○長野大学淡水生物学研究所規程

令和3年4月1日

程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学学則第63条第2項及び公立大学法人長野大学組織規程第10条第2項の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)に置く長野大学淡水生物学研究所(英語表記は「Institute of Freshwater Biology,Nagano University」と表し、以下「研究所」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、優れた淡水研究施設を有効に活用しつつ、地域の自然及び生物資源を対象にして生態学・統計数理学を中心とした学際領域の教育、研究及び産学官連携研究プロジェクトを実施するとともに、全国・アジア地域の内水面資源・淡水生物学の研究ネットワーク拠点となることを目的とする。

(職員)

第3条 研究所に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所員

(3) その他所長が必要と認めた者

(所長)

第4条 所長は、本学の教授から学長が指名する。

2 所長は、研究所の事業を統括し、その管理運営に当たる。

3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(所員)

第5条 第3条第2号に定める所員として、次に掲げる者を置く。

(1) 専任の教員

(2) 技術職員

(3) 事務職員

2 前項に定める所員のほか、必要に応じ、研究員、研究支援員、特任教員、客員教員、客員研究員、受託研究員を置く。

3 特任教員、客員教員、客員研究員、受託研究員に関し必要な事項は、別に定める。

(運営委員会)

第6条 研究所の運営に関する重要事項について審議するため、長野大学淡水生物学研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(共同利用)

第7条 他大学の教員その他の者で拠点の目的たる研究と同一の分野に従事する者に研究所の施設を利用させることができる。

2 共同利用に関し必要な事項は、別に定める。

(共同利用協議会)

第8条 研究所に、淡水生物学研究所共同利用協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第9条 研究所の庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究所の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第47号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学淡水生物学研究所規程

令和3年4月1日 規程第19号

(令和5年4月1日施行)