○公立大学法人長野大学受託研究取扱規程
平成29年4月1日
程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)が、学外から研究及び調査等を委託された場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「受託研究」とは、官公庁等行政機関、企業、その他民間団体等の学外機関(以下「委託者」という。)からの委託を受けて行う研究及び調査等で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(受入れの原則)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究に要する経費(以下「受託研究経費」という。)は、第9条の受託研究契約を締結したあと、本学の指定した期間内に納付するものとする。
(2) 受託研究経費により取得した設備等、委託者より提供を受けた設備等については本学に帰属するものとする。
(3) 受託研究によって生じた知的財産権の帰属等については、公立大学法人長野大学知的財産取扱規程の定めるところによる。
(4) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議の上、決定するものとする。
(5) 本学のやむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責を負わない。
(申込み)
第5条 委託者は、様式第1号の受託研究申込書を理事長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本学からの応募等により委託者が研究等の委託を決定した場合において、採択通知等の申込書に代わる書面が存在する場合は、申請を不要とすることができる。
(受入れの決定)
第6条 地域づくり総合センターは、前条の規定により提出のあった書類を審査し、結果を理事長に報告する。
2 理事長は、前項の報告を受け、受託研究をすることが適当であると認めたときは、受入れを決定するものとする。
(受入れの経費)
第7条 受託研究経費は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、備品費等の受託研究の遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び受託研究に関連し直接経費以外に必要となる光熱水費、事務費等の経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 間接経費は、直接経費の15%に相当する額を標準とする。ただし、委託者が公共的機関であって、当該研究の公益性が高く、かつ、本学の教育研究上極めて有意義と認められるものについては、委託者と本学が協議の上決定するものとする。
(決定の通知)
第8条 理事長は、受託研究の受入れを決定したときは、様式第2号の受託研究受入通知書により申込者に通知するものとする。
(受託研究契約)
第9条 理事長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究契約を締結するものとする。
(中止又は期間の延長)
第10条 研究担当者は、やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、様式第3号の受託研究中止・期間延長承認申請書により理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときはこれを中止し、又は期間を延長することを決定し、委託者に対し契約の解除、又は変更の手続を行うものとする。
(研究成果の公表)
第11条 受託研究による研究成果の公表は、委託者と協議の上、定めるものとする。
(受託研究の完了報告)
第12条 研究担当者は、受託研究が完了したときは、様式第4号の受託研究完了報告書により理事長に報告するものとする。
(庶務)
第13条 受託研究に関する庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、受託研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和3年8月1日)
この規程は、令和3年8月1日より施行する。
附則(令和5年4月1日程第39号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。