○公立大学法人長野大学における安全保障輸出管理規程

令和3年10月1日

程第23号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員等」とは、本学の役員、教職員、その他本学に雇用される全ての者及び長野大学客員教員規程第2条に規定する客員教員をいう。

(2) 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。

(3) 「技術の提供」とは、外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者(外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)への技術の提供若しくは非居住者へ再提供することが明らかな居住者(同項第5号に規定する居住者をいう。)への技術の提供をいう。

(4) 「貨物の輸出」とは、外国に向けて貨物を送付すること又は外国へ送付されることが明らかな貨物の国内取引をいう。

(5) 「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。

(6) 「リスト規制技術」とは、外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。

(7) 「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。

(8) 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。

(9) 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置、又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。

(10) 「通常兵器」とは、大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。

(11) 「開発等」とは、開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。

(12) 「キャッチオール規制」とは、外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。

(13) 「取引審査」とは、該非判定の内容のほか、取引の相手先及び相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程は、本学が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。

(基本方針)

第4条 本学における輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。

(2) 取引に当たっては、外為法等及びこの規程(この規程により別に定めるものを含む。)を遵守すること。

(3) 輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制の整備及び充実を図ること。

(安全保障輸出管理最高責任者)

第5条 本学における輸出管理に係る重要事項の最終決定を行うため、安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。

(安全保障輸出管理統括責任者)

第6条 最高責任者の命を受け、本学における輸出管理に係る業務を統括するため、安全保障輸出管理統括責任者(以下「輸出管理統括責任者」という。)を置き、教育・学務担当副学長をもって充てる。

(安全保障輸出管理責任者)

第7条 安全保障輸出管理統括責任者の下で輸出管理に係る業務を管理、運営させるため安全保障輸出管理責任者(以下「輸出管理責任者」という。)を置き、地域連携・研究推進委員長をもって充てる。

(事前確認)

第8条 職員等は、取引を行おうとするときは、外為法等に基づく要件の有無を事前に確認し輸出管理責任者を経て輸出管理統括責任者の承認を得なければならない。

2 前項の事前確認において、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物について、必要となったときは、該非判定を行うものとする。

3 前項の該非判定の結果、非該当となったときは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の用途及び需要者について、キャッチオール規制の観点から大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを確認するものとする。

4 職員等は、第1項の事前確認の結果、輸出管理統括責任者が取引審査の手続が必要と判断した場合であって、当該取引を行う場合は、次条に定める取引審査の手続を行わなければならない。

5 職員等は、前各項の事前確認の結果、取引審査の手続が不要となった場合は、当該取引を行うことができる。

(取引審査)

第9条 職員等は、前条第4項の規定により、取引審査の手続が必要と判断された取引を行うとき、又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれがあるものとして経済産業省から許可申請すべき旨の通知を受けた取引を行おうとするときは、取引審査を行い、輸出管理責任者を経て輸出管理統括責任者の承認を受けなければならない。

2 職員等は、前項の取引審査により承認が得られた取引について、提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物の仕様に変更が生じたとき、又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとする貨物に追加が生じたときは、改めて前条の事前確認を行うものとする。

(許可申請)

第10条 前条第1項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合、最高責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。

2 許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。

3 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとしている職員等は、外為法等に基づく許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。

(技術の提供管理)

第11条 職員等は、技術の提供を行う場合、次に掲げる事項を最終確認した上で、提供を行うものとする。

(1) 第8条及び第9条に定める手続が完了し、内容に変更又は追加がないこと。

(2) 外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合は、前条による経済産業大臣の許可を取得していること。

(貨物の出荷管理)

第12条 職員等は、貨物の輸出を行う場合、次に掲げる事項を最終確認した上で、輸出を行うものとする。

(1) 第8条及び第9条に定める手続が完了し、内容に変更又は追加がないこと。

(2) 外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合は、経済産業大臣の許可を取得していること。

(3) 出荷される貨物が、出荷書類の内容と同一のものであること。

2 職員等は、貨物の輸出通関にあたり事故が発生したときは、速やかに輸出管理責任者に報告するものとする。

3 輸出管理責任者は、前項の事故の報告を受けた場合には、事実関係を把握し、輸出管理統括責任者へ報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

(報告)

第13条 職員等は、外為法等若しくはこの規程に違反する事実又はそのおそれがあることを知ったときは、速やかに輸出管理責任者にその旨を通報しなければならない。

2 輸出管理責任者は、前項の通報を受けたときは、当該通報の内容を調査し、その結果を輸出管理統括責任者に報告しなければならない。

3 輸出管理統括責任者は、調査の結果、違反の事実が明らかになった場合は、最高責任者にその旨を報告しなければならない。

4 最高責任者は、前項の報告があった場合は、学内の関係部署に必要な措置を指示するとともに、関係行政機関に報告しなければならない。また、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(文書管理)

第14条 職員等は、輸出管理に係る文書、図面及び電磁的記録の保存期間は、公立大学法人長野大学文書取扱規程第26条第1項の規定にかかわらず、原則として技術を提供した日又は貨物を輸出した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、少なくとも7年間は保管しなければならない。

(監査)

第15条 輸出管理統括責任者は、関係法令、規程に定められた諸手続が適正に実施されていることを確認するため、定期的に監査を行うものとする。

(教育)

第16条 輸出管理統括責任者は、最新の外為法等の周知を行うとともに、外為法等及びこの規程の遵守について理解させ、その確実な実施を図るため、職員等に対し、輸出管理の教育研修を計画的に実施するよう努めるものとする。

(処分等)

第17条 職員等が、故意又は重大な過失により、外為法等及びこの規程に違反したことが明らかになった場合には、当該職員等は、公立大学法人長野大学が定める就業規則及び公立大学法人長野大学の懲戒に関する規程等関係規程に基づき懲戒処分等を行うものとする。

(庶務)

第18条 本規程に関する庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第43号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人長野大学における安全保障輸出管理規程

令和3年10月1日 規程第23号

(令和5年4月1日施行)