○長野大学地域連携・研究推進委員会規程
令和4年4月1日
程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学附属地域づくり総合センター規程第4条第6項の規定に基づき、長野大学附属地域づくり総合センター(以下、センターという。)の運営に関する重要事項を審議するため、長野大学に設置する地域連携・研究推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる業務に係る重要事項を審議する。
(1) 学術研究及び産学官地域連携の基本方針に関すること。
(2) 学術研究及び産学官地域連携の推進、相談及び広報に関すること。
(3) 産学官地域連携による教育、諸活動及びボランティアに関すること。
(4) 大学発ベンチャーの創出及び支援に関すること。
(5) 中高大連携に関すること。
(6) 知的財産の管理及び活用に関すること。
(7) 学術研究、産学官地域連携における法令遵守及び不正防止に関すること。
(8) センター内に置く研究組織の管理・運用に関すること。
(9) 研究費、研究資金に関すること。
(10) 学長から諮問を受けた業務、大学として取組むべき大型プロジェクトの策定、編成、執行に関すること。
(11) その他、センターの目的を達成するために必要と認める業務
2 前項各号については、必要に応じ別に定める。
(組織)
第3条 委員会に委員長、副委員長、委員を置く。
2 委員長は、必要に応じて、委員会の下に専門部会を設けることができる。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 委員長
(2) 副委員長
(3) 専任教員の中から学部長又は長野大学淡水生物学研究所長が推薦し学長が指名する教員 各1~2名程度
(4) センター事務長
2 前項の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 委員会は、必要に応じ委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員長、副委員長)
第5条 委員長は、センター長があたる。
2 副委員長は、副センター長があたる。
3 委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(職務)
第6条 委員長は、委員会を統括し、その管理運営に当たる。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(委員会の招集及び運営)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議決を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 委員長は、必要に応じて、委員会の下に専門部会を設けることができる。
(議事録)
第9条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(日常業務の処理)
第10条 委員長は、センターの業務のうち軽微な事案については、副委員長、事務長と協議しこれを処理することができる。
2 委員長は、急を要する場合又は委員会の招集が困難な場合には、副委員長、事務長と協議の上重要事項を協議し、これを決定することができる。この場合、直近に開催される委員会において事後承認を得なければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が学長と協議して定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第48号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。