○長野大学紀要編集規程
平成29年4月1日
程第89号
(名称及び発行)
第1条 本誌を「長野大学紀要」(以下「本紀要」という。)と称し、年4回発行することを原則とする。
(目的)
第2条 本紀要は、長野大学(以下「本学」という。)において教員が行っている研究及び本学で実施された共同研究や受託研究の成果を学内外に紹介し、本学の教育・研究活動の活性化に寄与することを目的とする。
(編集委員会)
第3条 長野大学附属図書館規程(平成29年程第65号。以下「図書館規程」という。)第5条第1項に規定する図書館運営委員会のもとに、長野大学紀要編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会の委員長は、長野大学図書館運営委員会規程(平成29年程第66号。以下「運営委員会規程」という。)第2条第2項に規定する図書館運営委員会の委員長が兼ねる。
3 編集委員会の委員は、運営委員会規程第2条第1項に規定する図書館運営委員会の委員が兼ねる。
4 本紀要の原稿の募集・編集は編集委員会が行う。
(投稿資格)
第4条 投稿できる者は原則として、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の専任教員
(2) 客員教員(長野大学客員教員規程(平成29年程第20号)第2条第1項に規定する客員教員及び同条第2項に規定する特任客員教員をいう。)
(3) 長野大学学則(平成29年則第1号)第57条に規定する名誉教授
(4) 本学の大学院生
(1) 本学の非常勤講師(公立大学法人長野大学非常勤講師就業規則(平成29年則第6号)第2条第1項に規定する非常勤講師をいう。以下同じ。)
(2) 本学の教員(前項に規定する者のうち大学院生を除く。以下同じ。)と共同研究を行う者
(3) 本学学部生・研究生等(前項に規定する者と共同で投稿する場合に限る。)
(4) その他編集委員会が認めた者
(投稿原稿)
第5条 本紀要に掲載する原稿は他に未発表のものに限り、種類は次の各号に掲げるものとする。
(1) 論文
(2) 研究ノート
(3) 書評
(4) その他の編集委員会の認めたもの
(研究倫理の遵守)
第6条 本紀要に投稿する原稿は、長野大学研究倫理規程(平成29年程第58号)に則ったものであること。
(点検)
第7条 本紀要に掲載される論文等の水準を維持するために、第3条第3項に規定する編集委員会の委員が依頼した者が点検を行う。
2 編集委員会は点検の結果に基づき、原稿の内容について執筆者(この規程に基づき投稿した者をいう。以下同じ。)に修正を求めることがある。
3 点検についての詳細は別に定める。
(掲載の可否)
第8条 編集委員会は点検結果に基づき、投稿原稿の掲載の可否を決定する。
(著作権)
第9条 本紀要に掲載された論文等の著作権の取扱いは、以下のとおりとする。
(1) 著作権は執筆者に帰属する。
(2) 執筆者は著作物の複製権と公衆送信権の行使を大学に委託する。
(3) 本紀要に記載された論文の全部あるいは大部分を他の著作物に利用する場合には、その旨を編集委員会に申し出るとともに、出典を明記すること。また、一部分を利用する場合にも、文献あるいは図説の下に出典を明記すること。
(論文等のネットワーク上での公開)
第10条 本紀要に掲載された論文等は、原則として電子化し、長野大学ホームページ等を通じてネットワーク上に公開する。
2 公開を希望しない場合は、寄稿申込時に所定の手続により、公開を拒否することができる。
(配布)
第11条 発行された紀要は執筆者のうち教員及び非常勤講師へ配布する。
(抜刷)
第12条 前条に規定するほか、執筆者には抜刷50部を配布する。ただし、50部を超える分については執筆者がその費用を負担するものとする。
(執筆要領)
第13条 原稿は別に定める執筆要領に従うこととする。
附則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日程第6号)
この規程は令和7年1月29日から施行する。