○公立大学法人長野大学共同研究取扱規程

平成29年4月1日

程第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「本学」という。)における官公庁等行政機関、企業、その他民間団体等の学外機関(以下「学外機関」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 本学において、学外機関から研究者及び研究経費を受け入れて、本学の教員が当該学外機関の研究者と共通の課題について、共同して行う研究

(2) 本学及び学外機関において共通の課題について分担して行う研究で、本学において学外機関から研究者及び研究経費等を受け入れて行う研究又は研究経費を受け入れて行う研究

2 この規程において「共同研究担当者」とは、本学の教員であって共同研究を主として担当する者をいう。

3 この規程において「学外機関共同研究員」とは、学外機関に所属する研究者で、前項の「共同研究担当者」と研究を共同して行う者をいう。

(受入れの原則)

第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。

(共同研究の期間)

第4条 共同研究の期間は、1研究課題につき原則として1年とする。

2 継続して研究することが必要な場合には、改めて申請手続を行うものとする

3 1研究課題の継続研究は、5年を限度とする。

(研究場所)

第5条 共同研究担当者は、共同研究のために必要な場合には、学外機関の施設において研究を行うことができるものとする。

2 前項の場合には、研究用務のための出張手続を行うものとする。

(研究者の受入れ)

第6条 本学は、学外機関に所属する研究者を受け入れる場合にあっては、学外機関共同研究員として受け入れるものとし、その扱いについては、本学の教員に準じ、共同研究に従事させるものとする。

(共同研究経費)

第7条 前条で規定する研究者の受入れのほか、共同研究を行うに当たって必要となる研究経費(以下「共同研究経費」という。)次の各号に定めるところによる。

(1) 本学は、施設・設備等を共同研究の用に供するとともに、当該施設、設備等の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

(2) 学外機関は、共同研究遂行のために、特に必要とする謝金、旅費、研究支援者等の人件費、消耗品費、備品費、光熱水費等の直接的な経費を負担するものとする。

(3) 本学は、前号の経費の一部を負担することができるものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、第2条第1項第2号の場合は、学外機関における共同研究に要する経費は、学外機関が負担するものとする。

(共同研究における権利の帰属等)

第8条 共同研究における知的財産権の帰属等については、公立大学法人長野大学知的財産取扱規程の定めるところによる。

2 共同研究経費により取得した設備等は、特段の定めのない限り本学に帰属する。

3 共同研究の遂行上必要な場合には、学外機関から、共同研究経費のほか、その所有に関する設備を受け入れることができるものとする。

(共同研究の申請)

第9条 共同研究を申請しようとする学外機関の長は、様式第1号の共同研究申請書を理事長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、本学が応募等を行い、共同研究を行うことが決定した場合において、採択通知等の申請書に代わる書面が存在する場合、申請を不要とすることができる。

(受入れの決定)

第10条 地域づくり総合センターは、前条の規定により提出のあった書類を審査し、結果を理事長に報告する。

2 理事長は、前項の報告を受け、共同研究をすることが適当であると認めたときは、受入れを決定するものとする。

(決定の通知)

第11条 理事長は、学外機関との共同研究の受入れを決定したときは、様式第2号の共同研究受入通知書により学外機関の長に通知するものとする。

(共同研究契約)

第12条 理事長は、共同研究の受入れを決定したときは、共同研究契約を締結するものとする。

(共同研究の中止又は期間の延長)

第13条 共同研究担当者は、共同研究契約に基づき共同研究の中止又は期間の延長をしようとするときは、あらかじめ学外機関の長と協議の上、様式第3号の共同研究中止・期間延長承認申請書により理事長に申請するものとする。

2 理事長は、前項の報告を受けた場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、当該研究の中止又はその期間の延長を決定するものとする。

3 理事長は、前項において当該研究の中止又はその期間の延長を決定したことにより共同研究契約に変更が生じたときは、前条に準じて契約変更の手続を行うものとする。

4 共同研究を中止した場合で、学外機関が負担した既納の共同研究経費の額に不用が生じたときは、不用額の範囲内でその額を学外機関に返還することができるものとする。受け入れた設備等についても同様の取扱いができるものとする。

(研究成果の公表)

第14条 本学及び学外機関との共同研究による研究成果の公表については、両者協議の上、定めるものとする。

(共同研究の完了報告)

第15条 共同研究担当者は、当該共同研究が完了したときは、様式第4号の共同研究完了報告書により理事長に報告するものとする。

(庶務)

第16条 共同研究に関する庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が所掌する。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成29年4月1日より施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日より施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日より施行する。

(令和3年8月1日)

この規程は、令和3年8月1日より施行する。

(令和5年4月1日程第38号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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公立大学法人長野大学共同研究取扱規程

平成29年4月1日 規程第59号

(令和5年4月1日施行)