○長野大学国外研究員規程

平成29年4月1日

程第55号

(目的)

第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)の専任教員が、一定期間、国外の大学又は研究機関において学術研究をおこなうことを希望し、その内容が本学の教育及び研究の向上に寄与すると認められた場合に、国外研究員として派遣することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 前条に定める国外の大学又は研究機関とは次のものをいう。

(1) 海外における国公私立大学又は大学院

(2) 上記の国公私立大学又は大学院が設置する附属の研究機関

(3) その他上記に準ずる学術活動を遂行していると学長が認める研究機関

(資格と条件)

第3条 国外研究員として出願できる者は、研究を開始しようとする日の属する年度(以下「研究開始年度」という。)の4月1日現在において本学の専任教員としての勤務が原則として3年以上となる者とする。ただし、本学の国外研究員又は国内研究員であった者で当該研究員として帰任した日から5年未満の者を除く。

2 国外研究員として出願する者は、国外研究員としての期間中、原則として、他の機関等から滞在等に係る経費の補助を受ける者であってはならない。

(職務等)

第4条 国外研究員の職務は、国外における当該研究とする。したがって、期間中は国外研究員と認められた者の本学における職務の全部を免除するものとする。

2 国外研究員は、その期間中、学長の許可を得た場合の他は、報酬を得る目的で大学等の兼任教員となることはできない。

3 国外研究員と認められた者は、本学が国の海外研修派遣に係る補助金の申請をしようとするときは、その書類作成に協力しなければならない。

(定員)

第5条 国外研究員の定員は、毎年度1名とする。

(研究期間)

第6条 国外研究員の研究期間は、原則として、当該年度内とし、6箇月以上1年以内とする。この場合の研究期間とは出国の日から帰国の日までをいう。

(出願手続)

第7条 国外研究員を希望する者は、研究開始年度の前年度の5月末日までに国外研究員希望申込書(別記様式)に研究計画書及び受入先大学又は研究機関若しくは研究指導者の承諾書(訳文添付)を添えて学部長又は研究科長に提出しなければならない。

(推薦)

第8条 学部長又は研究科長は、前条の申込書の提出があった者について、人事委員長に国外研究員候補者(以下、「候補者」という。)を推薦するものとする。

(選考)

第9条 人事委員長は、人事委員会の議を経て、候補者を選考する。

(決定)

第10条 学長は、前条の選考結果に基づき、国外研究員を決定する。

(決定の取消し)

第11条 前条の規定により、国外研究員に決定された者が当該研究開始前に国外研究員に適さないと認められる行為があった場合、又は当該研究期間中において本学の指示に従わない行為があった場合等で学長が不適任と認めた場合は、学長は人事委員会の議を経て、これを取り消すことができる。

2 前項の規定により、国外研究員の決定を取り消された場合は、第13条により交付された研究費の全額をすみやかに返済しなければならない。

(国外研究員の給与)

第12条 国外研究員の研究期間中に対する給与等については、別に定める。

(研究費の補助)

第13条 国外研究員に対しては、別表に定める研究費を補助する。

2 前項に定める研究費は、研究の開始日にこれを概算で交付する。国外研究員は当該研究の終了後すみやかにこれを精算しなければならない。

3 国外研究員は、研究期間中においても、個人研究費を受けることができる。この場合の個人研究費の取扱いについては別に定める。

(研究の中止)

第14条 国外研究員が疾病その他やむを得ない事由により、研究を続けることができなくなった場合は、すみやかに学長にその旨を申し出て、その許可を得なければならない。この場合、帰国した日に研究期間が終了したものとみなす。

(国外研究員の義務)

第15条 国外研究員は、帰任後、研究の成果をもって本学における教育及び研究に寄与するよう努めなければならない。

2 国外研究員は、出国後すみやかに出国日が確認できるパスポートの写しを提出し、帰国後すみやかに帰任届及び帰国日が確認できるパスポートの写しを学長に提出しなければならない。

3 国外研究員は、帰任後2箇月以内に研究成果報告書を学長に提出しなければならない。

4 国外研究員は、帰任後1年以内に研究の成果を公表しなければならない。

(庶務)

第16条 本規程に関する庶務は、地域連携・研究グループ地域づくり総合センター担当が行う。

第17条 削除

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は学長が定める。

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前に学校法人長野学園の長野大学国外研究員規程により国外研究員としての決定を受けていた職員が、法人設立の日にこの規程の適用を受ける職員となった場合には、当該決定事項については、その効力を継承する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第34号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

項目

内容

研究費

交通費

(1) 国内交通費

出国にともなう自宅から出国地まで及び帰国にともなう帰国地から自宅までの移動に係る国内の交通費

公立大学法人長野大学旅費規程による交通費

(2) 渡航に要する交通費

研究期間における本邦から目的地まで及び目的地から本邦までの移動(目的地が2以上ある場合は、目的地間の移動を含む。)に係る船賃及び航空賃

ア 船賃運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上の階級に区分する場合には次の運賃とし、運賃の等級を設けない場合には、その乗船に要する運賃

A 最上級の運賃を3以上の階級に区分する場合には最上級の直近下位の級の運賃

B 最上級の運賃を2階級に区分する場合には下級の運賃

イ 航空賃運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃とし、運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空路の利用に要する運賃。

滞在費

研究期間において、最初の目的地に到着した日から帰国のための最後の目的地を出発日の前日までの日数(目的地間の移動のための船舶又は航空機内に宿泊した日は除く。)に応じた額

1日につき7,700円を乗じて得た額とする。ただし、同一地域(市町村の存する地域に準ずる地域)に滞在する場合には、その地域に到着した日から起算して30日を越える日数については、当該日数に、6,160円を乗じて得た額

支度料

国外への派遣の準備にともなう費用

一律50,000円

画像

長野大学国外研究員規程

平成29年4月1日 規程第55号

(令和5年4月1日施行)