○長野大学附属図書館規程
平成29年4月1日
程第65号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学学則第62条第3項及び公立大学法人長野大学組織規程第10条第2項の規定に基づき、長野大学附属図書館(以下「図書館」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の趣旨)
第2条 図書館は、図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集管理し、本学における教育及び研究を支援するとともに、地域社会の知的基盤としての役割を果たすことを目的とする。
(業務)
第3条 図書館は前条の目的を達成するために、次の業務を行うものとする。
(1) 図書館資料の収集、整理、保存、提供
(2) 教育及び研究に必要な学術情報の収集、提供
(3) 図書館資料等の学内外の相互利用
(4) 図書館内の施設、設備等の管理
(5) その他図書館の業務に関すること。
(館長)
第4条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、学長の監督のもとに図書館に関する業務を統括し、事務長、司書及び事務職員を指揮監督する。
3 事務長は、館長の命を受け、図書館の業務を所掌する。
4 司書及び事務職員は、館長及び事務長の命を受け、図書館の業務に従事する。
(図書館運営委員会)
第5条 図書館に関する重要事項を審議するため、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については、別に定める。
(開館、休館及び利用)
第6条 図書館の開館、休館及び利用については、別に定める。
(図書館資料)
第7条 図書館が保管する資料は、次のとおりとする。
(1) 図書
(2) 新聞、雑誌等の逐次刊行物
(3) 視聴覚資料
(4) その他の資料
(図書館資料の管理)
第8条 図書館が保管する資料は、館長がこれを管理する。
(資料の選択、購入)
第9条 資料の購入は、予算の範囲内において、館長がこれを選択し購入する。
2 館長は、購入資料の選択に当たっては、委員会の意見を徴するものとする。
(資料の寄贈)
第10条 図書館は、資料の寄贈を受け取ることができる。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 研究推進室要綱(平成29年綱第5号)は、廃止する。