○長野大学附属地域づくり総合センター規程
令和4年4月1日
程第5号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則第63条第2項及び公立大学法人長野大学組織規程第10条第2項の規定に基づき、長野大学附属地域づくり総合センター(以下「センター」という。)を設置することにより、長野大学(以下「本学」という。)が地域社会との連携及び学術研究活動を推進するとともに、それらの成果を地域社会に広く周知、還元することを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究及び産学官地域連携の基本方針に関すること。
(2) 学術研究及び産学官地域連携の推進、相談及び広報に関すること。
(3) 産学官地域連携による教育、諸活動及びボランティアに関すること。
(4) 大学発ベンチャーの創出及び支援に関すること。
(5) 中高大連携に関すること。
(6) 知的財産の管理及び活用に関すること。
(7) 学術研究、産学官地域連携における法令遵守及び不正防止に関すること。
(8) センター内に置く研究組織の管理・運用に関すること。
(9) 研究費、研究資金に関すること。
(10) 学長から諮問を受けた業務
(11) その他、センターの目的を達成するために必要と認める業務
(地域共生福祉研究所)
第3条 前条に係る事項のうち、地域共生福祉の研究に関するものを一体的かつ効果的に実施するための組織として、センター内に地域共生福祉研究所を置く。
2 地域共生福祉研究所に関して必要な事項は、別に定める。
(組織)
第4条 センターにセンター長及び副センター長を置く。
2 センター長は学長が指名し、理事長が任命する。なお、センター長は学外の者を指名することができる。
3 副センター長は、本学の専任職員の中から学長が指名する。
4 センター長が欠けたときは、副センター長がその職務を代行する。
5 産学官地域連携の推進及び重要事項の審議のため、地域連携委員会を置く。また、学術研究の推進及び重要事項の審議のため、学術研究推進委員会を置く。
6 地域連携・研究推進委員会については、別に定める。
(職務)
第5条 センター長は、センターの事業を統括し、その管理運営に当たる。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
(庶務)
第6条 センターの庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 中・高大連携支援室要綱(平成29年綱第6号)は廃止する。
附則(令和5年4月1日程第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。