○長野大学国内研究員規程

平成29年4月1日

程第56号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)の専任教員が、一定期間、国内の他の大学又は研究機関において学術研究をおこなうことを希望し、その内容が本学の教育及び研究の向上に寄与すると認められた場合に、国内研究員として派遣することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 前条に定める他の大学又は研究機関とは次のものをいう。

(1) 国公私立大学又は大学院

(2) 国公私立大学又は大学院が設置する附属の研究機関

(3) その他上記に準ずる学術活動を遂行していると学長が認める研究機関

(資格と条件)

第3条 国内研究員として出願できる者は、研究を開始しようとする日の属する年度(以下「研究開始年度」という。)の4月1日現在において、本学の専任教員としての勤務が原則として3年以上となる者とする。ただし、本学の国内研究員又は国外研究員であった者で当該研究員として帰任した日から起算して5年未満の者を除く。

2 国内研究員として出願する者は、国内研究員としての期間中、原則として、他の機関等から滞在等に係る経費の補助等を受ける者であってはならない。

(職務等)

第4条 国内研究員の職務は、国内における当該研究とする。したがって、期間中は、国内研究員と認められた者の本学における職務の全部を免除するものとする。ただし、当該教員が希望する場合は、学部長又は研究科長とあらかじめ協議の上、本学における職務の一部に従事することができるものとする。なお従事しうる職務とは、ゼミナールなど、本学の教育において当該教員以外によっては担当し難い職務に限る。

2 国内研究員は、その期間中、学長の許可を得た場合の他は、他大学等の兼任教員となることはできない。

(定員)

第5条 国内研究員は、原則として、毎年度各学部及び各研究科1名以内とする。

(研究期間)

第6条 国内研究員の研究期間は、当該年度の4月1日から9月30日まで又は10月1日から3月31日までの6箇月の期間内とする。

(出願手続)

第7条 国内研究員を希望する者は、研究開始年度の前年度の5月末日までに国内研究員希望申込書(様式第1号)に研究計画書及び受入先大学又は研究機関若しくは研究指導者の承諾書を添えて学部長又は研究科長に提出しなければならない。

(推薦)

第8条 学部長又は研究科長は、前条の申込書の提出があった者について、人事委員長に国内研究員候補者(以下「候補者」という。)を推薦する。

(選考)

第9条 人事委員長は、人事委員会の議を経て、候補者を選考する。

(決定)

第10条 学長は、前条の選考結果に基づき、国内研究員を決定する。

(決定の取消し)

第11条 前条の規定により、国内研究員に決定された者が当該研究開始前に国内研究員に適さないと認められる行為があった場合、又は当該研究期間中において本学の指示に従わない行為があった場合等で学長が不適任と認めた場合は、学長は人事委員会の議を経て、これを取り消すことができる。

2 前項の規定により、国内研究員の決定を取り消された場合は、第14条により交付された研究費の全額をすみやかに返済しなければならない。

(国外出張)

第12条 国内研究員は、その期間中、当該研究のため国外における調査等の必要が生じた場合は、あらかじめ学長に申し出て、その国外出張の許可を得なければならない。ただし、この場合、当該国外出張に係る費用は支給しないものとする。

(国内研究員の給与)

第13条 国内研究員の研究期間中に対する給与等については、別に定める。

(研究費の補助)

第14条 国内研究員に対しては、別表に定める研究費を補助する。

2 前項に定める研究費は、研究の開始日にこれを概算で交付する。国内研究員は当該研究の終了後すみやかにこれを精算しなければならない。

3 国内研究員は、研究期間中においても、個人研究費を受けることができる。

(研究の中止)

第15条 国内研究員が疾病その他やむを得ない事由により、研究を続けることができなくなった場合は、すみやかに学長にその旨を申し出て、その許可を得なければならない。この場合、許可を得て帰任した日に研究期間が終了したものとみなす。

(国内研究員の義務)

第16条 国内研究員は、帰任後、研究の成果をもって本学における教育及び研究に寄与するよう努めなければならない。

2 国内研究員は、帰任後7日以内に国内研究員終了届(様式第2号)を学長に提出しなければならない。

3 国内研究員は、帰任後2箇月以内に研究成果報告書を学長に提出しなければならない。

4 国内研究員は、帰任後1年以内に研究の成果を公表しなければならない。

(庶務)

第17条 本規程に関する庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。

第18条 削除

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に学校法人長野学園の長野大学国内研究員規程により国内研究員としての決定を受けていた職員が、法人設立の日にこの規程の適用を受ける職員となった場合には、当該決定事項については、その効力を継承する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第35号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

項目

内容

研究費

研究委託費

受入先の大学又は研究機関に支払う費用

大学又は研究機関が定める額ただし、実験系は1箇月30,400円以内、非実験系は1箇月12,160円以内

研究費

大学又は研究機関への通学に係る交通費及び移住に係る費用

自宅通学(本学の通勤手当の起点になる自宅からの通学)の場合は、その通学にともなう交通費及び宿泊費の実費ただし、1箇月97,800円以内

移住通学(本学の通勤手当の起点となる自宅以外からの通学、以下同じ)の場合は、交通費と家賃(宿泊施設の宿泊費を含む)の実費ただし、1箇月97,800円以内

移住交通費

移住通学の場合の自宅と移住先の間の旅費に係る交通費

自宅(本学の通勤手当の起点となる自宅)と移住先の存する最寄り駅の間の公立大学法人長野大学旅費規程による1往復分の交通費ただし、片道100km以上の場合に限る

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長野大学国内研究員規程

平成29年4月1日 規程第56号

(令和5年4月1日施行)