○長野大学派遣留学規程
平成31年1月23日
程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長野大学学則(以下「学則」という。)第20条の規定に基づき、海外留学について必要な事項を定めるものとする。
(留学を認める外国の大学)
第2条 本学が留学を認める外国の大学又は短期大学等(以下「外国の大学等」という。)は、当該国の学校制度により設置された大学で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本学との間で、学生交流に関する協定が締結されているもの
(2) 本学との間で、学生の相互交流に関し申合せ等の合意文書があるもの
(3) 本学学生の受入れを了解する旨の文書による意思表示があり、本学が認めたもの
(留学の種類)
第3条 留学の種類は、次のとおりとする。
(1) 長期留学
外国にある大学等との間で結んだ交流協定等に基づき科目等履修生として本学で定める1セメスター以上の期間において派遣される留学
(2) 海外研修
外国にある大学等との間で結んだ交流協定等に基づき講義名「海外研修」等の受講生として派遣される留学
(3) 短期留学
外国にある大学等との間で結んだ交流協定等に基づき語学修得や専門知識の修得等を主な目的として、本学で定める1セメスターに満たない期間において派遣される留学
(留学を認める学生)
第4条 留学を認める学生は、本学に在学する学業成績及び生活態度が良好な者とする。
(留学の願い出)
第5条 留学を希望する学生は、次に掲げる書類を添えて学長に願い出るものとする。なお、第3条第2号については別に定める。
(1) 海外留学申請書Ⅰ及びⅡ
(2) 別に定める誓約書
(3) 海外留学等履修計画書
(4) 成績証明書
(5) 語学能力を証明する書類
(6) 協定校等が発行した留学希望者の受入れを認めることを示す書類
(7) その他必要な書類
2 留学は、前項の審査の結果に基づき、学長が許可する。
(留学の辞退)
第7条 前条第2項の規定により留学の許可を受けた学生(以下「留学生」という。)は、当該留学を辞退することができない。ただし、真にやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2 留学の辞退を希望する留学生は、その事情を明らかにした書面により、学長に願い出なければならない。
(留学期間)
第8条 留学を認める期間は1年以内とし、この期間を修業年限及び在学期間に算入する。
(留学中の授業料)
第9条 留学生は休学する場合を除き、留学期間中であっても本学の学生として授業料を納付しなければならない。なお、留学先大学等に授業料等の納付が必要な場合は原則として留学者の自己負担とする。
(報告義務)
第10条 留学生は、留学中及び留学終了後、海外留学報告書等を添えて、速やかに国際交流センターに提出しなければならない。
(単位互換の申請)
第11条 学則第20条第3項の規定により、留学により修得した単位を本学で修得したものとみなすことについての認定を受けようとする留学生は、留学期間終了後1か月以内に、海外留学単位認定申請書に、留学先の大学が発行した学業成績証明書等の写し等を添えて大学教育センター運営委員会に申請しなければならない。
(認定基準)
第12条 申請された履修科目及び履修科目の単位数の認定は、次の基準により行う。
(1) 認定する科目は、留学先の大学等において履修し、かつ、修得した授業科目を本学の授業科目編成の分類に基づいて決定する。
(2) 留学先の履修科目に係る本学の修得単位への変換については、別に定める基準により行う。ただし、変換単位数の合計は単位互換制度等を含め60単位を超えることはできない。
(3) 留学先の履修科目及び履修単位数については、本学のGPA(学業平均値)には算入しない。
2 単位互換の認定は、前項の審議の結果に基づき、教授会の意見を徴した上で、学部長が行う。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、留学について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第15条 派遣留学に関する事務は、教育グループ学生支援担当が所管する。
附則
この規程は、平成31年1月23日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第30号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。