○公立大学法人長野大学職員健康情報等取扱規程
令和元年12月25日
程第5号
(目的及び取扱方法)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)が実施する健康診断等の健康を確保するための措置及び安全配慮義務の履行に必要な心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)について適切に収集、保管、使用、加工、消去できるよう、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条第2項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
2 健康情報等の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令及び公立大学法人長野大学情報公開規程に定めるものの他、この規程に定めるところによる。
(健康情報等の範囲及び取扱い)
第2条 法人は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等(以下、「労働安全衛生法等」という。)に定める義務を履行するために法人が必ず取り扱わなければならない情報で、次の各号に掲げるものについては、当該情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲を踏まえてこれを取り扱うものとする。
(1) 健康診断の受診・未受診の情報
(2) 健康診断の事後措置について医師から聴取した意見
(3) 長時間労働者による面接指導の申出の有無
(4) 長時間労働者に対する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見
(5) ストレスチェックの結果に基づき高ストレスと判定された者による面接指導の申出の有無
(6) ストレスチェックの結果に基づき高ストレスの判定された者に対する面接指導の事後措置について医師から聴取した意見
2 法人は、労働安全衛生法等に基づき法人が職員の同意を得ずに収集することが可能な情報で、次の各号に掲げるものについては、当該情報の取扱いの目的の達成に必要な範囲を踏まえ、状況に応じて情報を取り扱う者を制限したり、情報を加工するなどの措置を講じて取り扱うものとする。
(1) 健康診断の結果(法定の項目)
(2) 健康診断の再検査の結果(法定の項目と同一のものに限る。)
(3) 保健指導の実施の有無(法令に基づく場合)
(4) 保健指導の結果(法令に基づく場合)
(5) 長時間労働者に対する面接指導の結果
(6) ストレスチェック個人結果及び当該結果を踏まえ高ストレスと判定された者に対する面接指導の結果
(1) 健康診断の結果(法定外項目)
(2) 保健指導の結果(法令に基づかない場合)
(3) 健康診断の再検査の結果(法定の項目と同一のものを除く。)
(4) 健康診断の精密検査の結果
(5) がん検診の結果
(6) 治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書
(7) 通院状況等疾病管理のための情報
(8) 職場復帰のための面談の結果
(9) 休職のための面談結果
(10) 健康相談に関する面談記録
(健康情報等を取得する目的等の通知及び本人の同意)
第3条 健康情報等を取得する場合には、あらかじめその利用目的を職員に通知しなければならない。
2 前条第3項各号に掲げる本人の同意を得る必要がある健康情報等を取り扱う場合は、法第20条第2項の各号に該当する場合及び本人が自発的に提出した場合を除き、本人から書面又は口頭により同意を得るものとする。
(健康情報等取扱者)
第4条 健康情報等を取り扱う職員は、次に掲げる者をいう。
(1) 人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(役員、事務局長)
(2) 産業保健業務従事者(産業医、保健師、衛生管理者)
(3) 管理監督者(職員本人の所属長)
(4) 総務・人事担当職員
2 前項各号に掲げる者は、職務を通じて知りえた職員の健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等の適正管理)
第5条 法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つとともに、取り扱う必要が無くなったときには当該健康情報等を労働安全衛生法等及び法人の規定に基づき遅滞なく消去するよう努めるものとする。
(健康情報等の第三者への提供及び情報の引継ぎ)
第6条 法人が取り扱う健康情報等は第三者へ提供しない。
2 事業承継及び大幅な組織変更により健康情報等を引き継ぐ必要がある場合は、あらかじめ職員の同意を得て行うものとする。
(苦情の申出等)
第7条 職員は、健康情報等の取扱いに関する苦情等がある場合は、その内容を明記した文書により、第4条第1項第3号に定める産業保健業務従事者に申し出ることができる。
2 産業保健業務従事者は必要に応じて申出理由を明記した文書及び申出理由の根拠となる書類の提出を求めることができる。
(職員への周知)
第8条 法人は、本規程を全ての職員が把握できるよう周知徹底に努めなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、健康情報等の取扱いに関して必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年12月25日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日程第55号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。