当該大学院の授業科目を履修することを認めることができる。

2 前項の規定により、他の専攻又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は、15単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

3 前項の規定は、学生が外国の大学院等に留学する場合に準用する。

(他の大学院等における研究指導)

第23条 研究科において教育上有益と認めるときは、他の専攻、他の大学院又は研究所等との協議に基づき、学生が他の専攻、他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生(長期履修学生も含む。)については、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の取扱い)

第24条 研究科において教育上有益と認めるときは、学生が入学前に本大学院又は他の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなす単位数は、本大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとする。

第24条の2 第22条第2項及び前条第2項の規定により本大学院において修得したものとみなすことのできる単位数は、合わせて20単位を超えないものとする。

(教育方法の特例)

第25条 教育上特別の必要があると認められる場合には、研究科において定めるところにより、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

第6章 修了及び学位

(修了)

第26条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、別表第1に定める授業科目の履修及び別表第2に定める単位数を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

2 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、単位修得を含む必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。

(論文の審査等)

第27条 学位論文の審査及び最終試験(以下「審査等」という。)は、研究科委員会において選出された委員で組織された審査委員会が行う。

2 最終試験は、研究科所定の単位を修得した者で、学位論文の審査を経た者について、学位論文を中心として、これに関連ある授業科目について行うものとする。

3 審査等についての合格又は不合格は、審査委員会の報告に基づき、研究科委員会において審査し、決定する。

(課程修了の認定)

第28条 前条の審査等を経て、学長が課程修了の認定を行う。

(学位の授与)

第29条 学長は、前条の規定により修了を認定した者に対して専攻の区分に応じて、次の表に掲げる学位を授与する。

研究科

専攻

学位及び専攻分野の名称

総合福祉学研究科

社会福祉学専攻

修士(社会福祉学)

博士(社会福祉学)

発達支援学専攻

修士(発達支援学)

2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本大学院に博士論文の審査を申請し、その審査に合格し、かつ、本大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると確認された者に授与することがある。

(学位規程)

第30条 学位に関して必要な事項は、長野大学学位規程の定めるところによる。

第7章 入学

(入学)

第31条 入学の時期は、学年又は学期の始めとする。

(入学資格)

第32条 修士課程又は博士前期課程に入学することのできる資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものであることを要する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者

2 博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

(入学の出願)

第33条 本大学院への入学を志願する者は、所定の期日までに入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

(入学者の決定)

第34条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続)

第35条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに別に定める書類を提出するとともに、所定の入学金を納付しなければならない。

2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(進学)

第36条 本大学院の博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学を志願する者については、選考の上、進学を許可する。

(再入学)

第37条 学長は、大学院を修了した者又は退学した者で、本大学院への入学を志願する者がある場合は、欠員がある場合に限り、選考の上、相当年次に入学を許可することがある。

(転専攻)

第38条 転専攻を志願する者がある場合は、選考の上、転専攻を許可することがある。

(再入学及び転専攻の場合の取扱い)

第39条 前2条の規定に基づき再入学又は転専攻を許可された者の既に履修した授業科目及び修得した単位数の取扱い並びに在学すべき年数については、学長が決定する。

第8章 留学、転学、休学、復学、退学及び除籍

(留学)

第40条 研究科において教育上有益と認めるときは、外国の大学院等との協議に基づき、学生が当該大学院へ留学することを認めることができる。

(転学)

第41条 他の大学院へ転学しようとする者は、理由を付して、所定の手続により願い出て、学長の許可を受けなければならない。

(休学)

第42条 疾病又はやむを得ない理由により3か月以上修学することができない者は、学長の許可を得て休学することができる。

2 前項の規定により、休学の許可を得ようとする者は、その理由(疾病の場合は医師の診断書添付)を付し、所定の手続により学長に願い出なければならない。

(休学命令)

第43条 学長は、疾病により特に必要があると認めた者については、休学を命ずることがある。

(休学期間)

