○長野大学大学院研究科委員会規程

令和3年4月1日

程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、長野大学大学院学則第9条第2項の規定に基づき、研究科委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科において授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教員

(任務等)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、学長の求めに応じて、意見を述べるものとする。

(1) 研究科の学生の入学、課程の修了及び学位の授与に関する事項

(2) 研究科の教育及び研究の基本方針に関する事項

(3) 長野大学大学院学則の変更及び関連諸規程の制定改廃に関する事項

(4) 研究科の教育課程及び試験に関する事項

(5) 研究科の組織、人事及び予算に関する事項

(6) 研究科長の選出に関する事項

(7) 研究科に所属する教員候補者の選考、業務内容等に関する事項

(8) 名誉教授及び客員教員の推薦に関する事項

(9) 研究科の学生の福利厚生、生活指導及び賞罰に関する事項

(10) その他学長及び研究科長が掌る、教育研究に関する事項

2 学長は、前項各号に定める事項については、委員会の意見を聴取し、長野大学学長学部長会議に諮るものとする。

(専門部会)

第4条 委員会に必要に応じて、専門的な事項を取り扱う部会(以下「専門部会」という。)を置くことができる。

2 前項の専門部会について必要な事項は、委員会が定める。

(会議)

第5条 研究科長は、会議を招集し、委員会の議長となる。

2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。

3 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(議事運営)

第6条 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

2 可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第3条第1項第1号から第3号及び第7号に定める事項に関しては、前条第3項及び第1項にかかわらず、委員の3分の2以上の出席を要し、出席者の3分の2以上をもって決する。

4 議事を投票によって決するときは、無記名投票とする。

(委員以外の者の出席)

第7条 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、議事についての説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(議事録)

第8条 議長は、議事録を作成し保管しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育グループ教育支援担当が行う。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、研究科長の意見を聴き、学長が別に定める。

この規程は令和3年4月1日より施行する。

(令和5年4月1日程第26号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

長野大学大学院研究科委員会規程

令和3年4月1日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)