○公立大学法人長野大学組織規程
平成29年4月1日
程第4号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下「定款」という。)並びに長野大学学則(平成29年則第1号。以下「学則」という。)及び長野大学大学院学則(令和3年則第1号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する長野大学(以下「本学」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(理事会)
第2条 法人に関する重要事項を審議し議決するため、定款第16条第1項の規定に基づき理事会を置く。
2 理事会に関し必要な事項は別に定める。
(学長選考会議)
第3条 学長の選考及び解任等に関する事項を審議するため、定款第11条第2項の規定に基づき学長選考会議を置く。
2 学長選考会議に関し必要な事項は、別に定める。
(経営審議会)
第4条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、定款第20条第1項の規定に基づき経営審議会を置く。
2 経営審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究審議会)
第5条 本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、定款第23条第1項の規定に基づき教育研究審議会を置く。
2 教育研究審議会に関し必要な事項は、別に定める。
(人事委員会)
第5条の2 法人の人事(懲戒に関する事項を除く。)に関する事項を審議するため、人事委員会を置く。
2 人事委員会に関し必要な事項は別に定める。
(教授会)
第6条 学則第58条第1項の規定に基づき、本学が設置する学部に教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(研究科委員会)
第6条の2 大学院学則第9条第1項の規定に基づき、本学が設置する研究科に研究科委員会を置く。
2 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(中期計画推進委員会)
第7条 法人の中期計画に関する事項を審議するため、中期計画推進委員会を置く。
2 中期計画推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学則に規定する全学委員会及びセンター)
第8条 本学の全学的な取組を必要とする業務の円滑な運営に資するため、学則第60条第1項の規定に基づき、所定の分掌事項を担当する次の全学委員会及びセンターを置く。
(1) 自己点検・評価委員会
(2) FD委員会
(3) 危機管理委員会
(4) 大学教育センター
(5) 教職センター
(6) 学生支援センター
(7) キャリアサポートセンター
(8) アドミッションセンター
(9) 国際交流センター
(10) 広報委員会
(11) 数理・データサイエンス・AI教育推進委員会
2 全学委員会及びセンターに関し必要な事項は別に定める。
(施設管理委員会)
第9条 本学の施設に関する事項を審議するため、施設管理委員会を置く。
2 施設管理委員会に関し必要な事項は別に定める。
(1) 地域づくり総合センター
(2) 淡水生物学研究所
2 附属図書館及び附属機関に関し必要な事項は別に定める。
(事務局)
第11条 法人及び本学の事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は別に定める。
(SPARC事業推進委員会)
第12条 本学におけるSPARC事業に関する事項を審議するため、SPARC事業推進委員会を置く。
2 SPARC事業推進委員会に関し必要な事項は別に定める。
(共創情報科学部設置準備室)
第13条 本学に共創情報科学部を設置するため、共創情報科学部設置準備室を置く。
2 共創情報科学部設置準備室に関し必要な事項は別に定める。
(内部監査室)
第14条 法人の予算の執行及び会計処理の適正を期すとともに、法人の公正かつ円滑な事務処理を確保するため、内部監査室を置く。
2 内部監査室に関し必要な事項は、別に定める。
(IR室)
第15条 学内外の様々な情報の収集、分析及び管理等を踏まえて情報提供を行うことを通じて、本学の運営に係る計画策定への支援又は本学における教育、研究、社会貢献及び管理運営等への支援を行うため、IR室(別に定めるインスティテューショナル・リサーチ室をいう。)を置く。
2 IR室に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、法人及び本学の組織に関して必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日程第61号)
この規程は、令和5年4月26日から施行する。
附則(令和6年4月1日程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日程第31号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日程第42号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月23日程第55号)
この規程は、令和7年7月23日から施行する。