○長野大学客員教員規程

平成29年4月1日

程第20号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学学則第56条第4項の規定に基づき、長野大学(以下「本学」という。)の教育研究の向上を図るために任用する客員教員に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 客員教員とは、国内外を問わず、特に優れた教育研究上の業績又は学識経験を有する者で、本学の教育研究の向上のために招聘する者をいう。

(客員教員の種類)

第3条 客員教員は客員教授と客員准教授とする。

2 客員教授は、長野大学教員任用選考規程第9条の規定に準ずる者とする。

3 客員准教授は、長野大学教員任用選考規程第10条の規定に準ずる者とする。

(推薦)

第4条 学部長は、教授会の議を経て、客員教員候補者を人事委員会に推薦する。

2 前項の規定にかかわらず、学長は客員教員候補者を推薦することができる。

(選考)

第5条 人事委員会は、前条の客員教員候補者について、長野大学教員任用選考規程に照らして選考を行う。

2 学長は、前項の選考結果をふまえ、教育研究審議会の議を経て、適格と判定された客員教員候補者について、必要な書類を添付し、理事長に申請する。

3 理事長は、学長からの申請を受け、理事会の議を経て、任用を決定する。

(任命)

第6条 客員教員は、理事長が任命する。

(任期)

第7条 客員教員の任期は、原則として1年間とする。

2 任期の延長が必要と認められる場合、学長は、理事長に申請し、これを延長することができる。

(講義等の委嘱)

第8条 学長は、必要に応じ、客員教員に講義又は講演等を委嘱することができる。

(報酬等)

第9条 客員教員の報酬又は費用弁償は別に定める。

(解任)

第10条 客員教員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事長はこれを解任することができる。

(1) 職務上の義務に著しく違反したとき。

(2) 客員教員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

(3) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、客員教員に関し必要な事項は、理事長と学長が協議して定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長野大学客員教員規程

平成29年4月1日 規程第20号

(平成29年4月1日施行)