○公立大学法人長野大学情報公開規程
平成30年4月1日
程第4号
(目的)
第1条 この規程は、上田市情報公開条例(平成18年上田市条例第12号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、公立大学法人長野大学理事長(以下「理事長」という。)が管理する公文書等の情報の公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(請求書の提出等)
第2条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 公文書を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を開示しない旨の決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 条例第14条の規定による通知は、公文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示の方法等)
第4条 条例第16条の規定による公文書の開示は、理事長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。
3 理事長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
4 条例第16条の規定により写しの交付を行うときは、1件の請求につき1部とする。
(費用負担)
第5条 条例第17条に規定する費用の額は、次のとおりとする。
(1) モノクロ複写(片面) 1枚10円
(2) カラー複写(片面) 1枚30円
(3) 両面複写の場合は2枚相当額とする
(実施状況の方法)
第6条 条例第26条の規定よる実施状況の公表は、ホームページ等の掲載により行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定め。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。