○公立大学法人長野大学情報公開規程

平成30年4月1日

程第4号

(目的)

第1条 この規程は、上田市情報公開条例(平成18年上田市条例第12号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人長野大学理事長(以下「理事長」という。)が管理する公文書等の情報の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(請求書の提出等)

第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求に対する決定の通知等)

第3条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第14条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第4条 条例第16条の規定による公文書の開示は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。

3 理事長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

4 条例第16条の規定により写しの交付を行うときは、1件の請求につき1部とする。

(費用負担)

第5条 条例第17条に規定する費用の額は、次のとおりとする。

(1) モノクロ複写(片面) 1枚10円

(2) カラー複写(片面) 1枚30円

(3) 両面複写の場合は2枚相当額とする

(実施状況の方法)

第6条 条例第26条の規定よる実施状況の公表は、ホームページ等の掲載により行うものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定め。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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公立大学法人長野大学情報公開規程

平成30年4月1日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)