○公立大学法人長野大学利益相反マネジメント規程
令和4年3月1日
程第3号
(趣旨)
第1条 公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)における利益相反行為の防止その他の利益相反のマネジメントについては、公立大学法人長野大学就業規則その他の本学の関係規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「職員等」とは、本学の役員、教職員その他本学に雇用される全ての者をいう。
2 この規程において「企業等」とは、企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。
3 この規程において「産学官連携活動等」とは、本学と企業等との間で行う受託研究、受託事業、共同研究若しくは寄附金の受入れ等、又は企業等で行う兼業活動等をいう。
4 この規程において「利益相反」とは、次に掲げることをいう。
(1) 職員等が産学官連携活動等を行うことに伴い、企業等から実施料収入、兼業報酬、有価証券その他の利益を得ている場合において、当該利益を得ていることに起因して自己又は企業等の利益を優先することによって、当該職員等の本学における適正な職務の遂行が阻害されること。
(2) 職員等が兼業活動等を行うことに伴い、企業等に対して職務遂行責任が生じる場合において、当該企業等に対する職務遂行責任を優先することによって、当該職員等の本学における適正な職務の遂行が阻害されること。
5 この規程において「利益相反マネジメント」とは、職員等が行う産学官連携活動等において、前項の状態に陥ることを未然に防ぐため適切なマネジメントを行うこと及び利益相反が発生した場合に適切に対処することをいう。
6 この規程において「利益相反行為」とは、利益相反に該当する状況を当該職員等自らが生じさせる行為をいう。
(統括者)
第3条 本学における利益相反行為の防止その他の利益相反マネジメントに関しては、理事長が統括する。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、高い倫理性を保持し、かつ、利益相反行為を行ってはならない。
(利益相反マネジメントの対象)
第5条 利益相反マネジメントの対象は、産学官連携活動等によりが次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 職員等が、企業等から報酬を得る場合
(2) 職員等が、企業等から特許権、著作権その他の知的財産権に係る収入を得る場合
(3) 職員等が、企業の株式等(株式が公開か未公開かを問わない。また、新株予約権、合同・合名・合資会社を包含する持分会社の持分等を含む。以下同じ。)を取得する場合
(4) 職員等が、企業等から一定額以上の物件を購入し、又は役務の提供を受ける場合
(5) 職員等が、企業等から何らかの便益を得る場合
(6) 職員等が、大学に対し物件又は役務を提供する企業等の経営を行った場合及び役員を務める場合
(委員会の設置)
第6条 本学に、利益相反を適正に管理するため、公立大学法人長野大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の設置について必要な事項は別に定める。
(利益相反アドバイザー)
第7条 利益相反マネジメントを適切に遂行するために、利益相反アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
2 アドバイザーは、委員会の推薦により、学内の職員等から理事長が任命し、又は学外の者を理事長が委嘱する。
3 アドバイザーは、職員等からの相談等に応じるほか、本学における利益相反行為の防止等に係る具体的方策等を検討し、委員会に提案できるものとする。
4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務を退いた後も同様とする。
5 アドバイザーに関し必要な事項については、委員会が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、自己申告書の提出を希望する職員等は委員会に提出することができる。
(情報の公表)
第9条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより社会に対する説明責任を果たす。
2 委員会が許容し得ると判断した行為を行った職員等については、その行為に関する学外からの調査等に対して委員会が対応する。
3 委員会は、学外への情報公開に当たって、職員等その他の者の個人情報の保護に留意するものとする。
(庶務)
第10条 利益相反のマネジメントに関する事務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、利益相反のマネジメントに関し必要な事項は、委員会と協議の上、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第44号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。