○長野大学私費外国人留学生授業料減免規程

平成29年4月1日

程第85号

(目的)

第1条 この規程は、私費外国人留学生に対し授業料を減免することによって、経済的負担を軽減し、もって学業継続を援助することを目的とする。

(定義)

第2条 私費外国人留学生とは、本学の正規課程に在籍する外国人留学生で、国費外国人留学生(昭和29.3.31.文部大臣裁定・国費外国人留学生制度実施要項)及び外国政府の派遣する留学生以外の者をいう。

(資格)

第3条 授業料の減免を受けられる者は、新入生については次の第1号及び第2号に、在学生については次の各号に該当する者とする。

(1) 出席日数、成績が良好で成業の見込があると認められる者

(2) 経済的に恵まれないと認められるもの

(3) 留年した者でないこと。ただし、病気その他やむを得ない事由により留年した者はこの限りでない。

(4) 前年度の授業料が完納の者

(出願手続)

第4条 授業料の減免を受けようとする者は、所定の願書を提出しなければならない。

(選考及び決定)

第5条 授業料減免対象者は、学生支援センター運営委員会の議を経て、学長が決定する。

(減免の額及び期間)

第6条 入学金については、一律5万円とし、教育充実費6万円は免除する。

2 授業料の減免期間は、当該年度限りとする。ただし、次年度以降も出願することができる。

(異動の届出)

第7条 授業料の減免を受けた者は、次の事項に該当する場合は、学長に届け出なければならない。

(1) 休学又は退学しようとする場合

(2) 身分、住所その他重要な事項に変更があった場合

(資格要件の調整等)

第8条 長野大学学則(以下「学則」という。)第42条の特待生に採用された者は、この規程の適用がないものとする。

2 授業料の減免を受けた者が休学を許可された場合は、学則第49条の休学期間中の授業料の減免に係る規定の適用と本規程の適用があるものとする。

(資格要件の喪失等)

第9条 授業料減免対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その資格を失う。

(1) 学則第36条に規定する退学又は学則第41条に規定する除籍となったとき。

(2) 学則第54条により退学、停学又は訓告処分を受けたとき。

(3) 学業不振・性行不良などの理由で、学生支援センター運営委員会の議を経て、減面対象者として不適格と判断したとき。

(授業料の徴収)

第10条 前条の規定により減免の取消しをした者に対しては、当該減免相当額の納入すべき授業料をすみやかに納入させるものとする。

(庶務)

第11条 この規程に関する庶務は、教育グループ学生支援担当が所管する。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、全学教授会意見を聴き、学長が行う。

(補則)

第13条 学術交流協定に基づき入学した留学生に対する授業料等の減免措置等については、本規程をふまえ作成する「留学生の推薦・受入れに関する実施計画書」による。

1 この規程は、平成29年7月26日から施行する。

2 平成29年4月1日以前に入学した者に対する本規程の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日程第28号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学私費外国人留学生授業料減免規程

平成29年4月1日 規程第85号

(令和5年4月1日施行)