○長野大学図書館運営委員会規程
平成29年4月1日
程第66号
(趣旨)
第1条 この規定は、長野大学附属図書館規程第5条第2項の規定に基づき、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 館長
(2) 学部の教員の中から学部長が推薦し学長が指名する教員各2~3名
(3) 事務長
2 委員会に委員長を置き、館長をもってあてる。
3 第1項第2号に掲げる委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 図書館運営の基本方針に関する事項
(2) 図書館の業務計画に関する事項
(3) 図書・資料等の選定・収集・保管に関する事項
(4) 長野大学紀要の編集・発行に関する事項
(5) 研究活動の推進に関する事項
(6) その他、図書館の管理運営に関する重要事項
(委員会の招集及び運営)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に支障があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
3 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、審議事項のうち特に重要と認める事項を戦略運営会議に提案するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の事務は、附属図書館担当が行う。
(委任)
第6条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める.
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。