第44条 休学期間は、前学期又は後学期若しくは1学年を区分とし1年以内とする。ただし、特別な理由がある場合は、1年を超えて休学期間の延長を認めることがある。

2 休学期間は通算して、修士課程及び博士前期課程にあっては2年、博士後期課程にあっては3年を超えることができない。

3 休学期間は、第12条に規定する在学年限に算入しない。

(復学)

第45条 休学期間が満了し、復学しようとするときは学長の許可を得なければならない。

(退学)

第46条 退学しようとする者は、理由を付して、所定の手続により願い出て、学長の許可を受けなければならない。

(除籍)

第47条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 第12条の在学年限を超えて、なお所定の課程を修了できない者

(2) 第44条第2項に規定する休学期間を超えてなお復学できない者

(3) 納付期限までに授業料等を納入せず、督促又は催告してもなお納入しない者

(4) 疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

第9章 授業料その他納入金

(授業料その他の納入金の納入)

第48条 授業料その他の納入金については、次の各号の定めるところにより、それぞれ納入しなければならない。

(1) 本大学院に在学する者は、授業料、教育充実費等(以下、「授業料等」という。)

(2) 本大学院に入学する者は、入学金

(3) 本大学院に入学を志願する者は、入学検定料

(授業料その他の納入金の額)

第49条 授業料等その他の納入金の額は、別表第3のとおりとする。

(授業料等の納期)

第50条 第48条に規定する授業料等は、各学期分をそれぞれ次の納期に納入しなければならない。

前学期分 4月10日から4月30日まで

後学期分 10月10日から10月31日まで

(授業料等の納入猶予)

第51条 災害その他特別の理由により、前条に規定するそれぞれの納期限までに授業料等の納入が困難な場合は、その理由を付し保証人連署をもって、授業料等納入猶予願により、その納入猶予を学長に願い出ることができる。この場合、学長は事情やむを得ないと認めたときは、各学期1回に限り、その猶予期間を当該年度の範囲内で定め、これを許可することができる。

(休学・停学期間中の授業料等)

第52条 休学又は停学中であっても、授業料等納入金は納入しなければならない。ただし、第42条により休学を許可された者又は第43条により休学を命じられた者に限って納入すべき額は、別に定める。

(中途退学者の授業料等の納入)

第53条 学期の中途において退学した者は、その学期の授業料等を納入しなければならない。

(授業料その他の納入金の返還)

第54条 既納の授業料その他の納入金は返還しない。ただし、入学を辞退した場合には、入学検定料及び入学金を除き返還することがある。

(授業料その他の納入金以外の納入金)

第55条 第48条に規定する授業料等以外の納入金に関する事項は、別に定める。

第10章 賞罰

(表彰)

第56条 性行、学業ともに優秀で他の模範となる学生又は学生として特に表彰に値する行為があったときは、研究科委員会の意見を聴いて、学長がこれを表彰することがある。

(懲戒)

第57条 学生が本大学院の諸規則等に違反し又は学業を怠り、学生の本分に反する行為があると認めたときは、研究科委員会の意見を聴いて、学長はこれを懲戒する。

2 前項の懲戒は、訓告、停学及び退学とする。

3 前項に規定する退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して、これを行うことができる。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 学業を怠り成業の見込みがないと認められる者

(3) 正当な理由がなくて、出席が常でない者

(4) 本大学院の諸規則等に違反し、その他学生の本分に反した者

第11章 研究生、科目等履修生、聴講生等

(研究生)

第58条 本大学院において、特定の専門事項について研究しようとする者があるときは、研究科の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長は研究生として入学を許可することができる。

2 研究生に関し、必要な事項は、前項に定めるもののほか、別に定める。

(科目等履修生)

第59条 本大学院の学生以外の者で、本大学院が開設する1又は複数の授業科目の履修を志願する者があるときは、選考の上、学長は科目等履修生として入学を許可することができる。

2 科目等履修生については、試験の上単位を与える。

3 科目等履修生に関し、必要な事項は別に定める。

(聴講生)

