○公立大学法人長野大学組織規程

平成29年4月1日

程第4号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人長野大学定款(以下、「定款」という。)並びに長野大学学則(以下、「学則」という。)及び長野大学大学院学則(以下、「大学院学則」という。)に定めるもののほか、公立大学法人長野大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する長野大学(以下、「本学」という。)の組織に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(理事会)

第2条 法人に関する重要事項を審議し議決するため、定款第16条第1項の規定に基づき理事会を置く。

2 理事会に関し必要な事項は別に定める。

(学長選考会議)

第3条 学長の選考及び解任等に関する事項を審議するため、定款第11条第2項の規定に基づき学長選考会議を置く。

2 学長選考会議に関し必要な事項は、別に定める。

(経営審議会)

第4条 法人の経営に関する重要事項を審議するため、定款第20条第1項の規定に基づき経営審議会を置く。

2 経営審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究審議会)

第5条 本学の教育研究に関する重要事項を審議するため、定款第23条第1項の規定に基づき教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(人事委員会)

第5条の2 法人の人事(懲戒に関する事項を除く。)に関する事項を審議するため、人事委員会を置く。

2 人事委員会に関し必要な事項は別に定める。

(教授会)

第6条 学則第58条第1項の規定に基づき、本学が設置する学部に教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科委員会)

第6条の2 大学院学則第9条第1項の規定に基づき、本学が設置する研究科に研究科委員会を置く。

2 研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(中期計画推進委員会)

第7条 法人の中期計画に関する事項を審議するため、中期計画推進委員会を置く。

2 中期計画推進委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学則に規定する全学委員会及びセンター)

第8条 本学の全学的な取組を必要とする業務の円滑な運営に資するため、学則第60条第1項の規定に基づき、所定の分掌事項を担当する次の全学委員会及びセンターを置く。

(1) 自己点検・評価委員会

(2) 業績評価委員会

(3) FD委員会

(4) 危機管理委員会

(5) 大学教育センター

(6) 教職センター

(7) 学生支援センター

(8) キャリアサポートセンター

(9) アドミッションセンター

(10) 国際交流センター

(11) 広報委員会

(12) 数理・データサイエンス・AI教育推進委員会

2 全学委員会及びセンターに関し必要な事項は別に定める。

(施設管理委員会)

第9条 本学の施設に関する事項を審議するため、施設管理委員会を置く。

2 施設管理委員会に関し必要な事項は別に定める。

(附属図書館及び附属機関)

第10条 学則第62条及び第63条 の規定に基づき、附属図書館及び次の附属機関を置く。

(1) 地域づくり総合センター

(2) 淡水生物学研究所

2 附属図書館及び附属機関に関し必要な事項は別に定める。

(事務局)

第11条 法人及び本学の事務を行うため、事務局を置く。

2 事務局に関し必要な事項は別に定める。

(SPARC事業推進委員会)

第12条 本学におけるSPARC事業に関する事項を審議するため、SPARC事業推進委員会を置く。

2 SPARC事業推進委員会に関し必要な事項は別に定める。

(環境情報科学部(仮称)設置準備室)

第13条 本学に環境情報科学部(仮称)を設置するため、環境情報科学部(仮称)設置準備室を置く。

2 環境情報科学部(仮称)設置準備室に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日)

この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(令和5年4月26日程第61号)

この規程は、令和5年4月26日から施行する。

(令和6年4月1日程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は令和6年3月1日から施行する。

公立大学法人長野大学組織規程

平成29年4月1日 規程第4号

(令和6年4月1日施行)