○長野大学附属図書館規程

平成29年4月1日

程第65号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則第62条第3項及び公立大学法人長野大学組織規程第10条第2項の規定に基づき、長野大学附属図書館(以下「図書館」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の趣旨)

第2条 図書館は、図書、逐次刊行物、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集管理し、本学における教育及び研究を支援するとともに、地域社会の知的基盤としての役割を果たすことを目的とする。

(業務)

第3条 図書館は前条の目的を達成するために、次の業務を行うものとする。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存、提供

(2) 教育及び研究に必要な学術情報の収集、提供

(3) 図書館資料等の学内外の相互利用

(4) 図書館内の施設、設備等の管理

(5) その他図書館の業務に関すること。

(館長)

第4条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は、学長の監督のもとに図書館に関する業務を統括し、事務長、司書及び事務職員を指揮監督する。

3 事務長は、館長の命を受け、図書館の業務を所掌する。

4 司書及び事務職員は、館長及び事務長の命を受け、図書館の業務に従事する。

(図書館運営委員会)

第5条 図書館に関する重要事項を審議するため、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会については、別に定める。

(開館、休館及び利用)

第6条 図書館の開館、休館及び利用については、別に定める。

(図書館資料)

第7条 図書館が保管する資料は、次のとおりとする。

(1) 図書

(2) 新聞、雑誌等の逐次刊行物

(3) 視聴覚資料

(4) その他の資料

(図書館資料の管理)

第8条 図書館が保管する資料は、館長がこれを管理する。

(資料の選択、購入)

第9条 資料の購入は、予算の範囲内において、館長がこれを選択し購入する。

2 館長は、購入資料の選択に当たっては、委員会の意見を徴するものとする。

(資料の寄贈)

第10条 図書館は、資料の寄贈を受け取ることができる。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 研究推進室要綱(平成29年綱第5号)は、廃止する。

長野大学附属図書館規程

平成29年4月1日 規程第65号

(令和4年4月1日施行)