第60条 本大学院において、特定の授業科目を聴講することを志願する者があるときは、研究科の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、学長は聴講生として入学を許可することができる。

2 聴講生に関し、必要な事項は、別に定める。

(研究生等の納入金)

第61条 研究生、科目等履修生、聴講生(以下「研究生等」という。)に関する納入金及び納入の時期は、別に定める。

(諸規則の準用)

第62条 研究生等に関して、本章各条に規定しない事項については、本学則及びその他の規則等を準用するものとする。

(特別聴講学生)

第63条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本大学院において授業科目を履修することを志願する者があるときは、当該大学院等との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可することができる。

(特別研究学生)

第64条 他の大学院又は外国の大学院の学生で、本大学院において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該大学院等との協議に基づき、特別研究学生として入学を許可することができる。

(特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期)

第65条 特別聴講学生及び特別研究学生の入学の時期は、原則として毎学期の始めとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該学生が外国の大学院等に在学中の学生で、特別の事情がある場合の受入れ時期は、研究科においてその都度定めることができる。

(特別聴講学生及び特別研究学生の検定料及び入学金)

第66条 特別聴講学生及び特別研究学生の検定料及び入学金は、徴収しない。

(特別聴講学生及び特別研究学生の授業料)

第67条 特別聴講学生の授業料の額は、聴講生の額と同額とし、履修しようとする授業科目の単位数に応じた額を入学と同時に納めなければならない。

2 特別研究学生の授業料の額は、研究生の額と同額とし、別に定めるところにより納めなければならない。

(外国人留学生)

第68条 外国人で、我が国において教育を受ける目的をもって入国し、本大学院に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(外国人留学生への規定の適用)

第69条 前条に定めるもののほか、外国人留学生については、本学学則及びその他の諸規程を適用する。

第12章 雑則

(諸規程の準用)

第70条 この学則に定めるもののほか、大学院の学生に関し必要な事項は本学学則及びその他の諸規程を準用する。

(委任)

第71条 この学則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この学則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日則第8号)

この学則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条、第26条関係)

