○公立大学法人長野大学中期計画及び年度計画推進委員会規程
令和4年3月1日
程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人長野大学組織規程第7条第2項の規定に基づき、公立大学法人長野大学の中期計画及び年度計画(以下「計画」という。)に関する事項を審議するために設置する公立大学法人長野大学中期計画及び年度計画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 計画の策定方針に関する事項
(2) 計画の作成及び変更に関する事項
(3) 計画の進捗管理に関する事項
(4) 計画の自己評価に関する事項
(5) 上田市公立大学法人評価委員会からの評価結果への対応に関する事項
(6) 長野大学自己点検・評価委員会との連携に関する事項
(7) その他理事長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 常任理事
(2) 副学長
(3) 事務局長
(4) 総務・人事・施設担当課長
(5) 経営・企画・財務担当課長
(6) 理事長が指名する教職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、常任理事をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(理事長及び学長への報告等)
第7条 委員長は、委員会での審議状況、結果について、理事長及び学長に報告し、意見を求めなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務・企画グループ経営・企画・財務担当において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。