○長野大学附属図書館利用規程

平成29年4月1日

程第90号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学附属図書館規程第6条の規定により、長野大学附属図書館(以下、図書館」という。)の利用の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条 図書館を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の教職員(名誉教授を含む。以下同じ。)

(2) 本学の学生(研究生、科目等履修生、単位互換履修生、聴講生及び委託生を含む。以下同じ。)

(3) 本学の卒業生及び修了生

(4) 一般社会人・高校生

(5) 図書館長(以下、「館長」という。)が特に許可した者

2 一般社会人・高校生の利用については、別に定める。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、開館時間を延長し又は短縮することができる。

(1) 平日午前8時30分から午後8時まで

(2) 土曜日午前8時30分から午後3時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 開学記念日

(閲覧)

第5条 図書館が保管する資料(以下、「資料」という。)の閲覧は、所定の手続を経て閲覧室で行うものとする。

2 学生が閲覧室に入るときは、学生証を提示するものとする。

3 図書館内には、飲食物を持ち込んではならない。

4 閲覧中は、静粛を保ち他人の迷惑となる行為をしてはならない。

(閲覧資料の選択)

第6条 閲覧者は、閲覧室書架の資料を自由に選択し閲覧することができる。また、書庫内の資料の閲覧を希望するときは、申込用紙に所定事項を記入の上係員に申し出なければならない。

(閲覧できる冊数)

第7条 閲覧室で同時に閲覧できる資料は、5冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(館外貸出者の登録)

第8条 資料の館外貸出を受けることができる者は、あらかじめ図書館において帯出者登録をするものとする。

(館外貸出)

第9条 資料の館外貸出の許可を受けようとするときは、自動貸出返却装置を利用するか学生証を係員に提示し手続を経るものとする。

(貸出冊数及び期間)

第10条 館外貸出を受けることができる資料の冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、夏期等の長期休業中における貸出冊数及び期間は、その都度別に定めて、これを掲示するものとする。

(1) 教職員は、貸出冊数20冊以内、貸出期間60日以内

(2) 学生及び卒業生は、貸出冊数7冊以内、貸出期間21日以内

(3) 一般社会人・高校生は、貸出冊数5冊以内、貸出期間15日以内

(再貸出)

第11条 第9条の規定により資料の館外貸出を許可された者が、前条に規定するその資料の貸出期間の延長を願い出るときは、その資料を持参の上、再貸出の許可を受けなければならない。この場合の手続は、第9条の規定を準用するものとする。

(禁帯出資料)

第12条 辞書、事典、便覧、図鑑等の参考図書及び貴重図書、資料等について禁帯出と認められるものについては、禁帯出のラベルを貼付し、館外貸出をしないものとする。また雑誌の最新号は、禁帯出扱いとする。ただし、館長が特に許可した場合は、この限りでない。

(返却期限の厳守)

第13条 資料の館外貸出(再貸出を含む。)を許可された者は、その返却期限を厳守しなければならない。

2 貸出期限を経過しても返却しない者に対しては、館長は貸出資料の返却を求めるものとし、これに直ちに応じない者に対しては、一定の期間館外貸出を停止するものとする。

3 教職員及び学生は、次の各号のいずれかに該当する場合、借り受けた資料を直ちに返却しなければならない。

(1) 教職員は、退職又は休職したとき。

(2) 学生は、卒業(研究生、科目等履修生、単位互換履修生、聴講生及び委託生ついては修了)、退学、除籍、休学又は停学処分を受けたとき。

4 貸出期間中であっても、館長が貸出資料の返却を求めたときは、直ちにこれを返却しなければならない。

(資料の複写)

第14条 資料及びその他の文献資料(以下、「資料等」という。)については、原則としてこれを図書館において複写することができる。

(複写依頼)

第15条 資料等の複写を依頼しようとするときは、別に定める複写料金を納入しなければならない。

(著作権に関する責任)

第16条 資料等の複写に伴う著作権に関する一切の責任は、複写依頼者がこれを負うものとする。

(複写の拒否)

第17条 資料等を複写することにより、著作権を侵すおそれがあるとき又は館長が不適当と認めたときは、その資料等の複写を拒否することができる。

(グループ学習室の使用)

第18条 グループで学習しようとするときは、グループ学習室を使用することができる。この場合、グループの責任者は所定の使用申込書を提出して、その許可を受けなければならない。ただし、一般社会人・高校生は使用できない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

長野大学附属図書館利用規程

平成29年4月1日 規程第90号

(令和3年4月1日施行)