(1) 総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程

注) ◎・・必修 ○・・選択

系列

授業科目

単位

必・選

年次

備考

基盤部門

社会福祉学原論特殊講義

2

1


社会福祉援助総論特殊講義

2

1

社会福祉研究法特殊講義

2

1

社会福祉学特別演習Ⅰ

2

1

社会福祉学特別演習Ⅱ

2

1

社会福祉学特別演習Ⅲ

2

2

社会福祉学特別演習Ⅳ

2

2

展開部門

社会福祉史特殊講義

2

1~


福祉政策論特殊講義

2

1~

社会福祉法制特殊講義

2

1~

ソーシャルワーク論特殊講義

2

1~

スーパービジョン論特殊講義

2

1~

福祉マネジメント論特殊講義

2

1~

地域福祉論特殊講義

2

1~

地域包括ケア論特殊講義

2

1~

地域子育て支援特殊講義

2

1~

障害者地域支援特殊講義

2

1~

保健・医療福祉論特殊講義

2

1~

精神保健福祉論特殊講義

2

1~

生活困窮者支援特殊講義

2

1~

司法福祉論特殊講義

2

1~

福祉社会学特殊講義

2

1~

多文化共生論特殊講義

2

1~

社会福祉調査法特殊講義

2

1~

社会福祉学特殊講義A

2

1~

社会福祉学特殊講義B

2

1~

プロジェクト部門

コースプロジェクトA

4

1~2

4単位選択必修

コースプロジェクトB

4

1~2

コースプロジェクトC

4

1~2

論文指導部門

修士論文指導

8

1~2


(2) 総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士後期課程

注) ◎・・必修 ○・・選択

系列

授業科目

単位

必・選

年次

備考

基盤部門

社会福祉学原論特殊研究

2

1


社会福祉援助総論特殊研究

2

1

社会福祉学特別演習Ⅰ

2

1

社会福祉学特別演習Ⅱ

2

1

社会福祉学特別演習Ⅲ

2

2

社会福祉学特別演習Ⅳ

2

2

展開部門

福祉政策論特殊研究

2

1~


社会福祉法制特殊研究

2

1~

ソーシャルワーク論特殊研究

2

1~

スーパービジョン論特殊研究

2

1~

福祉マネジメント論特殊研究

2

1~

地域福祉論特殊研究

2

1~

地域包括ケア論特殊研究

2

1~

住環境福祉論特殊研究

2

1~

地域子育て支援特殊研究

2

1~

障害者地域支援特殊研究

2

1~

保健・医療福祉論特殊研究

2

1~

精神保健福祉論特殊研究

2

1~

生活困窮者支援特殊研究

2

1~

司法福祉論特殊研究

2

1~

福祉社会学特殊研究

2

1~

多文化共生論特殊研究

2

1~

社会福祉調査法特殊研究

2

1~

プロジェクト部門

コースプロジェクトA

6

1~3


コースプロジェクトB

6

1~3

コースプロジェクトC

6

1~3

論文指導部門

博士論文指導

12

1~3


(3) 総合福祉学研究科 発達支援学専攻 修士課程

注) ◎・・必修 ○・・選択

系列

授業科目

単位

必・選

年次

備考

基盤部門

発達支援学原論特殊講義

2

1


発達支援研究法特殊講義

2

1

発達支援学特別演習Ⅰ

2

1

発達支援学特別演習Ⅱ

2

1

発達支援学特別演習Ⅲ

2

2

発達支援学特別演習Ⅳ

2

2

展開部門

児童福祉原理特殊講義

2

1~


福祉政策論特殊講義

2

1~

福祉行政論特殊講義

2

1~

人間行動発達論特殊講義A

2

1~

人間行動発達論特殊講義B

2

1~

スクールソーシャルワーク論特殊講義

2

1~

学校心理学特殊講義

2

1~

障害児心理学特殊講義

2

1~

医療心理学特殊講義

2

1~

学校カウンセリング演習

2

1~

発達支援アセスメント演習

2

1~

学校教育学特殊講義A

2

1~

学校教育学特殊講義B

2

1~

学校教育学特殊講義C

2

1~

特別支援教育学特殊講義A

2

1~

特別支援教育学特殊講義B

2

1~

保健学特殊講義

2

1~

福祉支援工学特殊講義

2

1~

福祉野外活動論特殊講義

2

1~

発達支援特殊講義A

2

1~

プロジェクト部門

コースプロジェクトA

4

1~2

4単位選択必修

コースプロジェクトB

4

1~2

コースプロジェクトC

4

1~2

コースプロジェクトD

4

1~2

論文指導部門

修士論文指導

8

1~2


別表第2(第26条関係)

(1) 総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士前期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

基盤部門

14

14


14

展開部門

38


4

4

プロジェクト部門

12


4

4

論文指導部門

8

8


8

合計

72

22

8

30

(2) 総合福祉学研究科 社会福祉学専攻 博士後期課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

基盤部門

12

8


8

展開部門

34




プロジェクト部門

18




論文指導部門

12

12


12

合計

76

20


20

(3) 総合福祉学研究科 発達支援学専攻 修士課程の修了に必要な単位数

区分

配当単位数

卒業要件単位数

必修

選択

基盤部門

12

12


12

展開部門

40


6

6

プロジェクト部門

16


4

4

論文指導部門

8

8


8

合計

76

20

10

30

別表第3(第49条関係)

入学検定料

30,000円

入学金

地域内

282,000円

地域外

423,000円


前学期

後学期

合計

授業料

290,000円

290,000円

580,000円

教育充実費

30,000円

30,000円

60,000円

合計

320,000円

320,000円

640,000円

備考 入学金の地域内とは、上田地域定住自立圏(上田市、東御市、青木村、長和町、立科町、坂城町、嬬恋村)を指す

長野大学大学院学則

令和3年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
1
沿革情報
令和3年4月1日 規則第1号
令和5年4月1日 規則第8号