○長野大学附属地域づくり総合センター規程
令和4年4月1日
程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学則(平成29年則第1号)第63条第2項及び公立大学法人長野大学組織規程(平成29年程第4号。以下「組織規程」という。)第10条第2項の規定に基づき、長野大学附属地域づくり総合センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
2 センターは、長野大学(以下「本学」という。)が地域社会との連携活動を推進するとともに、それらの成果を地域社会に広く周知、還元するための組織として、次条に規定する業務を行うことを目的とする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究及び産学官地域連携の基本方針に関すること。
(2) 学術研究及び産学官地域連携の推進、相談及び広報に関すること。
(3) 産学官地域連携による教育、諸活動及びボランティアに関すること。
(4) 大学発ベンチャーの創出及び支援に関すること。
(5) 中高大連携に関すること。
(6) 知的財産の管理及び活用に関すること。
(7) 学術研究、産学官地域連携における法令遵守及び不正防止に関すること。
(8) センター内に置く研究組織の管理・運用に関すること。
(9) 研究費、研究資金に関すること。
(10) 学長から諮問を受けた業務、大学として取組むべき大型プロジェクトの策定、編成、執行に関すること。
(11) その他、センターの目的を達成するために必要と認める業務
2 前項各号については、必要に応じ別に定める。
(地域共生福祉研究所)
第3条 前条に係る事項のうち、地域共生福祉の研究に関するものを一体的かつ効果的に実施するための組織として、センター内に地域共生福祉研究所を置く。
2 地域共生福祉研究所に関して必要な事項は、別に定める。
(組織)
第4条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は学長が指名し、理事長が任命する。なお、センター長は学外の者を指名することができる。
3 センター長は、学長及び学長が指名する副学長(第11条において「副学長」という。)の指揮監督の下でセンターの業務を統括し、その管理運営に当たる。
4 センター長が欠けたときは、新たなセンター長が任命されるまでの間、学長が指名する職員がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 センターに、第3条各号に掲げる業務の実施に関する事項を審議するため、地域連携・研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 委員長
(3) 専任教員の中から学部長又は組織規程第10条第1項第2号に規定する長野大学淡水生物学研究所の長が推薦し学長が指名する教員 各1~2名程度
(4) センター事務長
3 前項第3号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
4 委員会は、必要に応じ委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員長は、センター長があたる。
2 委員長が欠けたときは、第4条第4項にかかわらず、副委員長がその職務を代行する。
(職務)
第7条 委員長は、委員会を統括し、その管理運営に当たる。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(委員会の招集及び運営)
第8条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第9条 委員長は、必要に応じて、委員会の下に専門部会を設けることができる。
(議事録)
第10条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(日常業務の処理)
第11条 センター長は、センターの業務のうち学長が認める軽微な事案については、センター事務長と協議しこれを処理することができるものとする。
2 センター長は、急を要する場合又は委員会の招集が困難な場合には、案件に応じて副学長と協議した上で学長と協議し、その決定を受けて実施することができるものとする。この場合、直近に開催される委員会において報告するものとする。
(庶務)
第12条 センターの庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター長が学長と協議して定める。
附則
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 中・高大連携支援室要綱(平成29年綱第6号)は廃止する。
附則(令和5年4月1日程第46号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日程第39号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。