○長野大学海外留学奨励金規程
平成31年1月23日
程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長野大学(以下「本学」という。)の学生の海外留学の促進及び奨励を目的として、海外の大学等に留学する学生に奨励金を給付する長野大学海外留学奨励金(以下「海外留学奨励金」という。)に関し必要な事項を定める。
(海外留学奨励金の種類)
第2条 次に掲げるコースを設ける。
(1) 長期留学コース 長野大学派遣留学規程の次条第1号に該当する留学を対象とする
(2) 短期留学コース 長野大学派遣留学規程の次条第3号に該当する留学を対象とする
(対象者の要件)
第3条 海外留学奨励金の対象となる者は、長野大学派遣留学規程に基づき、派遣留学を許可された学生のうち、次の各号のとおりとする。
(1) 長期留学コース及び短期留学コースの両方において、次のいずれにも該当する者
ア 取得単位について、履修ガイドにある単位取得の目安における「順調に単位を取得している」に該当する単位数を有する。
イ 海外留学奨励金以外の海外留学に関する経済的支援制度を利用していない。
ウ 過去に海外留学奨励金を受給していない。
(2) 長期留学コースにおいて、次のいずれにも該当する者
ア 主に英語の修得を目的にした留学、又は専門知識等の修得に必要な使用言語として主に英語を活用する留学の場合、TOEICスコアで700点以上、TOFELスコア71点以上又はIELTSスコア5.5以上の成績を有する。
イ 主に中国語の修得を目的にした留学、又は専門知識等の修得に必要な使用言語として主に中国語を使用する留学の場合、中国語検定で2級以上又はHSKで4級以上の成績を有する。
ウ 英語と中国語以外の言語の修得を目的にした留学、又は専門知識等の修得に必要な言語として主に英語と中国語以外の言語を使用する留学の場合、その言語において留学に必要な能力を有する。その能力基準は別途定める。
(3) 短期留学コースにおいて、次のいずれにも該当する者
ア 主に英語の修得を目的にした留学、又は専門知識等の修得に必要な使用言語として主に英語を活用する留学の場合、TOEICスコアで500点以上、TOFELスコアで50点以上又はIELTSスコア4.5以上の成績を有する。
イ 主に中国語の修得を目的にした留学、又は専門知識等の修得に必要な使用言語として主に中国語を使用する留学の場合、中国語検定で3級以上又はHSKで3級以上の成績を有する。
ウ 英語と中国語以外の言語の修得を目的にした留学、又は専門知識等の修得に必要な言語として主に英語と中国語以外の言語を使用する留学の場合、その言語において留学に必要な能力を有する。その能力基準は別途定める。
(募集と申請)
第4条 1次募集の申請期限は5月末日とする。また、2次募集の申請期限は11月末日とする。なお、2次募集は財源の状況を勘案して募集を行うこととする。
(選考)
第5条 奨励金給付対象者の選考は、国際交流センターの議を経て、学長が決定する。
(給付額)
第6条 奨励金の給付額は、別表に掲げる額とする。
(採用者数)
第7条 奨励金給付対象者数は、予算額を勘案し国際交流センターにおいて決定する。
(給付)
第8条 採用が決定した後、採用者には速やかに給付の手続を行う。
(1) 本人の意志により留学を中止した場合
(2) 休学、退学又は除籍の場合
(3) 学則に基づく懲戒処分を受けた場合
(4) 出発1か月前までに提出書類を提出できない場合
(5) その他奨励金受給者として適当でないと判断された場合
(事務)
第10条 海外留学奨励金に関する事務は、教育グループ教育支援担当が所管する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、海外留学奨励金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年1月23日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第31号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月1日程第66号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
長期留学コースは留学先の地区ごとに金額を定め、金額は20万円と30万円のいずれかとし、地区の区分は「国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)」に準ずるものとする。短期留学コースは地区ごとの定めはなく、一律5万円の支給とする。
コース名 | 地区名(国家公務員等の旅費支給規定に準ずる) | 支給額 |
長期留学コース | 指定都市・甲地方 | 30万円 |
乙地方・丙地方 | 20万円 | |
短期留学コース | 5万円 |